○郡津財産区基金条例

昭和47年1月11日

条例第1号

(設置)

第1条 郡津財産区の住民福祉向上に資するため、郡津財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(令和3条例3・旧第3条繰上)

(運用)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、郡津財産区予算に計上して、郡津財産区の管理に要する経費に充てることができる。

2 市長は、財産上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(令和3条例3・旧第4条繰上)

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(令和3条例3・旧第5条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

郡津財産区基金条例

昭和47年1月11日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和47年1月11日 条例第1号
昭和47年9月19日 条例第25号
昭和49年2月1日 条例第1号
昭和50年9月4日 条例第34号
昭和51年5月10日 条例第15号
昭和53年4月22日 条例第18号
昭和53年7月31日 条例第20号
昭和54年5月1日 条例第9号
昭和55年4月16日 条例第17号
昭和56年4月16日 条例第13号の1
昭和60年3月19日 条例第4号
昭和60年12月6日 条例第29号
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和63年4月16日 条例第14号
平成元年3月15日 条例第9号
平成2年3月20日 条例第4号
平成3年3月9日 条例第3号
平成5年3月15日 条例第3号
平成6年3月17日 条例第4号
平成7年3月8日 条例第4号
平成10年3月10日 条例第1号
平成11年3月10日 条例第2号
令和3年3月10日 条例第3号