○交野市財務規則

昭和39年4月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第8条)

第2節 予算の執行(第9条~第20条の2)

第3章 収入

第1節 調定(第21条~第24条)

第2節 納入の通知(第25条~第27条)

第3節 収納(第28条~第32条の2)

第4節 収入未済金(第33条~第36条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第37条~第38条)

第2節 支出の方法(第39条~第48条)

第3節 支払(第49条~第53条)

第4節 支払未済金(第53条の2)

第5章 決算

第1節 収支の整理(第53条の3・第53条の4)

第2節 決算(第54条~第56条)

第6章 出納員及びその他の会計職員(第57条~第61条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第62条~第64条)

第2節 支払(第65条)

第3節 雑則(第66条~第70条)

第8章 契約

第1節 一般競争入札(第71条~第83条の3)

第2節 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第84条~第90条)

第3節 契約の締結(第91条~第98条)

第4節 契約の履行(第99条~第107条)

第9章 現金及び有価証券(第108条・第109条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第110条~第124条)

第2節 物品(第125条~第138条)

第3節 債権(第139条~第143条)

第4節 基金(第144条)

第11章 雑則(第145条~第149条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本市の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部課等の長 交野市事務分掌条例(平成9年条例第19号)第1条に定める部の長、交野市会計管理者の補助組織設置規則(平成8年規則第2号)第1条に定める室の長、交野市事務分掌条例施行規則(平成9年規則第12号)第1条に定める室及び課の長、交野市教育委員会事務局組織規則(平成5年教委規則第5号)第6条第1項に定める理事、同条第2項に定める教育次長、部長、課長又は室長、交野市選挙管理委員会に関する規程(昭和46年選管規程第3号)第23条第1項に定める局長、同条第2項に定める次長、交野市監査委員条例(昭和48年条例第5号)第9条第2項に定める事務局長、交野市農業委員会規則(昭和48年農委規則第1号)第9条第1項に定める局長、交野市議会事務局規程(昭和45年議会規程第1号)第4条第1項に定める事務局長、同条第2項に定める次長並びに市長が別に定める職をいう。

(5) 歳入徴収者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。次号において同じ。)を受けて歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(6) 支出命令者 市長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令を行う権限を有する者をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者、出納員、現金分任出納員及び現金取扱員をいう。

(平成5規則7・平成11規則41・平成19規則14・平成28規則33・平成29規則7・一部改正)

(歳計現金の一時繰替使用)

第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除いて利子を付さなければならない。

2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定及び通知)

第4条 市長は、毎年12月31日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。

2 前項の予算編成方針の決定があつたときは、各部課等の長のうち予算に関する事務を行うもの(以下「予算担当部長」という。)は、速やかにこれを各部課等の長に通知しなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第5条 各部課等の長は、前条の通知に基づき、その所管に属する事務事業に係る翌年度の歳入歳出の見積について、次の各号に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第1号様式)

(2) 歳出予算見積書(第1号様式)

(3) 経費内訳書(第2号様式)

2 次の各号に掲げる行為をしようとするとき、又はしているときは、当該各号に定める書類を前項の書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定 継続費見積書(第3号様式)

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書(第4号様式)

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定 債務負担行為見積書(第5号様式)

(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入 地方債見積書(第6号様式)

(平成5規則7・一部改正)

(予算の査定及び予算書の作成)

第6条 予算担当部長は、前条の見積りに関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。

2 予算担当部長は、前項の規定により精査する場合において必要があるときは、関係者の説明を求め又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 予算担当部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書

(平成5規則7・一部改正)

(予算の補正等)

第7条 第3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合において、各部課等の長は、第5条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる書類に代えて、次の各号に掲げる書類を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算補正見積書(第1号様式)

(2) 歳出予算補正見積書(第1号様式)

(3) 補正予算経費内訳書(第2号様式)

(4) 継続費補正見積書(第3号様式)

(5) 繰越明許費補正見積書(第4号様式)

(6) 債務負担行為補正見積書(第5号様式)

(7) 地方債補正見積書(第6号様式)

2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、そのつど市長が定める。

(平成5規則7・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行令第144条第1項の規定により作成する歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(平成5規則7・全改)

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第9条 市長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、各部課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。

(平成5規則7・旧第10条繰上・一部改正、平成19規則14・一部改正)

(予算の執行計画等)

第10条 各部課等の長は、前条の規定により通知された予算に基づき、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算について、次の各号に掲げる書類を作成し、予算担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算執行計画書(収入計算書)(第8号様式)

(2) 歳出予算執行計画書(支出計算書)兼配当書(第9号様式)

(3) 事業実施計画書(第10号様式)

2 予算担当部長は、前項の計画書の提出があつたときは、必要な調整を加えて予算執行計画書(支出計算書)兼配当書(第9号様式)を作成し、市長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予算の補正があつた場合又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

4 市長は、予算執行計画を決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに、各部課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合も、また、同様とする。

(平成5規則7・旧第11条繰上・一部改正、平成19規則14・一部改正)

(予算執行の原則)

第11条 歳出予算の執行は、前条に規定する予算執行計画により行うものとし、配当された金額を超えて支出負担行為を行つてはならない。

(平成5規則7・追加)

(歳出予算の配当)

第12条 予算担当部長は、予算執行計画に基づき、各部課等の長に対し、その所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について配当を行い、予算執行計画書(支出計算書)兼配当書(第9号様式)により、その旨を会計管理者に通知するものとする。

2 予算担当部長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなつたとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当予算を減額することができる。この場合において、予算担当部長は、速やかに各部課等の長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(平成5規則7・全改、平成11規則41・平成19規則14・一部改正)

(予算の所属決定)

第13条 歳入歳出予算のうち、その所属について疑義があるものは、予算担当部長の決定による。

(平成5規則7・全改)

(経費の流用)

第14条 各部課等の長は、配当を受けた予算の執行に当たり、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用命令書(第14号様式)により予算担当部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、経費の金額の流用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(3) 交際費、負担金、補助金及び交付金を増額するための流用

(4) 流用した経費をさらに他の費目に流用すること。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(予備費の充当)

第15条 各部課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書(第14号様式)により予算担当部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、予備費の充当を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(弾力条項の適用)

第16条 各部課等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書(第15号様式)により予算担当部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、弾力条項の適用を承認したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(流用等に係る予算執行計画の変更又は通知)

第17条 第14条第1項第15条第1項又は前条第1項の経費の流用、予算の充当又は弾力条項の適用についての決裁は、当該流用、充当又は適用に係る経費の範囲内において、第10条第3項において準用する同条第2項の予算執行計画の変更についての市長の決定及び同条第4項後段の各部課等の長に対する予算執行計画の変更の通知並びに第12条第1項の歳出予算の配当とみなす。

