○交野市地区保存修景計画策定に関する規則

昭和59年4月19日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本市における各地区の良好な自然環境や住環境の保全を図りつつ、その地区の個性や特色を生かした総合的な整備を推進するための地区保存修景計画の策定手続等に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(計画策定の申出)

第2条 地区住民及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第2項に定める者の代表者は、地区において計画を定めたい場合は、地区保存修景計画策定申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。

(平成7規則22・一部改正)

(推進地区の指定)

第3条 市長は、前条の申し出があつた場合は、地区の個性と特色を生かしたまちづくりを推進するため、地理的社会的条件等を考慮して計画区域を定め、当該区域を計画推進地区として指定するものとする。

2 市長は、計画推進地区を指定した場合は、その旨を公表するとともに地区保存修景計画推進地区の指定について(通知)(様式第2号)により計画策定の申出者に通知するものとする。

(平成7規則22・一部改正)

(協議会の設置)

第4条 計画推進地区の地区住民及び都市計画法第16条第2項に定める者(以下「地区住民等」という。)は、計画推進地区の地区保存修景計画(以下「計画」という。)の原案(都市計画法第12条の5第2項の内容となるべきものを含む。以下同じ。)を策定し、個性豊かで魅力あるまちづくりを促進するために地区住民等の代表者により組織する地区保存修景計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置しなければならない。

2 協議会は、前項の協議会を設置した場合は、地区保存修景計画策定協議会認定申請書(様式第3号)により市長に申請し認定を受けなければならない。

(平成7規則22・平成11規則11・一部改正)

(協議会の認定)

第5条 市長は、前条第2項による申請が次の各号に該当する場合は、協議会として認定する。

(1) 地区住民等の自発的参加の機会が、保障されていると認められるもの

(2) 地区住民等の多数の支持を得ていると認められるもの

2 市長は、協議会を認定した場合は、その旨を公表するとともに、地区保存修景計画策定協議会の認定について(通知)(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(平成7規則22・平成11規則11・一部改正)

(計画の原案策定)

第6条 協議会は、地区住民等の意向を充分反映しながら計画の原案を策定するものとする。

2 協議会は、計画の原案を策定するにあたつては、地区住民等の意向調査又は地区住民等に対する説明会等必要な措置を講じるものとする。

3 協議会は、前項に規定する説明会を開催するにあたり必要がある場合は、市長に対し、職員の派遣を依頼することができる。

4 協議会は、計画の原案を策定するにあたつては、次の各号に掲げる事項に充分配慮するものとする。

(1) 計画の原案は、21世紀をめざす長期計画とする。

(2) 計画の原案は、本市の市民憲章「和」の主旨を反映させ、交野市総合計画基本構想に定める将来像の実現を目指すものとする。

(3) 計画の原案は、広域施設計画との整合をはかりつつ、地区の自然環境や生活環境の保全及び地区施設の整備等地区住民等の日常生活に関連の深いものを計画の重点とする。

(4) 地区住民等の潤いと、心の豊かさ、創造の喜び等の要請に対処し、スポーツ、文化環境の整備、コミュニティの高揚等の施設を、地区住民等の意向に沿つて計画し、自分達の住むまちに愛着心が芽生え育つ魅力ある地区環境の形成を目指すものとする。

(5) 計画の原案は、山地・河川・池・泉・社寺林、文化財産、既存ストックに着目し、個性的なまち並や、都市景観及び地域の特性を生かした、個性豊かで魅力あるまちの形成を目指すものとする。

(計画の原案決定)

第7条 協議会は、計画の原案を決定しようとする場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、地区住民等に周知した日の翌日から起算して、2週間地区住民等の縦覧に供しなければならない。

(1) 計画の原案の内容のうち、名称位置及び区域

(2) 縦覧場所及び期間

2 協議会は前項の縦覧に供する場合は、あらかじめ縦覧する計画の原案を市長に提出し、協議の上調整をはかるものとする。

(計画の原案に対する意見の提出方法)

第8条 地区住民等は、前条第1項の規定により縦覧に供された計画の原案について意見を提出しようとする場合は、縦覧期間満了の翌日から起算して、1週間を経過する日までに意見書を協議会に提出しなければならない。

(計画の原案提出)

第9条 協議会は、計画の原案を決定した場合は、計画の原案を市長に提出するものとする。

2 協議会は、前条の規定により意見の提出があつた場合は、計画の原案と同時に市長に提出するものとする。

(計画の決定等)

第10条 市長は、協議会から計画の原案が提出された場合は、その意向を充分尊重のうえ、計画を決定するものとする。

2 市長は、計画を決定した場合は、その旨を協議会に通知するとともに、協議会と協議のうえ、まちづくり協定を締結するものとする。

3 市長は、第1項及び第2項に基づく計画の決定並びにまちづくり協定を締結した場合は、その旨を公表するものとする。

4 市長は、まちづくり協定の内容のうち、都市計画法第12条第4項の地区計画にかかる事項及びその他法令に定める規制等について必要な手続を行なう事ができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7規則22・追加)

画像

(平成7規則22・追加)

画像

(平成7規則22・追加)

画像

(平成7規則22・追加)

画像

交野市地区保存修景計画策定に関する規則

昭和59年4月19日 規則第4号

(平成11年3月16日施行)