○交野市老人医療費の助成に関する条例
昭和46年12月24日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号)第2条第1項に規定する者(同条第2項第2号又は第3号に該当する者を除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象となる者又は交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第22号)第2条第1項に規定するひとり親家庭の父、母又は養育者(同条第2項第3号又は第4号に該当する者を除く。)であつて、同条例第2条の2の所得制限を適用した場合において対象となる者
(2) 平成26年4月1日現在の特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に規定する疾患のうち、国の難病としての公費負担医療の対象となる疾患を有する者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下の者
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく結核に係る医療を受けている者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下の者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に基づく精神通院医療を受けている者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下の者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は対象者としない。
(平成11条例17・全改、平成16条例25・平成18条例4・平成19条例1・平成19条例26・平成20条例2・平成25条例28・平成26条例14・平成26条例20・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費及び特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であつた者を含む。)が負担すべき額から、規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われたとき。
(昭和61条例35・全改、平成6条例18・平成9条例21・平成11条例17・平成12条例21・平成13条例6・平成14条例33・平成16条例25・平成18条例24・平成19条例26・一部改正)
(助成の実施時期)
第4条 前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成申請のあつた日から行うものとする。ただし、現に交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例又は交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に基づく助成を受けている者が65歳に到達することにより本条例に基づく助成を受けることができる場合(その者が65歳に到達する日の翌日の属する月に、次条の規定による医療費の助成の申請があった場合に限る。)は、前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請のあった日の属する月の初日から行うものとする。
(昭和61条例35・全改、平成19条例26・一部改正)
(申請)
第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(医療証の交付)
第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、規則で定めるところにより、医療証を交付する。
(平成14条例33・一部改正)
(医療証の提示)
第7条 前条の規定により医療証の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、市長と契約を締結した病院、診療所又は薬局(以下「契約医療機関」という。)に医療証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、助成額を市長が契約医療機関に支払うことによつて行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(昭和58条例1・一部改正)
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し第三者から損害賠償金を受けたときは、当該損害賠償額の限度内において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに助成した額に相当する金額の返還を命ずることができる。
(昭和47条例42・全改、昭和58条例1・旧第9条繰下、平成19条例26・旧第10条繰上)
(届出義務)
第10条 対象者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、速やかに届け出なければならない。
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届出なければならない。
(昭和47条例42・一部改正、昭和58条例1・旧第10条繰下・一部改正、昭和61条例35・一部改正、平成19条例26・旧第11条繰上)
(譲渡等の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(昭和58条例1・旧第11条繰下、平成19条例26・旧第12条繰上・一部改正)
(助成費の返還)
第12条 市長は、虚偽その他不正行為により助成を受けた者があつたときは、その者又は対象者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(昭和58条例1・旧第12条繰下、平成19条例26・旧第13条繰上)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
(昭和58条例1・旧第13条繰下、平成19条例26・旧第14条繰上)
附 則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行なわれるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例の規定は、昭和48年10月1日から適用し、改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例の規定に基づいて助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第4号で昭和49年3月1日から施行する。)
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年条例第27号)
(適用)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条の規定により対象となる者であつて、改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号に該当する者に対しては、同条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和53年9月30日までの間は、この条例による老人医療費の助成を行うものとする。
附 則(昭和58年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた改正前のこの条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に国民健康保険法又はこの条例による改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条に規定する社会保険に関する法律に基づいて療養の給付を受けた者については、この条例による改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年11月1日から施行する。
(交野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正)
2 交野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過規定)
3 昭和4年11月2日から昭和9年10月31日までの間に生まれた者についての平成11年11月1日から平成14年9月30日までの間に行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定による療養に関する保険給付に係る医療費の助成については、この条例による改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例及び交野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成14条例33・一部改正)
附 則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後の療養に係る医療費から適用し、施行日前の療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 交野市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第17号)附則第3項により、なお従前の例によるとされた者のうち昭和7年10月1日から昭和9年10月31日までの間に生まれた者についての平成14年10月1日から平成16年10月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が、この条例による改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、新条例の規定を適用する。
(適用区分)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(交野市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 交野市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成16年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に達する日の属する月の末日までの間において、なおその効力を有する。
附 則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 交野市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第25号)附則第2項により、なおその効力を有するとされる改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号の規定について、「市民税が課されていない場合又は減免されている場合」とあるのは「市民税が課されていない場合又は減免されている場合(65歳以上の者(当該年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては当該年の前年)の1月1日現在で65歳以上の者をいう。以下同じ。)にあつては前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては前々年)の税法第292条第1項第13号に定める合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が125万円以下の者を含む。)」と、「市民税が課されている場合」とあるのは「市民税が課されている場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、「市民税が課されることとなる場合」とあるのは「市民税が課されることとなる場合(65歳以上の者にあつては、前年(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者にあつては前々年)の合計所得金額が125万円以下の者を除く。)」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 交野市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第25号)附則第2項により、なおその効力を有することとされる改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号に規定する対象者については、改正前の交野市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条及び第9条の規定は、なおその効力を有するものとし、旧条例第3条第1項中「法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」と、「法第46条の8」とあるのは「同法第84条」と、旧条例第9条第1項中「法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 第1条の規定による改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の交野市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後において第6条に規定する医療証の交付を受ける者について適用し、同日前において医療証の交付を受けた者については、当該医療証の有効期間中は、なお従前の例による。