2 第14条第2項第15条第2項又は前条第2項の経費の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用についての通知は、第10条第4項後段の会計管理者に対する予算執行計画の変更の通知及び第12条第1項の会計管理者に対する配当の通知とみなす。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(継続費繰越計算書)

第18条 各部課等の長は、継続費について、当該年度に支出を終わらなかつた経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書(第17号様式)を作成し、翌年度の5月10日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(継続費精算報告書)

第19条 各部課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第17号様式の2)を作成し、終了年度の翌年度の5月20日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(繰越明許費繰越計算書等)

第20条 各部課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越命令書(第18号様式)により予算担当部長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 各部課等の長は、前項の規定により市長の承認を受けたときは、速やかに当該命令書の写しを予算担当部長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。

(平成5規則7・一部改正)

(事故繰越)

第20条の2 各部課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算に経費の全額を翌年度に繰り越して使用(以下「事故繰越」という。)しなければならない理由が生じたときは、当該会計年度中に繰越伺を作成し、予算担当部長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 各部課等の長は、前項の決裁に基づく事故繰越に係る経費について事故繰越報告書を作成し、翌年度の5月10日までに予算担当部長に提出しなければならない。

3 予算担当部長は、第1項の市長の決定の結果を会計管理者及び当該部課等の長に通知しなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第21条 歳入徴収者は、歳入の調定を行うときは、所属年度、歳入科目金額、納期限及び収入義務者等を審査するとともに、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査及び確認しなければならない。

2 前項の規定により調定を行なったときは、調定書(第22号様式の1)により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 歳入の科目が同一であつて、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の調定書で調定をすることができる。この場合においては、市長が別に定めるものを除き調定書に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。

4 各部課等の長は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(事後調定)

第22条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる収入金については、会計管理者から送付された収入伝票(第22号様式の2)に基づき調定をしなければならない。ただし、歳入の科目が同一であって、納入義務者が多数で、かつ、少額である歳入においては、1月の期間を限度とし、月末に一の調定書で調定をすることができる。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金

(2) 元本債権に係る歳入をあわせて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金

2 前項の調定があつたときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第2項の規定による会計管理者への通知があつたものとみなす。

(平成5規則7・平成19規則14・平成26規則30・平成29規則7・一部改正)

(返納未済金の調定)

第23条 支出命令者は、支出済となつた歳出又は支払済となつた支払金を返納させる場合において、当該返納金について返納通知書が発せられており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(調定の変更)

第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事情に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

第2節 納入の通知

(納入通知書の交付)

第25条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書(第24号様式)を交付し、納付させなければならない。ただし、第22条第1項若しくは第23条の規定により調定をしたとき又は口頭、掲示その他の方法により納付させるときは、この限りでない。

2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限の10日前までに交付するようにしなければならない。ただし、即納させる場合は、この限りでない。

(平成5規則7・平成26規則30・一部改正)

(口頭による納入の通知等)

第26条 歳入徴収者は、納入義務者をして会計管理者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。

2 歳入徴収者は、前項に定める場合を除くほか、納入通知書によりがたい歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により納入の通知をしたときは、第21条第1項の規定により、会計管理者に通知する場合を除き、直ちに納入すべき金額、その他収納に関し必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、収納場所が指定金融機関等であるときは、会計管理者は、直ちに当該指定金融機関等に対し、収納すべき金額その他収納に関し必要な事項を記載した書類を送付しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(口座振替による納入)

第26条の2 納入義務者は、口座振替の方法により納入しようとするときは、市指定の口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の依頼を受けたときは、内容を確認し、承認したときは、当該依頼書の写しを市長に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替に係る変更及び廃止の申出を受けたときは、内容を確認のうえ、当該申出書の写しを市長に送付しなければならない。

(平成19規則14・追加)

(納入通知書の再交付)

第27条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申し出を受けたときは、余白に「再交付」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第24条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収納済となつていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額が調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、余白に「再交付」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。

3 歳入徴収者は、第29条の規定により支払拒絶通知書兼納付証券還付通知書(第25号様式)の送付を受けたときは、直ちに徴収簿を整理するとともに、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。

(平成5規則7・平成11規則41・一部改正)

第3節 収納

(会計管理者等の収納)

第28条 会計管理者等は、現金を直接収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を遅滞なく現金等払込書を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、所定の期日に払い込むものとする。

3 前2項の場合において、証券により収入金を受領したときは、領収証書、現金等払込書及び収入済通知書に「証券受領」と表示をしなければならない。

4 会計管理者等は、金銭登録機により現金を収納したときは、領収印を省略した領収証書を発行することができる。この場合、当該領収証書には、領収金額、日付及び交野市の表示をしなければならない。

(平成5規則7・全改、平成19規則14・平成29規則7・令和4規則26・一部改正)

(収納に係る帳簿整理)

第28条の2 会計管理者は、指定金融機関より収入済通知書の送付を受けたときは、直ちに歳入簿を整理し、歳入徴収者に収入伝票(第22号様式の2)を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(つり銭)

第28条の3 会計管理者は、会計管理者等が収納について、つり銭を必要とすると認めたときは、歳計現金から必要な額を使用させることができる。

(平成19規則14・追加、平成29規則7・一部改正)

(取立て及び納付の委託)

第29条 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の提供を受け、当該証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けたときは、当該委託に係る証券とあわせて納入通知書を提出させ、納入義務者に納付受託証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により提供を受けた証券を速やかに取り立て当該納入義務者に係る収入金に充当し、前条の規定の例により処理するとともに、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、施行令第157条第2項の規定により提供させた取立てに要する費用に剰余金があるときは、あわせてこれを返還しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により提供を受けた証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を当該納入義務者に交付するとともに、同項の規定により提出を受けた納入通知書を返付しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(小切手の支払地)

第30条 施行令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用できる小切手の支払地は、指定金融機関等が加入している手形交換所(手形交換を委託している金融機関にあっては委託先の金融機関が加入している手形交換所)の交換取扱地域とする。

(平成5規則7・全改、令和4規則35・一部改正)

(徴収又は収納の事務の委託)

第31条 市長は、次に掲げる規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(1) 施行令第158条第1項

(2) 施行令第158条の2第1項

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条

2 前項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の住所氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) その他必要と認める事項

3 第28条第1項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が、現金を収納した場合に準用する。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した収入金の所定の期日までに、収入計算書(第26号様式の2)と共に、会計管理者に払い込まなければならない。

