○交野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び交野市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 施行令第9条に規定する合議体の数は、6合議体以内とする。

2 合議体は、施行令第9条第2項の規定に基づき、選出された長が招集し、長がその議長となる。

3 1合議体を構成する委員の定数は、9人とする。

(平成24規則10・一部改正)

(審査判定の受託)

第3条 交野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

(平成18規則13・平成24規則10・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第6条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までに規定する届書は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。

2 施行規則第25条に規定する届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)とする。

3 施行規則第26条第2項に規定する申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。

4 施行規則第27条第1項に規定する申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第7条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項又は第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(負担割合証)

第8条 施行規則第28条の2第1項に規定する負担割合証は、介護保険負担割合証(様式第5号の2)とする。

(平成27規則16―1・全改)

(被保険者証の検認)

第9条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第10条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第11条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(様式第7号)とする。

2 市長は、第2号被保険者から前項の申請書を受理したときは、その旨を介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第7号の2)により当該第2号被保険者が加入している医療保険者に通知するものとする。

(平成27規則24・一部改正)

(要介護状態区分の変更申請)

第12条 施行規則第42条第1項に規定する申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定変更申請書、介護保険新規要介護認定申請書(様式第8号)とする。

(平成23規則12・一部改正)

第13条 法第27条第6項の規定に基づき、意見を求められた被保険者の主治医は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第14条 施行規則第59条第1項に規定する申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第10号)とする。

第5章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第15条 施行規則第77条第1項及び第95条の2第1項に規定する届書並びに法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業に係る計画の作成を依頼するときの届書は、居宅介護(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第11号)とする。

(平成24規則10・平成29規則29・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第16条 被保険者は、法第41条第1項、第42条の2第1項、第46条第1項、第48条第1項、第51条の3第1項、第53条第1項、第54条の2第1項、第58条第1項若しくは第61条の3第1項の規定による保険給付を受けようとする者(法第41条第7項、第42条の2第7項、第46条第5項、第48条第5項、第51条の3第5項、第53条第5項、第54条の2第7項、第58条第5項又は第61条の3第5項の規定により保険給付があつたとみなされる者を除く。)又は法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第51条の4第1項、第54条第1項、第54条の3第1項、第59条第1項若しくは第61条の4第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(平成24規則10・全改)

(特例サービス費等の受領委任)

第17条 被保険者は、法第42条第1項、法第42条の3第1項、法第47条第1項、法第49条第1項、法第51条の4第1項、法第54条第1項、法第54条の3第1項、法第59条第1項及び法第61条の4第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等介護保険居宅介護(予防)サービス計画費支給申請書(受領委任)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(平成24規則10・全改)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第18条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。

(平成24規則10・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第19条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。

(平成24規則10・一部改正)

(高額介護サービス費等)

第20条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 施行規則第83条の2の3に規定する申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第16号の2)とする。

3 施行規則附則第35条及び第40条に規定する申請書は、介護保険年間高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第16号の2の2)とする。

(平成24規則10・平成27規則16―1・平成30規則30・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第20条の2 施行規則第83条の4の4第1項に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号の3)とする。

(平成27規則24・追加)

(負担限度額認定申請等)

第21条 被保険者は、法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の負担限度額認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額を認定したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第18号)を交付するものとする。

3 被保険者は、負担限度額の差額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(平成17規則41・全改、平成24規則10・一部改正)

(特定負担限度額認定申請等)

第22条 被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定要介護旧措置入所者に対し支給する特定入所者介護サービス費の特定負担限度額認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額を認定したときは、介護保険特定負担限度額認定証(様式第21号)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、特定負担限度額の差額についての償還払いによる支給について準用する。

(平成17規則41・全改)

(利用者負担額減額・免除申請等)

第23条 被保険者は、法第50条の規定による利用者負担の減額又は第60条の規定による利用者負担の免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者に係る利用者負担の減免及び認定について準用する。この場合において、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(旧措置入所者)(様式第22号)」と、第2項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者)(様式第23号)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第24条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出するときは、当該被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第24号)を交付しなければならない。

