○交野市教育委員会文書取扱規程

平成11年9月30日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 交野市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについては、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規定において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 文字又はこれに代わるべき符号等を用いて、ある物体の上に永続すべき状態において、特定人の具体的意識を記載したものをいう。

(3) 教育監 組織規則第6条第1項に規定する教育監をいう。

(4) 教育次長 組織規則第6条第2項に規定する教育次長をいう。

(5) 部長 組織規則第6条第2項に規定する部長をいう。

(6) 室長 組織規則第6条第2項に規定する室長をいう。

(7) 課長 組織規則第6条第2項に規定する課長及びこれに準じて課長の権限を行う者をいう。

(平成19教委規程1・平成22教委規程1・一部改正)

(文書の表示記号)

第3条 文書には、軽易なものを除き、文書の種類に応じて別表に定める記号を付け、公示令達番号簿又は文書処理簿の番号を記入しなければならない。

(文書の施行者名)

第4条 文書の施行者名は、教育長その他権限を有する者の職・氏名又は教育委員会名を記載する。ただし、事案の軽重又は宛て先名の区別により、理事、教育監、教育次長、部長、室長、課長の職氏名を記載することができる。

(平成22教委規程1・平成27教委規程1・一部改正)

(施行細目)

第5条 この規程に定めるもののほか委員会における文書の取扱いについては、交野市文書管理規程(平成11年規程第8号)を準用する。

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年教委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規程の規定は、この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令和2教委規程3・全改)

部室課名

文書記号

教育総務室

交教総

学校教育部


まなび舎整備課

交教整

学務保健課

交教保

指導課

交教指

まなび未来課

交教未

学校給食センター

交教給セ

生涯学習推進部


社会教育課

交教社

青少年育成課

交教青

図書館

交教図

交野市教育委員会文書取扱規程

平成11年9月30日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年9月30日 教育委員会規程第1号
平成14年4月1日 教育委員会規程第1号
平成19年2月1日 教育委員会規程第1号
平成21年3月3日 教育委員会規程第1号
平成22年4月1日 教育委員会規程第1号
平成27年4月16日 教育委員会規程第1号
平成28年2月25日 教育委員会規程第1号
平成28年5月26日 教育委員会規程第3号
令和2年4月1日 教育委員会規程第3号