5 第29条第1項の規定は、前項の規定により、会計管理者が現金の払込を受けた場合に準用する。

6 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、市長の発行した徴収(収納)委託証明書(第26号様式の1)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・平成26規則1・一部改正)

(徴収又は収納の事務の委託の基準)

第31条の2 施行令第158条の2第1項の規則で定める基準及び市税以外の歳入の徴収又は収納の事務の委託の基準は次のとおりとする。

(1) 受託する事務に関して、十分な知識及び経験を有していること。

(2) 受託事務を遂行するための安定的な経営基盤を有していること。

(3) 徴収金の収納に関する記録を電子計算機により管理し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 徴収金を安全、確実に会計管理者又は指定金融機関へ払い込むことができる能力を有していること。

(5) 個人情報の漏洩、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(平成26規則1・追加)

(指定納付受託者による納付)

第31条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。指定納付受託者に納付させる歳入(歳入歳出外現金を含む。次項において同じ。)を変更しようとするとき、又は指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときも同様とする。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(令和4規則26・追加)

(収入の更正及び振替)

第32条 歳入徴収者は、収入の更正及び振替が生じたときは、協議のうえ、歳入科目更正命令書(第35号様式の1)及び振替命令書(第35号様式の2)に決裁文書を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、審査のうえ、歳入簿を整理しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(誤納金及び過納金の戻出)

第32条の2 歳入徴収者は、歳入の誤納又は過納となった金額を還付するときは、歳入簿を整理し、戻出命令書(第35号様式の3)に決裁文書を添えて、会計管理者に送付し、審査を受けなければならない。

(平成19規則14・追加)

第4節 収入未済金

(督促)

第33条 歳入徴収者は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に督促状(第27号様式)により督促をしなければならない。

2 前項の督促により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(収入未済金の繰り越し)

第34条 歳入徴収者は、調定した金額で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかつたもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(不納欠損金)

第35条 歳入徴収者は、既に調定をした歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

(平成5規則7・一部改正)

(収入未済金等の通知)

第36条 歳入徴収者は、前2条の規定により整理したときは、収入未済金繰越調書(第28号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿を整理しなければならない。

(平成19規則14・全改)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為とその整理区分)

第37条 各部課等の長が支出負担行為をするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。

2 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるものについては、別表第2に定める区分によるものとする。

4 前2項の規定によりがたいものについては、市長が別に定める。

(平成5規則7・一部改正)

(支出負担行為の手続きの原則)

第37条の2 各部課等の長は、支出負担行為の手続きを行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為伺書(第29号様式の3)により、決裁を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(支出負担行為の手続きの特例)

第37条の3 次の各号に係る支出負担行為の手続きは、支出命令の手続きにあわせて行うものとする。

(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付(旅費を除く。)に係る経費

(2) 定例的又は義務的な経費で別表第1に掲げるもの

(平成5規則7・追加)

(予算及び人事担当部課長への合議)

第37条の4 各部課等の長は、前条各号に掲げるもの以外で次の各号の表に掲げるものの支出負担行為の手続きを行うときは、あらかじめ、各号に定める担当部課長に合議しなければならない。

(1) 予算担当部課長に合議するもの

経費の区分

備考

1 備品購入費

1件5万円未満のものを除く。

2 補助金

 

3 投資及び出資金

 

4 積立金

 

5 寄附金

 

6 繰出金

 

(2) 人事担当部課長に合議するもの

経費の区分

備考

1 報酬

交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)に掲げられたものを除く。

2 旅費

府外で宿泊を伴うもの

(平成5規則7・追加、令和2規則26・一部改正)

(会計管理者への事前協議)

第38条 各部課等の長は、市長が別に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

第2節 支出の方法

(支出命令)

第39条 支出命令者は、支出命令をするときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤つていないか、債権者を誤つていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書(第29号様式の1)によりこれをしなければならない。

2 支出科目が同一であつて、同時に2名以上の債権者に係る支出命令をするときは、一つの支出命令書で支出命令をすることができる。この場合において、支出命令書に各債権者の住所、氏名及び各債権者に支払うべき金額を記載した支払明細書を添えなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

第39条の2 削除

(平成19規則14)

(支出命令書の添付書類)

第39条の3 支出命令書には、債権者の請求書のほか、契約書、設計書、支出負担行為の決裁文書、見積書、工事検査調書、財産引継書、移転承諾書、確認書その他支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類(以下「支出命令書添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書及び領収書を提出させることが困難な場合は、支払証明書をもつてこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書添付書類が2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該支出命令書添付書類が添付されていない支出命令書の付記欄にその旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、支出命令書の審査を終了したときは、速やかに支出命令書添付書類のうち、各部課等の長において保管すべきものについては、これを返却しなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(支出命令の審査)

第40条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書により支出を決定しなければならない。

2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して各部課等の長に当該支出命令書を返送しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(資金前渡)

第40条の2 施行令第161条第1項第17号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路、橋りよう、駐車場及びフェリーボート等の利用に要する経費

(2) 国民健康保険の保険給付費

(3) 土地及び家屋の賃借料

(4) 訴訟、賠償、補償等に要する経費及び供託金

(5) 試験、検査等の手数料

(6) 講演会、講習会、研究会等に要する経費

(7) 即時支払いをしなければ調達困難な物品購入の経費

(8) 報酬

(9) 交際費

(10) 損害保険料

(11) 見舞金及び敬老金

(12) 福祉金、給付金及び児童手当

(13) 食糧費

(14) 負担金、補助金及び交付金

(15) 前各号に掲げるもののほか、即日現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費

2 資金前渡を受けるときは、支出負担行為伺書兼支出命令書(資金前渡)(第29号様式の4)を会計管理者へ送付し、審査を受けなければならない。

(平成11規則41・全改、平成19規則14・平成27規則9・令和2規則26・一部改正)

(資金前渡を受ける者の指定)

第40条の3 施行令第161条の規定による資金を前渡される者(以下「資金前渡職員」という。)は、所管する各課(室)等の長とする。ただし、市長が必要と認めたときは、そのつど指定することができる。

(平成5規則7・追加、平成11規則41・一部改正)

(前渡資金の保管)

第41条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うときその他特別の事由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。

3 資金前渡職員は、前渡資金受払簿により前渡資金の状況を明らかにしておかなければならない。

4 会計管理者は、資金前渡職員について、前渡資金の管理状況を臨時に検査することができる。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(前渡資金の精算)

第42条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月10日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後10日以内に、精算書(第31号様式)に証拠書類を添えて、当該支出を命令した支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(資金前渡職員の引継ぎ)

第42条の2 資金前渡職員が退職、転任等をしたときは、直ちに後任者又は代理者に引き継がなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長の命じた職員が引き継ぐものとする。

