○交野市立保健福祉総合センター条例

平成4年3月31日

条例第14号

(設置)

第1条 市民の総合的な健康づくり及び福祉の充実を図るとともに、各世代間の交流の場として、広く市民の保健福祉に寄与するため、交野市立保健福祉総合センター(交野市立世代間交流センター、交野市立健康増進センター、交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)、交野市立高齢者生きがい創造センター及び交野市立ボランティアセンターの各施設の総称をいう。以下「センター」という。)を設置する。

(平成6条例9・平成9条例11・令和2条例43・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交野市立保健福祉総合センター

位置 交野市天野が原町5丁目5番1号

(事業)

第3条 センターの各施設における事業は、次のとおりとする。

世代間交流センター

(1) 市民の教養、コミュニティに関する事業

(2) 市民の福祉推進に関する事業

(3) 市民の健康推進に関する事業

(4) 市民の各世代間の交流促進に関する事業

健康増進センター

(1) 市民の保健衛生知識の普及向上に関する事業

(2) 市民の各種保健予防に関する事業

(3) 休日診療に関する事業

児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関する事業

(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関する事業

(3) 法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関する事業

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業に関する事業

(5) 児童の福祉推進に関する事業

高齢者生きがい創造センター

(1) 高齢者の生業及び就労の指導に関する事業

(2) その他高齢者の生きがいに関する事業

ボランティアセンター

(1) ボランティアの育成及び支援に関する事業

(2) ボランティアの啓発及び振興に関する事業

(3) その他ボランティアに関する事業

(平成6条例9・平成9条例11・平成15条例16・平成18条例2・平成24条例25・令和2条例43・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第3条の2 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

施設名

利用時間

休館日

世代間交流センター

午前9時から午後9時30分まで

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(2) 月曜日(月曜日が休日にあたるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前各号に掲げる日を除く。)

健康増進センター

午前9時から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前各号に掲げる日を除く。)

児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)

午前9時から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前各号に掲げる日を除く。)

高齢者生きがい創造センター

午前9時から午後5時15分まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前各号に掲げる日を除く。)

ボランティアセンター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 12月27日から翌年1月5日まで(前各号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。ただし、第5条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせる場合については、指定管理者が、市長の承認を得て、利用時間及び休館日を変更することができる。

(平成17条例23・追加、令和2条例43・一部改正)

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(管理)

第5条 世代間交流センター、高齢者生きがい創造センター及びボランティアセンター(以下「指定管理施設」という。)の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)により行わせることができる。

(平成17条例23・全改)

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 世代間交流センター

 施設又は設備の利用許可に関する業務

 施設の維持管理に関する業務

 施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

 その他市長が必要と認める業務

(2) 高齢者生きがい創造センター

 施設又は設備の利用許可に関する業務

 施設の維持管理に関する業務

 その他市長が必要と認める業務

(3) ボランティアセンター

 施設又は設備の利用許可に関する業務

 施設の維持管理に関する業務

 施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

 その他市長が必要と認める業務

(平成17条例23・全改)

(診療料等)

第7条 市長は、健康増進センターにおいて休日診療を受ける者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき定められた厚生労働省告示に定める診療報酬の算定方法により算定した料金を徴収する。

2 市長は、診療書、証明書等を交付するときは、文書料として1通につき1,000円の範囲内において別に定める額を徴収する。

3 前2項の料金は、すべて即納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成6条例14・平成18条例17・平成19条例26・平成20条例18・一部改正)

(利用者負担額)

第7条の2 市長は、児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)において、児童発達支援及び保育所等訪問支援に関する事業を行う際は、利用したものの保護者から当該事業に要した費用として、法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額を徴収するものとする。

2 市長は、児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)において、障害児相談支援に関する事業を行う際は、利用したものの保護者から当該事業に要した費用として、法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を徴収するものとする。

3 市長は、児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)において、障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援に関する事業を行う際は、利用したものの保護者から当該事業に要した費用として、同法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額を徴収するものとする。

(令和2条例43・全改)

(指定管理施設の利用許可)

第8条 指定管理施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可につき条件を付すことができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 建物、設備又は附属設備(物品を含む。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められるとき。

(平成17条例23・全改)

(指定管理施設の利用制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 指定管理施設を利用する者(以下「指定管理施設利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 指定管理施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 指定管理施設利用者が許可の申請書の記載を偽り、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止若しくは退去を命じた場合において指定管理施設利用者に損害が生じても、交野市及び指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。

(平成17条例23・追加)

(利用料金の納入)

第10条 指定管理施設利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、1室(設備を含む。)1回の利用につき50,000円以内で規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平成17条例23・追加)

(利用料金の不還付)

第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理施設利用者の責めに帰さない事由その他指定管理者が特別な事由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例23・追加)

(減免)

第12条 指定管理者は、第10条第3項に規定する利用料金について、あらかじめ規則で定める基準に基づき、減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、その申請手続きをしなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条に規定する診療料等を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例23・追加、平成28条例19・一部改正)

(利用の制限)

第13条 次の各号の一に該当するときは、センターを利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 建物、設備又は附属物を汚損し、又は破損し、若しくは滅失するおそれのあるとき。

(4) その他管理、運営上不適当と認めるとき。

(平成17条例23・旧第9条繰下)

(市長による管理)

第13条の2 第5条の規定にかかわらず、市長が指定管理施設の管理に係る業務を行う場合にあっては、第8条及び第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「交野市及び指定管理者」とあるのは「交野市」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「規則で定める区分に従い、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは、「規則で」と、第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平成28条例19・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17条例23・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(交野市立福祉センター条例の廃止)

2 交野市立福祉センター条例(昭和52年条例第9号)は、廃止する。

(交野市立保健センター条例の廃止)

3 交野市立保健センター条例(昭和51年条例第23号)は、廃止する。

(交野市立心身障害児通園施設条例の廃止)

4 交野市立心身障害児通園施設条例(昭和50年条例第16号)は、廃止する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

交野市立保健福祉総合センター条例

平成4年3月31日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成4年3月31日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第14号
平成9年4月15日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第16号
平成17年6月27日 条例第23号
平成18年3月3日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第17号
平成19年12月26日 条例第26号
平成20年4月1日 条例第18号
平成24年12月7日 条例第25号
平成28年3月31日 条例第19号
令和2年12月28日 条例第43号