○交野市道路占用料徴収条例

昭和34年8月3日

条例第11号

(総則)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料の額及び徴収方法については、別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭和51条例13・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によることができないものについては、別表に準じて市長が定める。

(昭和51条例13・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収する。

2 占用期間が引続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度の占用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 市長は、特別の事由があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず当該年度内において分納を認めることができる。

(昭和51条例13・一部改正)

(占用料の免除)

第4条 道路の占用が次の各号の一に該当する場合において、市長が必要と認めるときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に係るもの

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に係るものその他占用料を徴収することが不適当であるもの

(昭和51条例13・昭和60条例21・平成11条例14・一部改正)

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により、道路占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付する。

(平成11条例14・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11条例14・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第10号で昭和51年10月1日から施行)

(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 占用物件に係る平成11年度から平成14年度までの各年度の占用料の額については、改正後の交野市道路占用料徴収条例別表の規定にかかわらず、附則別表に定める額とする。

附則別表

占用物件

11年度

(円)

12年度

(円)

13年度

(円)

14年度

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1,720

1,890

2,080

2,290

第二種電柱

1,720

2,060

2,470

2,970

第三種電柱

1,720

2,410

3,370

4,710

第一種電話柱

1,550

1,700

1,870

2,060

第二種電話柱

1,550

2,010

2,610

3,400

第三種電話柱

1,550

2,170

3,030

4,240

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1,090

1,520

2,120

2,970

その他のもの

1,090

1,520

2,120

2,970

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満

80

90

90

100

外径が0.1m以上0.15m未満

120

130

140

150

外径が0.15m以上0.2m未満

150

170

180

200

外径が0.2m以上0.4m未満

300

330

360

400

外径が0.4m以上1.0m未満

740

820

900

990

外径が1.0m以上

1,480

1,630

1,790

1,970

マンホ-ルその他これに類するもの

1,480

1,630

1,790

1,970

法第32条第1項第5号に掲げる施設

その他のもの

640

1,080

1,830

3,120

道路法施行令第7条第5号に掲げる物件

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

330

360

400

440

その他のもの

3,900

4,290

4,720

5,190

道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

330

360

400

440

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第2条関係)

(平成11条例14・全改、平23条例31・一部改正)

占用物件

単位

占用料

(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき 1年

2,350

第二種電柱

3,650

第三種電柱

4,950

第一種電話柱

2,130

第二種電話柱

3,440

第三種電話柱

4,750

その他の柱類

160

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき 1年

21

地下電線その他地下に設ける線類

10

路上に設ける変圧器

1個につき 1年

1,610

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき 1年

1,100

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき 1年

3,280

その他のもの

占用面積1m2につき 1年

3,280

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満

1mにつき 1年

110

外径が0.1m以上0.15m未満

170

外径が0.15m以上0.2m未満

220

外径が0.2m以上0.4m未満

440

外径が0.4m以上1.0m未満

1,100

外径が1.0m以上

2,190

マンホールその他これに類するもの

占用面積1m2につき 1年

2,190

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1m2につき 1年

4,290

地下に設ける通路

2,140

その他のもの

交野市行政財産使用料条例(平成16年条例第27号)第3条第1号の例により計算した額

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき 1月

540

その他のもの

表示面積1m2につき 1年

6,430

道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき 1月

540

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

交野市道路占用料徴収条例

昭和34年8月3日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和34年8月3日 条例第11号
昭和46年11月2日 条例第25号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第8号
昭和60年7月23日 条例第21号
平成11年3月31日 条例第14号
平成23年12月28日 条例第31号