(平成11規則41・追加)

(概算払)

第43条 施行令第162条第6号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令に基づく施設又は指定医療機関に収容し、又は入院させた者に対し支払うべき生活保護法による保護費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条に規定する経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第21条に規定する経費

(4) 法第244条の2第3項に基づく施設管理委託費

(5) 保険料

(6) 損害賠償金

2 概算払を受けるときは、支出負担行為伺書兼支出命令書(概算払)(第29号様式の5)を会計管理者へ送付し、審査を受けなければならない。

(平成11規則41・追加、平成19規則14・一部改正)

(概算払の精算)

第43条の2 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後10日以内に精算書(第31号様式)に証拠書類を添えて、当該支出を命令した支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査し、超過又は不足する額については、返納又は支出の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(前金払)

第44条 施行令第163条第8号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地又は家屋の買入れ又は借入れに要する経費

(2) 保険料

(3) 使用料

2 前金払の手続きは、概算払の例による。

(平成11規則41・追加、平成19規則14・一部改正)

(前金払の精算)

第44条の2 第43条の2の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。

(平成5規則7・一部改正、平成11規則41・旧第44条繰下・一部改正)

(繰替払の手続)

第45条 支出命令者は、施行令第164条の規定によりその収納に係る現金を繰り替えて使用させようとするときは、第39条第1項の支出命令書に代えて振替命令書(第35号様式の2)を会計管理者に送付しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・平成29規則7・一部改正)

(繰替払の整理)

第46条 会計管理者は、前条の送付を受けたときは、審査した後、歳入簿及び歳出簿を整理しなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・平成29規則7・一部改正)

第47条及び第48条 削除

(平成5規則7)

第3節 支払

(支払の手続き)

第49条 会計管理者は、支払をするときは領収書を徴し、これと引換えに小切手を交付しなければならない。ただし、債権者から現金で支払を受けたい旨の申出があつたときは、指定金融機関をして現金で支払させることができる。この場合においては、指定金融機関に通知しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成19規則14・一部改正)

(領収書の印鑑照合)

第50条 領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印届を提出したとき、又は請求書への押印を省略したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、会計管理者は必要と認めるときは、印鑑証明その他これを証明すべき書類の提出を求めることができる。

(平成5規則7・全改、平成19規則14・令和5規則29・一部改正)

(印鑑の保管及び押印の事務)

第51条 会計管理者は、印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときはその指定する補助職員に行わせることができる。

(平成5規則7・全改、平成19規則14・一部改正)

(小切手帳の数)

第51条の2 会計管理者は、常時一冊の小切手帳を使用しなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(小切手の番号)

第51条の3 小切手に記載すべき番号は、一連番号でなければならない。

2 書損等により使用しなかつた小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。

(平成5規則7・追加)

(小切手記載事項の訂正)

第51条の4 小切手の券面金額は訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(書損小切手用紙等)

第51条の5 書損等により使用しなくなつた小切手用紙には、その表面に朱書により「廃棄」と記載して、小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定は、不用となつた小切手帳の未使用の小切手用紙に準用する。

(平成5規則7・追加)

(口座振替による支払)

第51条の6 施行令第165条の2の規定により口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関のほか請求書に記載した金融機関で会計管理者が適当と認めた金融機関とする。

2 前項の規定による支払をしたときは、指定金融機関の振替通知書をもつて領収証書に代えるものとする。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(口座振替による支払の特例)

第51条の7 前条の規定にかかわらず公共料金事前通知サービス(自動引き落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。)を受けて支払う経費は、債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座へ振り込むことにより支払うことができる。

2 前項の規定による支払をする場合、会計室長は支出負担行為兼支出命令を一括して発することができる。この場合において、当該支出命令に係る権限は、当該公共料金の支出に係る支出命令者から会計室長に委任されたものとする。

(令和5規則29・追加)

(誤払金等の戻入)

第52条 誤払金等の戻入を要するときは、返納人に納入通知書(第24号様式)を交付して、指定金融機関に返納させなければならない。

2 前項の納入通知書により返納させるべき期限は、納入通知書を発する日から少くとも10日をおかなければならない。

3 支出命令者は、第1項による納入の確認ができたときは、戻入命令書(第35号様式の4)に決裁文書を添えて、会計管理者に送付し、審査を受けなければならない。

(平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

(支出の更正及び振替)

第53条 支出命令者は、支出の更正及び振替が生じたときは、協議のうえ、歳出科目更正命令書(第35号様式の5)及び振替命令書(第35号様式の2)に決裁文書を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、審査のうえ、歳出簿を整理しなければならない。

(平成19規則14・全改)

第4節 支払未済金

(平成5規則7・節名追加)

(小切手の償還)

第53条の2 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴したうえ、償還すべきものと認めたときは、当該債権者に係る支出命令を行つた支出命令者にその旨を通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 会計管理者は、振出日から1年を経過し、支払が終わっていない小切手については、前項の場合を除き、指定金融機関から報告を受けた後、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

第5章 決算

第1節 収支の整理

(平成5規則7・節名追加)

(収支の整理)

第53条の3 会計管理者は、毎月末日現在の各会計毎の収入及び支出に係る月計表(第13号様式)を作成しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(市長への報告)

第53条の4 会計管理者は、前条の規定に基づき作成された収支の月計表により、市長に報告しなければならない。

(平成19規則14・全改)

第2節 決算

(平成5規則7・節名追加)

(予算執行済調書の提出)

第54条 各部課等の長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、予算執行済調書を作成し、別に会計管理者が指示する調書とともに、出納閉鎖後20日以内に、所管部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の予算執行済調書は、施行規則に定める歳入歳出決算事項別明細書の様式による。

(平成19規則14・全改)

(決算の調製)

第54条の2 会計管理者は、決算の調製をしたときは、施行令第166条第2項に定める書類並びに諸帳簿及び証書類とともに、出納閉鎖後3ヵ月以内に市長に提出しなければならない。

(平成19規則14・追加)

第55条 削除

(平成19規則14)

(施策の成果等の作成)

第56条 各部課等の長は、毎会計年度出納閉鎖後、当該年度中の所属に係る主要な施策の成果に関する調書及び決算に関する説明書を作成し、別に定める期日までに予算担当部長に提出しなければならない。

(平成5規則7・全改)

第6章 出納員及びその他の会計職員

(平成19規則14・章名追加)

(補助職員の設置)

第57条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び現金取扱員(以下「補助職員」という。)を置く。

2 出納員は、市長が任命する。

3 出納員は、必要に応じ現金取扱員を定めることができる。

4 前項の規定により現金取扱員を定めたときは、会計管理者に報告しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(補助職員の職務)

