○交野市立児童センター設置条例

昭和58年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童の健全な育成に資するため、交野市立児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交野市立第1児童センター

交野市幾野2丁目6番1号

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び、健康増進及び情操をゆたかにするための指導に関すること。

(2) 児童のグループ活動の育成指導に関すること。

(3) その他児童の健全な育成を図るために必要な事業

(管理)

第4条 センターの管理に関する業務(図書室業務を除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

(平成17条例19・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設又は設備の利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) センターの設置目的を達成するための事業に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長又は教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(平成17条例19・全改)

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(1) 火曜日から土曜日(次条に規定する休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。) 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び祝日(次条に規定する休館日を除く。) 午前9時から午後5時まで

(平成17条例19・全改)

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(ただし、図書室は、月曜日及び祝日とし、月曜日が祝日にあたるときは、翌日も休室とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平成17条例19・全改、平成26条例13・一部改正)

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの建物、設備又は附属設備(物品を含む。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平成17条例19・全改)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書の記載を偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じた場合において利用者に損害が生じても、交野市及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(平成17条例19・追加)

(利用料金の納入)

第10条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、1施設(室)及び1設備ごとに、50,000円以内で教育委員会規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例19・追加)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続きをしなければならない。

(平成17条例19・追加)

(利用料金の不還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由その他指定管理者が特別な事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例19・追加)

(教育委員会による管理)

第12条の2 第4条の規定にかかわらず、教育委員会がセンターの管理に係る業務を行う場合にあつては、第6条及び第7条中「、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とあるのは「、教育委員会は必要があると認めるときは」と、第8条及び第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「交野市及び指定管理者」とあるのは「交野市」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「、あらかじめ市長の承認を得て」と、前2条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28条例19・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17条例19・追加)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市立児童センター設置条例

昭和58年3月31日 条例第10号

(平成28年3月31日施行)