○交野市財産区議会設置条例

昭和30年6月3日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により交野市の次の財産区に議会を設置する。

大字倉治の区域を区域とする財産区

大字郡津の区域を区域とする財産区

大字私部の区域を区域とする財産区

大字星田の区域を区域とする財産区

大字私市の区域を区域とする財産区

大字森の区域を区域とする財産区

大字寺の区域を区域とする財産区

(定数)

第2条 前条各号の財産区の議会の議員の定数は、次のとおりとする。

大字倉治の区域を区域とする財産区 10人

大字郡津の区域を区域とする財産区 8人

大字私部の区域を区域とする財産区 10人

大字星田の区域を区域とする財産区 10人

大字私市の区域を区域とする財産区 10人

大字森の区域を区域とする財産区 6人

大字寺の区域を区域とする財産区 7人

(任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたために、あらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条第1項並びに第260条第1項及び第2項の定めるところによる。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に3箇月以来住所を有する者で交野市議会の議員の選挙権を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年令満25年以上のものは、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、交野市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有するものに関する部分中又はその抄本によるものとする。

(昭和42条例28・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初に行われる選挙については第6条第1項の規定にかかわらず選挙管理委員会は選挙人名簿調製の期日の現在によりその日まで引き続き3箇月以来財産区の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、選挙人名簿を調製しなければならない。

3 前項の場合において選挙権の要件は、選挙人名簿調製の期日により調査しなければならない。

4 第2項の選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間は、選挙管理委員会が定める。

(昭和42年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市財産区議会設置条例

昭和30年6月3日 条例第29号

(昭和42年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和30年6月3日 条例第29号
昭和42年12月25日 条例第28号