第58条 補助職員の取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 出納員は、会計管理者の命を受けて、現金の保管及び出納事務を掌理する。

(2) 現金取扱員は、出納員の命を受けて、現金の出納事務を補助する。

(平成19規則14・全改)

(出納員等の設置)

第59条 市長は、必要と認める部課等に出納員及び現金分任出納員を置くことができる。

2 出納員及び現金分任出納員は、市長が任命する。

3 市長は、会計管理者をしてその権限に属する事務のうち収納の事務を出納員及び現金分任出納員に委任させることができる。

4 前2項の規定により出納員及び現金分任出納員となった職員が欠けたとき又は事故あるときは、市長は、別に出納員及び現金分任出納員を任命する。

(平成19規則14・全改)

第60条 削除

(平成19規則14)

(出納員等の事務引継)

第61条 出納員及びその他の会計職員の事務引継をするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品、歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継が終つたときは、事務引継書(第61号様式)を作成し、前任者及び後任者がこれに連署し、会計管理者に提出しなければならない。

3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継を受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故によつて自ら事務引き継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前3項の規定の例により引き継ぎを行わなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

第7章 指定金融機関等

(平成5規則7・追加)

第1節 収納

(平成5規則7・追加)

(公金の収納)

第62条 指定金融機関等は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書(第24号様式)を交付し、収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収入済通知書に「証券受領」と表示をしなければならない。

2 指定金融機関等は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれを差出人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により、支払の請求をしたときは、当該証券にかかわる支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支払拒絶通知書の送付を受けた場合は、当該証券が指定金融機関等の収納に係るものであるときは、支払拒絶通知書兼納付証券還付通知書(第25号様式)により納入義務者に通知し、当該証券が会計管理者から払い込まれたものであるときは、指定金融機関等は、当該証券を前項の規定による通知書とあわせて会計管理者に送付しなければならない。

(平成5規則7・追加、平成11規則41・平成19規則14・令和4規則26・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第63条 指定金融機関等は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。

(平成5規則7・追加)

(会計又は会計年度の更正)

第64条 指定金融機関等は、第53条の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続きをとらなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

第2節 支払

(平成5規則7・追加)

(過誤払い金の戻入)

第65条 指定金融機関等は、第52条第1項の規定により返納通知書の交付を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。

(平成5規則7・追加)

第3節 雑則

(平成5規則7・追加)

(担保の提供)

第66条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務の履行の担保として市長が適当と認める相当額の有価証券その他のものを市に提供しなければならない。

(平成5規則7・追加)

(収支日計)

第67条 指定金融機関は、別に定めるところにより収支日計表を会計管理者に提出しなければならない。

(平成5規則7・追加、平成19規則14・一部改正)

(歳入歳出外現金等の会計年度)

第68条 歳入歳出外現金等の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平成19規則14・全改)

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第69条 歳入歳出外現金等は、会計管理者と協議のうえ、それぞれ区分して整理しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第70条 会計管理者は、収支簿により歳入歳出外現金等の出納を明確にしておかなければならない。

(平成19規則14・全改)

第8章 契約

(平成5規則7・全改)

第1節 一般競争入札

(平成5規則7・全改)

(一般競争入札参加者の資格)

第71条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。

2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(平成5規則7・全改)

(資格の確認等)

第72条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(入札の公告)

第73条 市長は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急を要する場合にあつては5日)までに、次の各号に掲げる事項を市広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(予定価格の決定)

第74条 市長が別に定める者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(最低制限価格の決定)

第75条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第73条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(予定価格調書の作成)

第76条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(第42号様式の1)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が別に定める場合においては、当該開札前にその予定価格を公表することができる。

(平成5規則7・全改、平成23規則7・平成27規則9・一部改正)

(入札保証金)

第77条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務手続き(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による場合にあっては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2か年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 本市の入札参加資格審査を受け有資格者名簿に登録されている者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもつて代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価額は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムルヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(平成5規則7・全改、平成18条例30・平成23規則7・平成27規則9・一部改正)

(入札の方法)

第78条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(第42号様式の2)を作成し、第73条の規定による公告及び本市が提示するその他の条件により入札しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要な事項を登録することにより行わせることができる。

2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあつては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便を差し出す場合にあつては、指定日時までに到達しなかつたものは、当該入札はなかつたものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(平成5規則7・全改、平成23規則7・令和2規則9・一部改正)

(入札の無効)

第79条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定していた入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(平成5規則7・全改)

(再度入札)

第80条 市長は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまつている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また、同様とする。この場合において、第78条第1項の規定を準用する。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(落札者の決定等)

第81条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10及び施行令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあつては最高の価格をもつて入札した者、支出の原因となる契約にあつては最低の価格をもつて入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その落札者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた落札者は、本市が指定する日までに契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・令和2規則9・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第82条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(平成5規則7・全改)

(入札経過の記録)

第83条 市長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書(第42号様式の3)に記録しなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札調書に代えて当該システムに必要な事項を登録することにより行わせることができる。

(平成23規則7・平成27規則9・一部改正)

(電磁的方法による通知又は申請等)

第83条の2 一般競争入札に付する場合において、書面等により行うこととしている通知又は申請等のうち、電磁的方法(市の使用に係る電子計算機と申請等をする者又は入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

2 前項の場合において、署名等をすることとしているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であつて、市長が別に定めるものをもつて当該署名等に代え又は代えさせることができる。

(令和3規則25・追加)

(電磁的方法による入札の特例)

第83条の3 市長が別に定める一般競争入札については、電磁的方法により行うことができる。

2 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。

(令和3規則25・追加)

第2節 指名競争入札、随意契約及びせり売り

(平成5規則7・全改)

(指名競争入札の参加者の資格)

第84条 施行令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める要綱により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあつては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあつては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加できる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(平成5規則7・全改)

(指名競争入札の参加者の指名)

第85条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、指名競争入札通知書(第42号様式の4)により、各入札指名者に通知しなければならない。

3 市長は、指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議票にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第86条 第71条第1項及び第74条から第83条の3まで(第78条第2項及び第3項を除く。)の規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第75条第2項中「第73条の規定による公告」とあるのは、「第85条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(平成5規則7・全改、令和3規則25・一部改正)

(随意契約)

第87条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第4に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選考基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平成5規則7・全改、平成18規則14・一部改正)

(随意契約の見積書の徴取等)

第88条 市長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であつて、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が50,000円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食糧品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

3 市長は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・令和5規則29・一部改正)

(随意契約の予定価格等)

第89条 第74条から第76条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(平成5規則7・全改)

(せり売り)

