○交野市奨学金条例施行規則

昭和48年12月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市奨学金条例(昭和48年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 条例第2条第2項の規定にする普通奨学金(以下「普通奨学金」という。)の貸付を受けようとする者は、普通奨学金貸付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて交野市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 住民票(世帯員全員のもの)の写し又はそれに代わるべき書類

(2) 世帯員の収入を証する書類(市、府民税の課税証明書)

2 前項の普通奨学金貸付申請書には、保護者又は教育委員会が適当と認める者(以下「保護者等」という。)が連署しなければならない。

3 申請の期間は、毎年1月5日から3月末日までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、期間を別に定めることができる。

(平成16教委規則8・全改、平成20教委規則4・一部改正)

(貸付額等)

第3条 条例第5条に規定する普通奨学金の貸付額は、別表第1に定めるとおりとする。

(平成16教委規則8・全改)

第4条 普通奨学金の貸付には利息は付さないものとする。

(平成16教委規則8・全改)

(選定の通知)

第5条 委員会が普通奨学金の貸付を受ける者(以下「普通奨学生」という。)を選定したときは、その旨を普通奨学生選定通知書(様式第2号)により通知する。

(平成16教委規則8・全改)

(誓約書の提出)

第6条 普通奨学生に選定された者は、前条の通知を受けた日から10日以内に保護者等及び連帯保証人が連署した誓約書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(平成16教委規則8・全改)

(貸付期間)

第7条 普通奨学金の貸付期間は、貸し付けた月から当該学校における正規の就学期限までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し又は短縮することができる。

(貸付方法)

第8条 普通奨学金は、毎年第1期分(4月~7月)、第2期分(8月~11月)、第3期分(12月~翌年3月)に分けて貸し付けるものとする。

(報告)

第9条 普通奨学生は、毎学年末に在学証明書を委員会に提出しなければならない。

2 普通奨学生は、本人、保護者等及び連帯保証人の住所、その他重要な事項に異動があつたときは、ただちに委員会に報告しなければならない。

(平成16教委規則8・一部改正)

(取消及び停止)

第10条 委員会は、条例第8条により普通奨学生が次の各号の一に該当したときは、普通奨学金の貸付を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷病等のため就学の見込がないとき。

(3) 条例第4条各号に該当しなくなつたとき。

(4) 正当な理由がなく、休校又は転校したとき。

(5) 就学意欲を喪失したと認められるとき。

(6) その他普通奨学金を必要としない理由が生じたとき。

2 委員会は、普通奨学生が傷病その他やむを得ない理由により休学したときは、その期間の貸付を停止することができる。

3 委員会は、前2項の規定により取消又は停止を決定したときは、普通奨学金取消・停止通知書(様式第4号)により、普通奨学生に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第11条 条例第8条に規定する普通奨学金の返還については、貸付が終了した翌月から別表第2に定めるところにより毎月返還しなければならない。ただし、普通奨学生が、さらに普通奨学金の貸付を受けて上級学校へ就学したときの返還については、その上級学校の貸付が終了した翌月からを毎月返還するものとする。

2 前項の返還金は、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(昭和54教委規則3・一部改正)

(退学等における返還)

第12条 普通奨学生が退学し、又は条例第4条の資格を喪失し、若しくは第10条第1項により貸付を取り消されたときは前条第1項に準じて普通奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、委員会が別に返還の方法を指示する。

(返還猶予)

第13条 委員会は、普通奨学生であつた者がさらに上級学校へ就学したとき、又は傷病その他委員会が正当と認める理由がある者から、普通奨学金償還猶予申請書(様式第5号)の提出があつたときは、その返還を猶予することができる。

(令和3教委規則8・一部改正)

(延滞利息)

第14条 委員会は、正当に認められる理由がなくて普通奨学金の返還を延滞したときは返還期日の翌日から返還の日まで年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として徴収することができる。

(返還免除)

第15条 委員会は、普通奨学生又は普通奨学生であつたものが普通奨学金の返還前に死亡し、又は身体若しくは精神の著しい障害のため本人又は保護者等及び連帯保証人から普通奨学金返還免除申請書(様式第6号)によつて申し出を受けたときは、ただちにその理由を審査し、正当と認めるものについては、普通奨学金及び延滞利息の全部又は一部の返還を免除することができる。

(平成16教委規則8・令和3教委規則8・一部改正)

(身上異動の届出)

第16条 普通奨学生は、貸付が終了したときは、すみやかに住所、職業及び勤務先等を委員会に届け出なければならない。

2 普通奨学生であつた者が返還完了前に本人、保護者等及び連帯保証人の住所、職業及び勤務先等その身上に異動があつたときは、ただちに委員会に届け出なければならない。

(平成16教委規則8・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(昭和54教委規則3・旧第23条繰上)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 交野市奨学金条例(昭和48年条例第38号)第7条の規定によりこの規則の施行日前に選定された者の普通奨学金の返還については、この規則による改正後の交野市奨学金条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の交野市奨学金条例施行規則の規定により提出されている申請書等は、改正後の交野市奨学金条例施行規則の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1

(昭和55教委規則1・平成20教委規則4・一部改正)

普通奨学金の貸付額

区分

貸付額

高等学校

年額 40,000円

高等専門学校

特別支援学校の高等部

中等教育学校後期課程

大学

年額 60,000円

備考 高校については、第1学年の貸付として60,000円を、大学については、90,000円を上積して貸付けすることができる。

別表第2

(昭和55教委規則1・平成20教委規則4・一部改正)

普通奨学金の返還額

区分

返還額

高等学校

月額 5,000円

高等専門学校

特別支援学校の高等部

中等教育学校後期課程

大学

月額 15,000円

(令和3教委規則8・全改)

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(平成16教委規則8・全改)

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(平成16教委規則8・全改)

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(平成2教委規則6・平成16教委規則8・一部改正)

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(平成16教委規則8・全改、令和3教委規則8・一部改正)

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(令和3教委規則8・追加)

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交野市奨学金条例施行規則

昭和48年12月28日 教育委員会規則第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年12月28日 教育委員会規則第8号
昭和50年3月13日 教育委員会規則第2号
昭和54年12月28日 教育委員会規則第3号
昭和55年2月28日 教育委員会規則第1号
平成2年4月24日 教育委員会規則第6号
平成16年12月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
令和3年12月28日 教育委員会規則第8号