○交野市立図書館条例施行規則

平成8年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立図書館条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、交野市立図書館(以下「図書館」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25教委規則2・令和元教委規則4・一部改正)

(図書室)

第2条 図書館に図書室を置く。

2 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交野市立青年の家図書室

交野市私部2丁目29番1号

交野市立星田会館図書室

交野市星田3丁目4番3号

交野市立第1児童センターこども図書室

交野市幾野2丁目6番1号

(令和元教委規則4・追加、令和元教委規則5・一部改正)

(開館時間等)

第3条 図書館の開館時間及び図書室の開室時間は、次のとおりとする。

名称

開館・開室時間

交野市立倉治図書館

火曜日(午後1時から午後5時まで)

水曜日から日曜日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)(午前10時から午後5時まで)

交野市立青年の家図書室

火曜日(午後1時から午後7時まで)

水曜日から金曜日まで(午前10時から午後7時まで)

土曜日、日曜日及び祝日(午前10時から午後5時まで)

交野市立星田会館図書室

火曜日(午後1時から午後5時まで)

水曜日から日曜日まで(午前10時から午後5時まで)

交野市立第1児童センターこども図書室

火曜日(午後1時から午後5時まで)

水曜日から日曜日まで(午前10時から午後5時まで)

(令和元教委規則4・全改・旧第2条繰下、令和元教委規則5・一部改正)

(休館日等)

第4条 図書館の休館日及び図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、交野市立倉治図書館及び交野市立青年の家図書室については、月曜日以外の祝日は開館又は開室するものとする。

(1) 祝日

(2) 月曜日(祝日にあたるときは、その翌日も休館又は休室とする。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前各号に掲げる日を除く。)

(令和元教委規則4・全改・旧第3条繰下)

(臨時休館等)

第5条 館長は、必要と認めるときは、あらかじめ教育長の承認を得て前2条に規定する開館時間及び開室時間並びに休館日及び休室日を変更し、又は臨時に休館若しくは休室することができる。

(令和元教委規則4・旧第4条繰下・一部改正)

(休館等の周知)

第6条 前条の規定により、開館時間及び開室時間並びに休館日及び休室日の変更等を行う場合は、あらかじめ公表するものとする。

(令和元教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは、図書館資料利用の制限若しくは入館制限又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備若しくは附属物を汚損し、又は破損若しくは滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理、運営上不適当と認めるとき。

(令和元教委規則4・旧第6条繰下)

(個人貸出の資格)

第8条 図書館資料の個人貸出を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 守口市、枚方市、寝屋川市、門真市、大東市、四條畷市及び交野市に在住し、在勤し、又は在学する者

(2) その他館長が特に必要と認めた者

(平成17教委規則2・平成25教委規則2・一部改正、令和元教委規則4・旧第7条繰下)

(個人貸出の手続)

第9条 個人貸出を受けようとする者は、所定の利用申込書に必要事項を記載し、利用券の交付を受け、その利用券を係員に提示しなければならない。

2 利用券の交付を受けようとする者は、住所、氏名及び通学先又は勤務先を証明するに足りると館長が認める書類を提示しなければならない。但し、提示が困難であると館長が認めた場合はこの限りではない。

3 利用券の交付を受けた者は、その住所、氏名その他利用申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに館長に届け出なければならない。

(平成17教委規則2・一部改正、令和元教委規則4・旧第8条繰下)

(利用券の紛失)

第10条 利用券を紛失した者は、速やかに届け出なければならない。

2 利用券が、当該利用券の交付を受けた者以外に使用され、損害が生じた場合の責は当該利用券の交付を受けた者が負うものとする。

3 利用券の紛失届けを出した者で、館長が認めた者は、利用券の再交付を受けることができる。

(令和元教委規則4・旧第9条繰下)

(利用券の譲渡等の禁止)

第11条 利用券は他人に譲渡若しくは貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(令和元教委規則4・旧第10条繰下)

(利用券の有効期間等)

第12条 利用券の有効期間は、交付の日から3年とする。

2 有効期間を過ぎた利用券は、更新手続きにより更新することができる。

(令和元教委規則4・旧第11条繰下)

(貸出冊数及び期間)

第13条 図書資料の個人貸出冊数及び期間は、館長が別に定める。

(令和元教委規則4・旧第12条繰下)

(貸出停止)

第14条 館長は、個人貸出を受けた者が、返納期日までに資料を返納しなかったときは貸出を停止することができる。

(令和元教委規則4・旧第13条繰下)

(団体貸出)

第15条 団体貸出を受けることができる者は、交野市内の事業所、機関又は団体とする。

2 団体貸出を受けようとする者は、あらかじめ所定の利用申込書に必要事項を記載して提出し、団体貸出利用券の交付を受けなければならない。

3 記載事項に変更が生じた場合は、直ちに館長に届出をしなければならない。

4 団体貸出冊数及び期間については、館長が別に定める。

5 団体貸出を受けた団体の代表者は、団体貸出を受けた資料の管理について責任を負わなければならない。

(令和元教委規則4・旧第14条繰下)

(貸出禁止図書等)

第16条 次の各号に掲げる図書等については、個人及び団体貸出を禁止する。

(1) 貴重図書

(2) 各種辞書及び辞典の類

(3) 新聞

(4) 雑誌の最新号

(5) その他館長が指定した図書

(令和元教委規則4・旧第15条繰下)

(自動車文庫)

第17条 市内を巡回し、図書等の貸出業務等を行うため、図書館に自動車文庫を設ける。

2 自動車文庫の巡回日時、場所等は館長が定める。

3 自動車文庫における図書の貸出期間は、次の巡回日時までとする。

(令和元教委規則4・旧第16条繰下)

(職の設置)

第18条 図書館に館長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、館長代理その他の職を置くことができる。

(平成17教委規則2・平成22教委規則2・一部改正、令和元教委規則4・旧第17条繰下)

(職務権限)

第19条 前条に掲げる職にある者は、おのおの上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ所属長が指定した職にある者がその職務を代理する。

(令和元教委規則4・旧第18条繰下)

(損害賠償)

第20条 利用者が、図書館の資料、設備、備品等を紛失又は損傷した場合は、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。但し、避けることができない事故、その他やむをえない事情であると館長が認めたときは、この限りではない。

(令和元教委規則4・旧第19条繰下)

(資料の寄贈)

第21条 図書館は、資料の寄贈を受けることができる。

(令和元教委規則4・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて定める。

(令和元教委規則4・旧第21条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

交野市立図書館条例施行規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年5月16日 教育委員会規則第1号
令和元年7月23日 教育委員会規則第4号
令和元年10月21日 教育委員会規則第5号