第90条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第71条から第74条まで、第76条第77条第82条から第83条の3までの規定は、せり売りについて準用する。

(平成5規則7・全改、令和3規則25・一部改正)

第3節 契約の締結

(平成5規則7・全改)

(契約書の作成)

第91条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払い方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。

3 第1項の場合において、交野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 市長は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・令和5規則29・一部改正)

(契約書作成の省略)

第92条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で、契約金額が200,000円未満のもの

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。

(4) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) せり売りに付するとき。

2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、締結の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約保証金)

第93条 市長は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約の目的又はその性質から契約保証金を徴収する必要がないと認められ、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 市長は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあつては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約保証人)

第94条 契約者は、契約に際し、契約者に代わつて契約を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあつては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 市長は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 市長は、契約者から契約保証人の変更の申出があつたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約の変更等)

第95条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 市長は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があつたときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

3 市長は、前2項の規定により、契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第91条及び第92条の規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、前項の規定による期限の延長を承認した場合にあつては、この限りでない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約の解約)

第96条 市長は、契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約の解除)

第97条 市長は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。

(2) 契約者の責に帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。

(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(4) その他契約条項に違反する行為があつたとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(契約保証金の還付)

第98条 市長は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第96条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

第4節 契約の履行

(平成5規則7・全改)

(履行の監督)

第99条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち合つて工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(検査)

第100条 市長は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があつたとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、市長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(検査の立会い)

第101条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(平成5規則7・全改)

(検査調書の作成)

第102条 検査職員は、第100条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、工事成績評定書(第42号様式の5)を作成しなければならない。

(平成5規則7・全改)

(保証人への履行請求)

第103条 市長は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人、その他の保証人に対して契約者に代わつて当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由なく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由なく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によつて契約の目的を達成することができないとき。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(権利義務の譲渡)

第104条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成5規則7・全改)

(一括委任等の禁止)

第105条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(部分払)

第106条 市長は、契約に基づく給付の既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定により登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした工事の部分払をするときは、前項の規定による支払金額から、当該既済部分の代価に相当する額の契約金額に対する割合を前払金の額に乗じた額を差し引いた額を超えることはできない。

3 市長が必要と認めるときは、部分払の対象となる建設工事その他の請負に係る物件について、契約者に本市を受取人とする損害保険契約に加入させることができる。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

(対価の支払い)

第107条 市長は、第100条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続きをとることができない。

2 市長は、第96条又は第97条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。

(平成5規則7・全改、平成27規則9・一部改正)

第9章 現金及び有価証券

(平成5規則7・旧第8章繰下)

(担保にあてることができる有価証券)

第108条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるものとし、その担保価格は、額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 市長が認めるその他の証券

(平成5規則7・旧第87条繰下)

(歳入歳出外現金の受払)

第109条 歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出しの手続については、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。

(平成5規則7・旧第88条繰下)

第10章 財産

(平成5規則7・旧第9章繰下)

第1節 公有財産

(行政財産の目的外使用)

第110条 次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害、その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 行政財産の効率的利用に資すると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定により行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、電柱、電話柱、公衆電話所及び地下埋設物等を設置するために使用させるとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 前項の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることはできない。

4 第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、当該許可を受けようとする者から交野市行政財産使用料条例施行規則(平成16年規則第38号)第4条に規定する行政財産使用申請書を提出させなければならない。

(平成5規則7・旧第89条繰下・一部改正、平成11規則41・平成29規則8・令和5規則21・一部改正)

(教育財産の使用の許可の協議)

第111条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当りあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き30日以上にわたるとき。

(平成5規則7・旧第90条繰下)

(行政財産の用途の変更)

第112条 その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 現在までの用途

(2) 変更後の用途

(3) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議しようとする場合に準用する。

(平成5規則7・旧第91条繰下・一部改正)

(行政財産の用途の廃止)

第113条 行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(第43号様式)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財主管部長である普通財産管理者に引き継がなければならない。

(平成5規則7・旧第92条繰下・一部改正)

(用途廃止教育財産の引継ぎ)

第114条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(平成5規則7・旧第93条繰下)

(行政財産の貸付け)

第114条の2 所管部長は、法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 次条及び第116条の規定は、前項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。この場合において、次条及び第116条中「管財主管部長」とあるのは、「所管部長」と読み替えるものとする。

(平成29規則8・追加)

(普通財産の貸付け)

第115条 管財主管部長は、議会の議決を要するものを除き普通財産を貸し付けしようとするときは、次の各号に掲げる書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、長が別に定めるものについてはこの限りでない。

(1) 貸し付ける普通財産の表示

(2) 貸し付けの相手方の住所氏名

(3) 貸し付けの理由

(4) 貸し付ける普通財産の評価額

(5) 貸し付けの方法

(6) 契約書案

(平成5規則7・旧第94条繰下・一部改正)

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第116条 管財主管部長は、普通財産を貸し付けるときは、借受人をして借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更について文書により管財主管部長の決裁を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。

(平成5規則7・旧第95条繰下・一部改正)

(普通財産の貸し付け以外の使用)

第117条 前2条の規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(平成5規則7・旧第96条繰下)

(普通財産の売払又は譲与)

第118条 第115条の規定は、普通財産を売払、譲与(寄附を含む。以下同じ。)又は交換しようとする場合に準用する。

2 この場合において、同条第1項第1号及び第4号中「貸付ける普通財産」とあるのは、「交換により提供し又は提供される普通財産」と読み替えるものとする。

(平成5規則7・旧第97条繰下・一部改正、平成11規則41・一部改正)

(売払代金等の延納)

第119条 管財主管部長は、施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により市長の承認を受けなければならない。ただし、長が別に定める場合にあつてはこの限りでない。

2 前項に規定する延納利息は、年6分7厘とする。

3 第1項に規定する徴すべき担保は、次の各号に掲げるものでなければならない。

(1) 第108条に規定する有価証券

(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物

(3) 管財主管部長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(平成5規則7・旧第98条繰下・一部改正、平成11規則41・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第120条 公有財産を所属を異にする会計に所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあつては、この限りでない。

2 前項の整理は第115条又はこれを準用する第118条の規定の例により処理するものとする。

(平成5規則7・旧第99条繰下・一部改正)

(登記又は登録)

第121条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、管財主管部長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(平成5規則7・旧第100条繰下・一部改正)

(財産台帳)

第122条 会計管理者及び管財主管部長は、会計ごとに次の各号に掲げる区分に従い、財産台帳(第52号様式)を調製し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 各部課等の長は、その所管に属する公有財産に係る毎会計年度中の増減及び年度末現在高を出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平成5規則7・旧第101条繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正)

(台帳価額)

