○交野市生計援助資金貸付条例施行規則

昭和46年7月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、交野市生計援助資金貸付条例(昭和46年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(生計困難世帯の基準)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する市長が定める基準の低所得の一時的生計困難世帯は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定めるところにより算出した基準生活費の額を超え、かつ、その額の1.5倍の額以内の収入がある世帯とする。

(昭和54規則7・全改、昭和60規則7・平成22規則2・一部改正)

(貸付対象世帯)

第3条 生計援助資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることのできる世帯は、前条に規定する世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員が属する世帯を除くものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による高額療養費の支給該当者と生計を一にする世帯

(2) 返済能力がある世帯

(3) 現に資金の貸付けを受けていない世帯

(4) 資金の貸付けについて連帯保証人となっている者がいない世帯

(5) その他市長が必要と認める世帯

(平成22規則2・追加、平成25規則6・一部改正)

(貸付額の基準等)

第4条 資金の貸付額の基準は、市長が別に定める。

2 資金の貸付けを受けようとする世帯は、前項で定められた基準に基づく必要書類を提出しなければならない。

(平成22規則2・追加)

(申請)

第5条 条例第2条に規定する要件を備える者で資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、生計援助資金借受申請書(様式第1号)前条第2項に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平成14規則10・一部改正、平成22規則2・旧第3条繰下・一部改正)

(貸付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により借受けの申請があつたときは、必要な調査を行い貸付けの可否を決定する。

2 前項の貸付けの可否を決定したときは、生計援助資金貸付承認、不承認通知書(様式第2号)により申請人に通知する。

(昭和49規則8・一部改正、平成22規則2・旧第4条繰下)

(借用書の提出)

第7条 前条の規定により承認の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、直ちに生計援助資金借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において借受人が50,000円を超える額を借受けるときは、借受人及びその連帯保証人の印鑑証明書を添えて提出するものとする。

(昭和49規則8・昭和60規則7・平成5規則4・平成14規則10・一部改正、平成22規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(連帯保証人)

第8条 条例第2条第3号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、市長が適当と認めた者でなければならない。

(1) 独立して生計を営んでいること。

(2) 資金の貸付けを受けていないこと。

(3) この資金の貸付けについて、他の連帯保証人となつていないこと。

(4) 借受人が返済計画に従わず返納しない場合等については、その残金の返済も含め全ての責務を負うこと。

(昭和53規則2・昭和60規則7・平成14規則10・一部改正、平成22規則2・旧第6条繰下・一部改正)

(承認の取消)

第9条 市長は、第6条第2項に規定する承認の通知をしたのち、15日を経過してもなお借受人が第7条に規定する手続きをしないときは、その承認を取り消すことができる。

(平成22規則2・旧第7条繰下・一部改正)

(償還の特例)

第10条 第3条第1号に規定する世帯が受けた貸付金の返済は、当該高額療養費の支払日に一括返済するものとする。

(昭和53規則2・追加、昭和60規則7・一部改正、平成22規則2・旧第7条の2繰下・一部改正)

(届出の義務)

第11条 借受人又は連帯保証人は、資金を借り受けた後、次の各号の一に該当する事由が生じた時は、直ちに生計援助資金借受変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更しようとするとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(4) 借受人が返済方法を変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動が生じたとき。

(昭和60規則7・一部改正、平成22規則2・旧第8条繰下・一部改正)

(事務処理)

第12条 交野市生計援助資金貸付に関する事務は、交野市福祉事務所で行い、担当者は、交野市生計援助資金貸付台帳(様式第5号)により、償還状況等にかかる事務を行うものとする。

(昭和48規則1・昭和49規則8・一部改正、平成22規則2・旧第9条繰下)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市生計援助資金貸付条例施行規則の規定は、施行日以後の貸付申請について適用し、施行日前の貸付申請については、なお従前の例による。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成2規則3・平成22規則2・令和3規則31・一部改正)

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(平成2規則3・一部改正)

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(平成2規則3・平成19規則11・一部改正)

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(平成2規則3・平成22規則2・令和3規則31・一部改正)

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(平成2規則3・平成14規則10・平成22規則2・一部改正)

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交野市生計援助資金貸付条例施行規則

昭和46年7月31日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和46年7月31日 規則第7号
昭和46年11月2日 規則第8号
昭和48年1月24日 規則第1号
昭和49年3月29日 規則第8号
昭和53年2月14日 規則第2号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和60年5月31日 規則第7号
平成2年3月31日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第10号
平成19年2月27日 規則第11号
平成22年2月17日 規則第2号
平成25年3月21日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第31号