○交野市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和45年8月24日

規則第13号

(目的)

第1条 交野市災害見舞金等給付条例(昭和45年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の額等)

第2条 条例第2条第2項の給付の対象の程度、額及び方法等は、次のとおりとする。

項目

区分

程度

方法

災害見舞金

家屋の全焼、全壊、流失

50,000円

単身者の世帯

100,000円

その他の世帯

家屋の半焼、半壊、床上浸水

20,000円

単身者の世帯

30,000円

その他の世帯

消火活動に伴う著しい家財の水損

10,000円

単身者の世帯

20,000円

その他の世帯

死亡弔慰金

災害等により死亡した場合

100,000円

死亡した者1人につき

その他市長が必要と認めたもの

 

寝具の貸出しその他

2 前項に定める額について、市長が特に必要があると認めるときは、増額して支給することができる。

(昭和49規則21・昭和50規則17・平成3規則8・一部改正)

(申請手続等)

第3条 条例第2条第1項第1号の災害見舞金の給付を受けようとする者は、その事実のあつた日から3か月以内に災害見舞金受給申請書(様式第1号)に事実を証する書類を添え、市長に申請しなければならない。

2 条例第2条第1項第3号の死亡弔慰金の給付を受けようとする者は、その事実のあつた日から3か月以内に死亡弔慰金受給申請書(様式第2号)にその事実を証する書類を添え、市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず市長が認めたものについては、申請の手続を省略することができる。

(昭和49規則21・昭和50規則17・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成3規則8・全改、令和3規則31・一部改正)

画像

(平成2規則3・令和3規則31・一部改正)

画像

交野市災害見舞金等給付条例施行規則

昭和45年8月24日 規則第13号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公害防災
沿革情報
昭和45年8月24日 規則第13号
昭和46年11月2日 規則第8号
昭和49年8月19日 規則第21号
昭和50年8月1日 規則第17号
平成2年3月31日 規則第3号
平成3年10月17日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第31号