第123条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 寄附 評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類地の時価を考慮して算定した額

 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費、製造費

 立木竹 取得時の時価

 物権及び無体財産権

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上いずれにも属しないもの 評価額

(平成5規則7・旧第102条繰下・一部改正)

(異動の報告)

第124条 各部課等の長は、その所管に属する公有財産に異動を生じたときは、そのつど公有財産異動報告書(第44号様式)により管財主管部長に通知しなければならない。

2 管財主管部長はその管理する公有財産に異動を生じたとき、又は前項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平成5規則7・旧第103条繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正)

第2節 物品

(物品の種類)

第125条 物品の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 備品

(2) 共用物品

(3) その他の物品(原材料等で、前2号に掲げる物品以外のものをいう。)

(平成19規則14・全改)

(物品の会計年度)

第126条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(平成19規則14・全改)

第127条 削除

(平成19規則14)

(備品の保管及び整理)

第128条 各部課等の長は、備品台帳(第54号様式)の整理及び備品の保管をしなければならない。

2 各部課等の長は、所管に係る備品について交野市の備品である旨の表示をしなければならない。

(平成19規則14・全改)

(共用物品の貸与等)

第129条 各部課等の長は、共用物品の貸与を受けようとするときは、共用物品主管課長に請求しなければならない。

2 各部課等の長は、共用物品の貸与を受けたときは、適切に保管し、適正かつ効率的に使用しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(共用物品の保管及び整理)

第130条 共用物品主管課長は、共用物品を適切に保管し、前条第1項により共用物品を貸与したときは、共用物品の整理をしなければならない。

(平成19規則14・全改)

第131条 削除

(平成19規則14)

(備品の所管換え等)

第132条 各部課等の長は、その所管に係る備品が不用となった場合において、他の部課等が使用する意思を示したときは、決裁のうえ、その所管を換えることができる。この場合、相互間において備品台帳の整理をしなければならない。

2 各部課等の長は、備品の貸借に関して他の部課等の長から依頼があった場合においては、その期間に限り備品の貸借をすることができる。

(平成19規則14・全改)

(物品の貸付)

第133条 第115条の規定は、物品の貸付をしようとする場合に準用する。

(平成5規則7・旧第112条繰下・一部改正)

第134条 削除

(平成19規則14)

(共用物品の返納)

第135条 各部課等の長は、貸与を受けた共用物品について使用しなくなったときは、共用物品主管課長に返納しなければならない。この場合、共用物品主管課長は返納による共用物品の整理をしなければならない。

(平成19規則14・全改)

(不用の決定及び措置)

第136条 各部課等の長は、第132条第1項の規定以外の備品については、不用の決定をすることができる。

2 各部課等の長は、前項の規定により不用の決定をした備品について、売却又は廃棄の手段をとらなければならない。この場合、廃棄等による備品台帳の整理をしなければならない。

(平成19規則14・全改)

(物品に関する調書)

第137条 各部課等の長は、毎年度末、その所管に係る備品のうちその取得価格が50万円以上のもの(但し、車両は除く。)について物品現在高調書(第50号様式)を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平成19規則14・全改)

(占有動産の保管)

第138条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産は、その帰属する各部課等の長がこれを保管する。

(平成19規則14・全改)

第3節 債権

(訴訟手続による履行の請求)

第139条 各部課等の長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(平成5規則7・旧第118条繰下・一部改正)

(提供させるべき担保)

第140条 第119条第2項の規定は、各部課等の長が施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。

(平成5規則7・旧第119条繰下・一部改正)

(履行延期の特約等)

第141条 各部課等の長は、施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

2 各部課等の長は、第1項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。

3 各部課等の長は、第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、各部課等の長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

4 第119条第2項の規定は、前項の規定により提供させる担保に準用する。

(平成5規則7・旧第120条繰下・一部改正)

(免除)

第142条 各部課等の長は、施行令第171条の7の規定により債権を免除しようとするときは、債務者から次の各号に掲げる手続を記載した書面を提出させなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 免除を必要とする理由

2 各部課等の長は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件をあわせて通知しなければならない。

(平成5規則7・旧第121条繰下・一部改正)

(債権の現在高調書)

第143条 各部課等の長は、その所管に属する債権に係る毎年度末の増減等について債権現在高調書(第51号様式)を作成し、出納閉鎖期日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平成19規則14・全改)

第4節 基金

(手続の準用)

第144条 第3章第4章第8章及び第10章第1節から第3節までの規定は、基金に属する現金の収入、支出及び保管公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理について準用する。

(平成5規則7・旧第123条繰下・一部改正)

第11章 雑則

(平成5規則7・旧第10章繰下)

(亡失又は損傷の届出)

第145条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管及び使用に係る現金、有価証券、物品及び占有動産を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者を、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした各部課等の長及び会計管理者を、占有動産の保管及び物品を使用している職員にあっては当該職員の属する各部課等の長を経なければならない。

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員はその意見を付さなければならない。

(平成5規則7・旧第124条繰下・一部改正、平成19規則14・一部改正)

(違反行為等の届出)

第146条 支出命令者、会計管理者、資金前渡職員又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項後段に規定する損害を市に与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、第3項第1号第2号及び第5号に掲げる職員にあつては支出命令者を、又は第3項第3号及び第4号に掲げる職員にあつては会計管理者を、資金前渡職員にあつては当該支出命令をした支出命令者及び会計管理者を経なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害の内容

(3) 損害を与えた原因

(4) 損害の事実を発見したのちに執つた処置

2 前条第2項の規定は、前項の場合において経由すべきものと定められた職員に準用する。

3 法第243条の2の2第1項の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う支出命令者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払 第57条の規定により会計管理者が指定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第99条又は第100条第1項に規定する監督職員又は検査職員

(平成5規則7・旧第125条繰下・一部改正、平成19規則14・令和2規則26・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第147条 各部課等の長は、天災その他の事故により、その所管に属する行政財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管財主管部長を経て市長に届け出なければならない。管財主管課長が管理する普通財産についても、また同様とする。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 前項の規定は、教育財産について準用する。

(平成5規則7・旧第126条繰下・一部改正)

(帳簿)

第148条 この規則の定めるところにより次の各号に掲げる財務に関する事務を掌る者は、当該各号に定める帳簿を備えその所掌する事務を整理しなければならない。

(1) 会計管理者 財産台帳

(2) 主管課長 徴収簿

(3) 管財主管部長 財産台帳

(4) 共用物品主管課長 共用物品整理簿

(5) 各部課等の長 備品台帳

(平成5規則7・旧第127条繰下・全改、平成8規則11・平成19規則14・一部改正)

(財務会計システムによる処理)

