○交野市教育委員会会議規則

昭和31年8月10日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、交野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成27教委規則1・平成28教委規則12・一部改正)

第2条 会議は、毎月1回開催する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は臨時に会議を招集しなければならない。

(昭和47教委規則3・平成27教委規則1・一部改正)

第3条 教育長は、会議の日前3日までに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示すると共に書面で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。

(平成27教委規則1・一部改正)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平成27教委規則1・一部改正)

第5条 削除

(平成27教委規則1)

第6条 会議は、法第14条第7項ただし書の規定により、公開しないとした場合を除き、公開とする。

(平成28教委規則12・全改)

第7条 法第14条第7項ただし書の規定に基づき、会議を公開しないと決せられたときは、教育長は、直ちにその旨を宣言し、傍聴人及び教育長が指定する者以外の者を議場の外へ退去させなければならない。

2 教育長は、公開しない事件の議事が終了したときは、その旨及び会議を公開することを宣言しなければならない。

3 公開しない事件の議事は、秘密性の存続する限り、何人もこれを漏らしてはいけない。

(平成28教委規則12・全改)

第8条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議にはかつて定める。

(昭和52教委規則6・旧第6条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第9条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(昭和52教委規則6・旧第7条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(昭和52教委規則6・旧第8条繰下・一部改正)

第11条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があつたときは、教育長は、会議にはかつてこれを議題としなければならない。

(昭和52教委規則6・旧第9条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第12条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

(昭和52教委規則6・旧第10条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第13条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(昭和52教委規則6・旧第11条繰下)

第14条 教育委員会に対して請願陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内に於て事情をのべることができる。

(昭和52教委規則6・旧第12条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第15条 教育長に於て、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

(昭和52教委規則6・旧第13条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第16条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要がある時は、教育長は会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(昭和52教委規則6・旧第14条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第17条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべて修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(昭和52教委規則6・旧第15条繰下)

第18条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき、議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(昭和52教委規則6・旧第16条繰下)

第19条 この規則に定めるものの外、会議の運営について必要なことは、教育長が会議にはかつて定める。

(昭和52教委規則6・旧第17条繰下、平成27教委規則1・一部改正)

第20条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録は、教育長及び其の都度教育長の指定する委員1人が署名する。

(昭和52教委規則6・旧第18条繰下・一部改正、平成27教委規則1・一部改正)

第21条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除く外、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

2 前項の規定にかかわらず、法第14条第7項ただし書の規定に基づき、公開しないこととした事件に係る部分その他教育長が必要と認める部分の記録は行わないものとする。

(昭和52教委規期6・旧第19条繰下、平成27教委規則1・平成28教委規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

交野市教育委員会会議規則

昭和31年8月10日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年8月10日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月2日 教育委員会規則第3号
昭和47年11月20日 教育委員会規則第3号
昭和52年12月5日 教育委員会規則第6号
平成27年4月16日 教育委員会規則第1号
平成28年10月20日 教育委員会規則第12号