第6章 保険給付の制限

(支払方法変更の記載の消除)

第25条 被保険者は、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第26条 法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載を受けた被保険者は、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

第7章 保険料等

(保険料の減免・徴収猶予)

第27条 条例第12条第2項及び第13条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第27号)とする。

(保険料納付証明の申請)

第28条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第29条 条例第14条に規定する申告書は、交野市介護保険所得申告書(様式第29号)とする。

(過誤納金の処理)

第30条 市長は、保険料その他徴収金に係る過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該被保険者に対し介護保険料過誤納金還付通知書(様式第30号)により還付する。ただし、未納に係る保険料その他徴収金があるときは、当該被保険者に対し介護保険料過誤納金充当通知書(様式第31号)により充当する。

(平成14規則3・追加)

(徴収職員証)

第31条 保険料の賦課徴収又はその他の徴収金の徴収の調査、検査又は滞納処分若しくは犯則事件の調査を行う職員は、徴収職員証(様式第32号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 市長は、保険料の賦課徴収又はその他の徴収金の徴収の調査、検査又は滞納処分若しくは犯則事件の調査を行う権限を、次に掲げる者に委任することができる。

(1) 福祉部高齢介護課に勤務する職員

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める職員

(令和2規則3・追加)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 交野市介護認定審査会の設置に関する条例施行規則(平成11年規則第33号)は、廃止する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年1月31日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年2月20日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16―1号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成29年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定は、施行日以後の届出について適用し、施行日前の届出については、なお従前の例による。

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成30年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市備品貸出規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市財務規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市助産施設及び母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第7条の規定による改正後の交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則の規定、第8条の規定による改正後の交野市生活保護法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の規定、第10条の規定による改正後の交野市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の規定、第11条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第12条の規定による改正後の交野市営住宅設置及び管理条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の交野市における大阪府屋外広告物条例の施行に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の交野市法定外公共物管理条例施行規則の規定及び第15条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請書は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(令和4年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出された申請書は、改正後の交野市介護保険条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成27規則24・全改)

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(平成27規則24・全改)

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(平成27規則24・全改)

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(平成27規則24・全改)

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(平成30規則24・全改)

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(平成30規則24・全改)

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(令和4規則9・全改)

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(令和4規則2・全改)

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(令和4規則9・全改)

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(令和3規則18・全改)

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(令和4規則9・全改)

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(平成29規則29・全改)

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(令和4規則44・全改)

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(平成27規則24・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和4規則44・全改)

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(令和4規則44・全改)

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(令和4規則44・全改)

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(平成27規則24・全改、令和3規則31・一部改正)

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(平成30規則30・追加、令和3規則31・一部改正)

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(令和4規則44・全改)

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(令和3規則29・全改)

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(令和3規則29・全改)

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(令和4規則44・全改)

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(平成30規則24・全改、令和元規則20・一部改正)

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(平成30規則24・全改)

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(令和3規則29・全改)

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(平成27規則24・全改)

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(平成27規則16―1・全改、令和元規則20・一部改正)

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(平成27規則24・全改)

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(平成27規則24・全改)

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(平成27規則24・全改、令和3規則31・一部改正)

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(令和元規則20・一部改正)

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(令和3規則29・全改)

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(平成28規則23・全改、令和元規則20・一部改正)

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(平成28規則23・全改、令和元規則20・一部改正)

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(令和2規則3・追加)

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交野市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第16号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第16号
平成14年1月21日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第11号
平成17年9月27日 規則第41号
平成18年1月27日 規則第2号
平成18年4月18日 規則第13号
平成20年10月7日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第5号
平成23年4月28日 規則第12号
平成24年2月20日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年6月1日 規則第16号の1
平成27年12月16日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月9日 規則第56号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年10月2日 規則第29号
平成30年7月23日 規則第24号
平成30年11月14日 規則第30号
令和元年6月11日 規則第20号
令和元年11月22日 規則第29号
令和2年2月28日 規則第3号
令和3年6月2日 規則第18号
令和3年12月21日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年1月27日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第9号
令和4年12月28日 規則第44号