○交野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年3月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号。以下「府費負担教職員規則」という。)に基づき、交野市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成元教委規則3・平成7教委規則1・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定めるものとする。

2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。

3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。

(平成4教委規則1・全改、平成4教委規則4・一部改正、平成7教委規則1・旧第2条繰下・一部改正、平成14教委規則4・旧第3条繰上・一部改正、平成20教委規則11・平成22教委規則4・令和5教委規則1・一部改正)

(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)

第3条 宿泊を伴う学校行事において児童・生徒を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。

(平成16教委規則6・追加、令和5教委規則1・一部改正)

(休憩時間)

第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が午前11時から午後2時まで(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内とする。)の間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。

(平成7教委規則1・旧第3条繰下、平成14教委規則4・旧第4条繰上、平成16教委規則6・旧第3条繰下、平成22教委規則4・令和5教委規則1・一部改正)

(育児又は介護を行う職員についての特例)

第4条の2 第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める事由によりその変更の必要があると認められる当該職員の勤務時間の割振り及び休憩時間は、公務の運営に支障がない場合に限り、別に定める。

(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設への送迎

(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護

(平成22教委規則4・追加、平成23教委規則2・平成24教委規則7・平成27教委規則10・平成28教委規則5・平成28教委規則10・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行なうことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)及び第17条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員(校長を除く。)の休暇の処理については、校長がこれを行う。

(平成7教委規則1・旧第4条繰下・一部改正、平成14教委規則4・旧第5条繰上、平成16教委規則1・旧第4条繰下、平成16教委規則6・旧第5条繰下、平成20教委規則13・旧第6条繰上・一部改正、平成29教委規則1・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(平成7教委規則1・旧第5条繰下、平成14教委規則4・旧第6条繰上、平成16教委規則1・旧第5条繰下、平成16教委規則6・旧第6条繰下、平成20教委規則13・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第3項及び第4項の規定により割り振られたものとみなす。

(平成元教委規則3・一部改正)

(昭和46年教委規則第3号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年3月8日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成4年8月31日までの間、改正後の交野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。

(平成7年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の交野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の交野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

交野市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

昭和41年3月14日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年3月14日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月2日 教育委員会規則第3号
平成元年5月31日 教育委員会規則第3号
平成4年2月27日 教育委員会規則第1号
平成4年7月31日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第4号
平成16年3月23日 教育委員会規則第1号
平成16年6月25日 教育委員会規則第6号
平成20年5月30日 教育委員会規則第11号
平成20年8月25日 教育委員会規則第13号
平成22年10月1日 教育委員会規則第4号
平成23年9月1日 教育委員会規則第2号
平成24年9月26日 教育委員会規則第7号
平成27年9月14日 教育委員会規則第10号
平成28年3月17日 教育委員会規則第5号
平成28年9月15日 教育委員会規則第10号
平成29年2月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号