○東部大阪都市計画南星台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和61年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東部大阪都市計画南星台地区地区計画(以下「南星台地区計画」という。)の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平成17条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び南星台地区計画の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、南星台地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 次の各号に掲げる地区内においては、当該各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) 住宅地区内 別表イ欄に掲げる建築物

(2) 生活文化施設地区内 別表ロ欄に掲げる建築物以外の建築物

(建築物の敷地面積の制限)

第5条 住宅地区内における建築物の敷地面積は、150平方メートル以上でなければならない。

(建築物の高さの制限)

第6条 建築物の高さは、住宅地区内にあつては8.5メートルを、生活文化施設地区内にあつては15メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さが5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくはへい(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。ただし、外壁等の面から地区施設道路の中心線までの距離は、地区施設道路幅員の2分の1に1.5メートルを加えたもの以上でなければならない。

2 前項の規定に適合しない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は適用しない。

(1) 車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であること。

(2) 外壁等の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であること。

(建築物の意匠)

第8条 屋根及び外壁等は、良好な住環境にふさわしい色合の材料とする。

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について第4条及び第5条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第6項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 第5条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 第5条の規定を改正する条例による改正後の同条の規定の施行又は適用の際、改正前の同条の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第5条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第5条の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第5条の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に違反することとなった土地

(2) 第5条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合することとなるに至った土地

(平成10条例10・平成20条例16・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長は、この条例の適用に関し、公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして良好な住環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条第5条第6条又は第7条第1項の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、交野市開発問題等審議会の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定により第4条に係る許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに告示しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、特定行政庁の意見を聴かなければならない。

6 特定行政庁が法の規定に基づいて許可したものについては、その許可の範囲内で第4条又は第6条の規定は適用しない。

(平成10条例10・一部改正)

(罰則)

第12条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第5条の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(平成20条例16・平成24条例16・一部改正)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、南星台地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定による告示の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

住宅地区内に建築することができない建築物

(1) 長屋又は共同住宅

(2) 寄宿舎又は下宿

生活文化施設地区内に建築することができる建築物

(1) 法別表第二(い)項第1号(長屋を除く。)、第2号、第4号及び第9号に掲げるもの

(2) 体育館

(3) 博物館及びこれに類するもの

(4) 集会所及び研修所

(5) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

東部大阪都市計画南星台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和61年3月31日 条例第18号

(平成24年6月18日施行)