第149条 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、電子計算機を用いて財務会計に関する事務を処理するシステム(以下「財務会計システム」という。)を利用し登録した場合は、その登録をもって通知等が行われたものとみなすことができる。

2 この規則の規定により作成及び管理することとされている帳簿等については、財務会計システムへの登録による電磁的記録をもって代えることができる。

(平成29規則7・追加)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度から適用する。

2 交野町契約事務規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行前に、廃止前の交野町契約事務規則の規定に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則施行後、旧例により使用する様式は、改正規定にかかわらず、当分の間、なお、従前による。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(交野市税条例施行規則の一部改正)

2 交野市税条例施行規則(昭和46年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市財務規則の規定により交付した様式は、当分の間、改正後の交野市財務規則の規定により交付した様式として使用することができる。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市財務規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市財務規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1

(平成29規則7・全改、令和2規則26・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


5 削除





6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅費内訳書等


8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約を締結しようとするとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書(案)、請書(案)、仕様書、見積書、請求書等


10 役務費

契約を締結しようとするとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書(案)、請書(案)、見積書、仕様書、請求書等


11 委託料

契約を締結しようとするとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書(案)、請書(案)、見積書、仕様書、請求書等


12 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は請求のあつたとき

契約金額又は請求のあつた額

契約書(案)、請書(案)、見積書、請求書等


13 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書(案)、請書(案)、見積書、仕様書、請求書等


14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結しようとするとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書(案)、請書(案)、見積書等(請求書)

原材料費にあっては( )内によることができる。

15 負担金補助金及び交付金

請求のあつたとき又は指令をするとき。

請求のあつた額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写


16 扶助費

支出の決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写


17 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


19 償還金利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れに関する書類の写


20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込を要する額

申請書


21 積立金

積立て決定のとき。

積立てようとする額



22 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書


23 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写


24 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額



別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき。(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3

分類

範囲

1備品

性質又は形状が変ることなく、比較的長期間にわたつて使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品の類

2消耗品

性質又は形状がき損し易いもの若しくは長期間にわたつて保存できないもの又は使用によつて消耗されるもの

3材料品

工事、生産又は加工の用として使用されるもの

4郵券類

郵便切手、葉書、証紙、印紙の類

5生産品

試験、研究、実習、作業又は養育等によつて生産又は製作されたもの

6生物類

獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物は除く。)等で養育を要するもの。ただし、試験若しくは研究に供するもの又は出生若しくはふ化等の直後で成長する見込みのないものを除く。

註 物品出納簿等の記帳は上記の分類によるほか、その品目、形状によりさらに分類しなければならない。

別表第4(第87条関係)

(昭和57規則11・追加、平成29規則7・一部改正)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・全改)

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(平成5規則7・全改)

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(平成5規則7・一部改正)

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(第11号様式) 削除

(平成5規則7)

(第12号様式) 削除

(平成5規則7)

(平成19規則14・全改)

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(平成19規則14・全改)

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(平成2規則3・平成5規則7・一部改正)

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(平成2規則3・平成5規則7・一部改正)

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(平成28規則48・全改)

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(平成28規則48・全改)

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(平成26規則20・全改)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(平成19規則14・追加)

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(平成19規則14・追加)

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(第23号様式) 削除

(平成5規則7)

(平成26規則30・全改、令和元規則20・一部改正)

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(平成2規則3・平成19規則14・一部改正)

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(平成2規則3・一部改正、平成19規則14・旧第26号様式・一部改正)

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(平成19規則14・追加)

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(平成2規則3・平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

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(平成19規則14・全改)

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(平成19規則14・全改)

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(平成5規則7・全改)

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(平成19規則14・全改)

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(平成19規則14・追加)

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(平成19規則14・追加)

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(第30号様式) 削除

(平成5規則7)

(第30号様式の2) 削除

(平成5規則7)

(平成19規則14・全改)

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(第32号様式) 削除

(平成5規則7)

(第33号様式) 削除

(平成29規則7)

(第34号様式) 削除

(平成29規則7)

(平成19規則14・追加)

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(平成19規則14・追加)

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(平成19規則14・追加)

画像

(平成19規則14・追加)

画像

(平成19規則14・追加)

画像

(第36号様式) 削除

(平成19規則14)

(第37号様式) 削除

(平成19規則14)

(第38号様式) 削除

(平成19規則14)

(第39号様式) 削除

(平成5規則7)

(第40号様式) 削除

(平成19規則14)

(第41号様式) 削除

(平成19規則14)

(令和4規則19・全改)

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(令和5規則29・全改)

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(令和4規則19・全改)

画像

(令和4規則19・全改)

画像

(令和5規則29・全改)

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(平成2規則3・平成5規則7・平成19規則14・一部改正)

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(平成5規則7・一部改正)

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(第45号様式) 削除

(平成19規則14)

(第46号様式) 削除

(平成19規則14)

(第47号様式) 削除

(平成19規則14)

(第49号様式) 削除

(平成19規則14)

(平成5規則7・一部改正)

画像

(平成5規則7・一部改正)

画像

(平成5規則7・一部改正)

画像画像画像画像

(第53号様式) 削除

(平成19規則14)

(平成25規則41・一部改正)

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(第55号様式) 削除

(平成19規則14)

(第56号様式) 削除

(平成5規則7)

(第57号様式) 削除

(平成5規則7)

(第58号様式) 削除

(平成19規則14)

(第59号様式) 削除

(平成19規則14)

(第60号様式) 削除

(平成19規則14)

(平成2規則3・平成5規則7・一部改正)

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(第62号様式) 削除

(平成19規則14)

(第63号様式) 削除

(平成19規則14)

(第64号様式) 削除

(平成5規則7)

(平成5規則7)

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(平成2規則3・平成5規則7・一部改正)

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(平成2規則3・平成5規則7・一部改正)

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交野市財務規則

昭和39年4月1日 規則第6号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第6号
昭和41年5月20日 規則第7号
昭和46年11月2日 規則第8号
昭和53年12月28日 規則第12号
昭和57年10月1日 規則第11号
平成2年3月31日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第7号
平成8年8月2日 規則第11号
平成11年9月28日 規則第41号
平成18年4月24日 規則第14号
平成18年11月13日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第7号
平成25年12月27日 規則第41号
平成26年2月28日 規則第1号
平成26年5月15日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第33号
平成28年5月26日 規則第48号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第8号
令和元年6月11日 規則第20号
令和2年3月11日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年10月13日 規則第25号
令和4年4月1日 規則第19号
令和4年7月29日 規則第26号
令和4年10月19日 規則第35号
令和5年6月2日 規則第21号
令和5年12月1日 規則第29号