○倉治財産区基金条例

昭和42年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 倉治財産区の住民福祉向上に資するため、倉治財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(令和2条例5・旧第3条繰上)

(運用)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、倉治財産区会計予算に計上して、倉治財産区の管理に要する経費に充てることができる。

2 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に替えて運用することができる。

(令和2条例5・旧第4条繰上)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は市長が定める。

(令和2条例5・旧第5条繰上)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

倉治財産区基金条例

昭和42年3月31日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和42年3月31日 条例第11号
昭和43年4月10日 条例第14号
昭和44年4月14日 条例第15号
昭和46年4月21日 条例第15号
昭和46年5月1日 条例第16号
昭和47年4月24日 条例第20号
昭和47年10月20日 条例第28号
昭和50年4月21日 条例第20号
昭和51年2月3日 条例第5号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和53年9月3日 条例第31号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年4月8日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和58年3月31日 条例第6号
昭和61年3月6日 条例第2号
平成3年1月17日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第10号
平成15年3月19日 条例第4号
平成16年3月17日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第8号
平成20年3月24日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第7号
令和2年3月19日 条例第5号