○交野市文化財保護条例

昭和58年7月27日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市内に所在する文化財のうち、国又は府の指定するものを除き、市にとつて重要なものを保存し、又はその活用を図り、もつて市民の教育文化の向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。

(指定)

第3条 教育委員会は、市内に所在する文化財のうち、市にとつて特に文化的・歴史的価値が高いと認められるものを市の文化財(以下「指定文化財」という。)に指定又は認定(以下「指定等」という。)することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定等を行おうとするときは、あらかじめその所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定等を行う場合には、あらかじめ文化財保護委員の意見を聞くとともに、交野市文化財審査委員会の議を経るものとする。

(解除)

第4条 指定文化財が指定文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定等を解除することができる。

2 指定文化財が国又は府の文化財に指定されたときは、前条の指定等は解除されたものとする。

(管理義務)

第5条 所有者等は、この条例並びにこの条例に基づく規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市は、必要があると認めるときは、指定文化財の管理又は修理について所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(埋蔵文化財)

第7条 埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地において宅地の造成、土地の開こん等を行おうとする者は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 何人も土木建築等の工事その他の行為により、埋蔵文化財を発見したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出があつた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、教育委員会は、必要な指示をし、又は適切な措置を講ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市文化財保護条例

昭和58年7月27日 条例第14号

(昭和58年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年7月27日 条例第14号