○交野市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、災害により死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を支給し、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金を支給し、並びに災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸し付け、もつて市民の福祉に資することを目的とする。

(昭和57条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、令第1条に規定する災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

2 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては5,000,000円とし、その他の場合にあつては、2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第7条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭和50条例15・昭和51条例27・昭和53条例24・昭和56条例15・昭和57条例20・平成3条例25・一部改正)

(遺族の範囲等)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつた者を除く。)

 

 父母

 

 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であつて兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。以下この号において同じ。)がいるときは、その兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に災害弔慰金を支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(昭和50条例15・平成23条例27・一部改正)

(死亡の推定)

第5条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第6条 災害弔慰金は、次の各号の一に該当する場合には、支給しない。

(1) 当該死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他特別な事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(災害障害見舞金の支給)

第7条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

2 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては2,500,000円とし、その他の場合にあつては1,250,000円とする。

(昭和57条例20・追加、平成3条例25・一部改正)

(準用規定)

第8条 第6条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭和57条例20・追加)

(災害援護資金の貸付け)

第9条 法第10条の災害により同条に規定する被害を受けた世帯で令第4条の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が令第5条で定める額に満たないものの世帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

(昭和57条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第10条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(市長が特別の事由があると認める場合にあつては、5年)とする。

(昭和50条例15・昭和51条例27・昭和53条例24・昭和56条例15・一部改正、昭和57条例20・旧第8条繰下、平成2条例13・平成3条例25・一部改正)

(保証人及び利率)

第11条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(令元条例21・全改)

(償還方法等)

第12条 災害援護資金の貸付けに係る償還方法、償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、令第7条第3項及び第4項、法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。

(昭和57条例20・旧第10条繰下・一部改正、令元条例21・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57条例20・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第8条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第8条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第8条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市災害弔慰金の支給等に関する条例第7条及び第8条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定は平成3年12月3日以降に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第7条第2項の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付について適用する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

交野市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月24日 条例第34号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 公害防災
沿革情報
昭和49年7月24日 条例第34号
昭和50年3月29日 条例第15号
昭和51年12月27日 条例第27号
昭和53年8月8日 条例第24号
昭和56年7月28日 条例第15号
昭和57年10月30日 条例第20号
平成2年3月30日 条例第13号
平成3年12月18日 条例第25号
平成23年12月7日 条例第27号
令和元年6月28日 条例第21号