○交野市道路占用規則

昭和51年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 道路の占用については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で道路とは、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により市の管理する道路及び道路予定地をいう。

(占用許可の申請)

第3条 法第32条の規定による道路の占用(以下「占用」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び附近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(3) 法令により官公署の許可又は承認を必要とするものは、その許可書若しくは承認書又はその写

(4) 占用が隣接の土地又は建物所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は建物所有者の同意書

(平成2規則4・一部改正)

(保証人及びその責任)

第4条 申請者は、市内に居住する身元確実な保証人1人を選び前条に規定する申請書に連署させなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 市長において前項の規定による保証人が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

3 保証人は、申請者と連帯して占用についての一切の責任を負わなければならない。

(許可指令)

第5条 占用を許可したときは、道路占用許可指令書(様式第2号。以下「指令書」という。)を交付する。

(平成12規則7・一部改正)

(許可に伴う義務)

第6条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)の責に帰すべき理由によつて道路をき損したときは、直ちにその旨を届け出て市長の指示に従わなければならない。

2 占用者は、その使用人の行為であるとの理由をもつて、前項の責を免れることはできない。

(占用の変更)

第7条 占用者が法第32条第3項の規定による占用の変更をしようとするときは、申請・協議書によりあらためて市長の許可を受けなければならない。

(平成2規則4・一部改正)

(占用権の譲渡等の禁止)

第8条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。ただし、譲渡又は転貸について、やむを得ない事由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可申請書には占用者はその譲渡又は転貸しようとする相手方と連署しなければならない。

3 前項の規定により占用権の譲渡を受けた者は、占用者の占用に関する一切の権利義務を承継する。

(無許可占用に対する処置)

第9条 第3条から前条までの規定による許可を受けないで、道路を占用する者があるときは、市長は直ちにその占用を中止又は停止させ工作物があるときはこれを除却させることができる。ただし、占用の追認を願い出て、道路管理上支障がなく、かつ、市長においてその事情がやむを得ないものと認めたときは、これを許可することができる。

(占用料)

第10条 占用料の額及びその徴収方法については、交野市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第11号)の定めるところによる。

(占用許可の条件)

第11条 市長は、道路の管理又は公益上必要があると認めるときは占用許可の際、その使用方法について条件を付けることができる。

(名義変更等の届出)

第12条 次の各号の一に該当するときは、占用者はその事実を証する書面を添え、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 占用者及び保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が合併したとき。

(3) 相続により占用を承継したとき。

(占用許可の期間)

第13条 占用許可の期間は、法第36条の適用を受ける占用物件については10年以内とし、その他の占用物件については5年以内とする。

(平成11規則21・一部改正)

(継続占用の手続)

第14条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、占用期間満了1か月前までに所定の様式による申請・協議書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可申請書については、第3条から第4条までの規定を準用する。

(平成2規則4・一部改正)

(占用が終了したときの手続)

第15条 占用者は、占用の事実が消滅したとき又は許可を受けた目的を達することができなくなつたときは、すみやかに占用を返還しなければならない。

2 占用者が、次の各号の一に該当するときは、占用している工作物、物件又は施設を撤去し、道路を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときはこの限りでない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用を返還するとき。

(3) 占用許可の取消があつたとき。

(許可の無効)

第16条 次の各号の1に該当するときは、占用者届出の有無にかかわらず許可の効力を失う。

(1) 占用者が死亡し、又は所在不明となつた場合においてその承継人がないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(代執行)

第17条 占用者が法令若しくはこの規則に基づく義務又は市長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不十分と認めるときは、市長は、占用者に代つてこれを執行することができる。この場合における費用は、占用者の負担とする。

(協議・同意)

第18条 法第35条に規定する協議にあつては、申請・協議書により行い、指令書により同意するものとする。

(平成2規則4・追加、平成12規則7・一部改正)

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(平成2規則4・旧第18条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けている者は、この規則によつて許可を受けたものとみなす。この場合において占用期間の定めがないものの占用期間については、昭和51年4月1日から起算し第13条各号に掲げる期間の最長期間による。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成2規則4・全改、令和3規則31・一部改正)

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(平成12規則7・一部改正)

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交野市道路占用規則

昭和51年4月1日 規則第4号

(令和4年1月1日施行)