○交野市道路占用料徴収条例施行規則

平成11年3月31日

規則第24号

交野市道路占用料の減額又は免除に関する規則(昭和56年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の免除)

第2条 条例第4条第2号に規定するその他特に減免を必要とするものは、次のとおりとする。

(1) 街灯(アーチ型のものを除く。)

(2) 公共的団体、電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込み電線

(3) ガス、電気、電気通信、水道及び下水道の各戸引込み地下埋設管

(4) カーブミラー、防犯灯、掲示板等で営利目的がなく、かつ、交通安全又は公衆の利便に寄与する物件

(5) 自治会等公共的団体による公共の利便を目的とする占用物件

(6) 占用物件である電柱、電話柱を支えている支柱(支線を含む。)

(7) 電波受信障害の対策を目的とする施設

(8) 市が管理する街路灯及び道路附属施設を無償で添加している電柱、電話柱で広告物が添加されていないもの

(9) 大阪府公安委員会の設置する交通信号灯及び標識を無償で添加している電柱、電話柱

(10) 電気通信事業者が設ける電気通信設備のうち簡易型携帯電話システムに係る無線基地局

(11) 電柱及び電話柱に添加されている広告物で道路区域内に突き出し、表裏2面に表示されているもの

(12) 電柱及び電話柱に添加されている広告物で巻付けされているもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めたもの

(令和4規則21・一部改正)

(占用料の免除の割合)

第3条 条例第4条の規定による占用料を免除する場合の割合は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1号から第8号までのいずれかに該当する場合 10割

(2) 前条第9号又は前条第10号に該当する場合 5割

(3) 前条第11号に該当する場合 3割

(4) 前条第12号に該当する場合 6割5分

(5) 前条第13号に該当する場合 市長が別に定める割合

(免除申請)

第4条 条例第4条の規定により占用料の免除を受けようとするものは、道路占用料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3規則31・一部改正)

画像

交野市道路占用料徴収条例施行規則

平成11年3月31日 規則第24号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成11年3月31日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年5月24日 規則第21号