○交野市教育委員会表彰規程

昭和52年12月26日

教委規程第1号

第1条 交野市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する事務局、学校その他の教育機関の職員であつて次の各号の一に該当する者があるときは、委員会はこれを表彰することができる。ただし、第1号及び第2号に該当する者については、本市に5年以上勤務する事を必要とする。

(1) 業務上の成績が特に優秀なる者

(2) 業務の遂行に関し特に他の模範とするに足る行為のあつた者

(3) 業務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者

(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員として満20年以上本市に良好な成績で勤務した者

(5) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労があつた者

(6) その他委員会が表彰するのを適当であると認める者

第2条 委員会の所管に属する学校の児童、生徒であつて次の各号の一に該当する者があるときは、委員会はこれを表彰することができる。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者

(2) 特に模範とするに足る行為があつた者

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める者

第3条 前2条に規定するものを除く外市に在住又は勤務する者及び公私の団体であつて次の各号の一に該当するものがあるときは、委員会はこれを表彰することができる。

(1) 教育の発達について特に功績のあつたもの

(2) 社会教育、体育等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認めるもの

第4条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。ただし、副賞の加授をすることができる。

第5条 表彰は、必要に応じて随時これを行う。

第6条 委員会は、関係の所属長その他必要と認めるものを会議に出席させ必要な説明を求め、又は意見を徴することができる。

第7条 表彰されるべきものが表彰前に死亡した時は、危篤におちいつた時にさかのぼつて表彰する。

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

交野市教育委員会表彰規程

昭和52年12月26日 教育委員会規程第1号

(昭和52年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年12月26日 教育委員会規程第1号