○交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第6号

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める「社会保険各法」は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(昭和63規則23・平成11規則10・一部改正)

(申請及び医療証)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める申請は、両親の保護を受けられない児童医療費受給資格医療証交付申請書(様式第1号)に医療保険証及び戸籍謄本その他市長が必要と認めるものを添えてしなければならない。

2 条例第7条に規定する規則で定める医療証は、様式第2号のとおりとする。

3 医療証の有効期限は、毎年3月31日とする。

(医療証の更新及び再交付)

第4条 医療証の更新は、前条第3項の有効期限前15日以前に当該医療証を添えて前条第1項に準じて行うものとする。

2 医療証を破り、汚し又は紛失したときは、両親の保護を受けられない児童医療証再交付申請書(様式第3号)により市長に再交付を申請しなければならない。

3 前項の申請には、医療証を添えなければならない。

4 第2項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかにその医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の申請)

第5条 条例第6条の規定により医療費の助成を受けようとする対象者若しくは対象者を現に保護する者(以下「保護者」という。)は、両親の保護を受けられない児童医療費支給申請書(様式第4号)、入院時の食事の提供たる療養に係る給付の助成については、両親の保護を受けられない児童医療費入院時食事療養費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第4号の2)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、市長に医療証を提示しなければならない。

(平成7規則3・一部改正)

(一部自己負担額)

第6条 条例第3条に規定する一部自己負担額は、医療機関(薬局を除く。以下この条において同じ。)ごとに、1日500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第2条の対象者が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、両親の保護を受けられない児童医療費一部自己負担額償還申請書兼請求書(様式第4号の3)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平成16規則33・追加、平成18規則19・一部改正)

(届出事項等)

第7条 条例第8条に規定する住所、氏名その他規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 対象者の住所又は氏名

(2) 保護者の住所又は氏名

(3) 加入医療保険

(4) 資格喪失に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第8条の規定による届出は、両親の保護を受けられない児童医療費受給資格変更届(様式第5号)又は両親の保護を受けられない児童医療費受給資格喪失届(様式第6号)に医療証を添えてしなければならない。

(平成7規則3・一部改正、平成16規則33・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(昭和63規則23・全改)

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(昭和63規則23・一部改正)

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(昭和63規則23・一部改正)

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(昭和63規則23・一部改正)

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(平成7規則3・追加)

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(平成18規則19・追加)

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(平成7規則3・全改)

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(平成7規則3・追加)

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交野市両親の保護を受けられない児童の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第6号

(平成18年7月1日施行)