○交野市土地区画整理事業補助金交付規程

昭和44年7月29日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)に基づき、交野市の区域内で施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、交野市補助金交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、事業を推進し、もつて健全な市街地の形成を図ることを目的とする。

(平成30規程4・一部改正)

(補助金の交付対象者等)

第2条 補助金の交付対象者は、事業を施行しようとする法第3条第1項に規定する個人及び共同施行者並びに同条第2項に規定する土地区画整理組合とする。ただし、市長が補助することが適当でないと認める者を除く。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助額及び補助対象の範囲は、別表に定めるとおりとする。

(平成30規程4・全改)

(補助金の交付申請、交付決定等)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、土地区画整理事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付決定に係る申請事項を変更しようとするときは、土地区画整理事業補助金交付変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が適当であると認めるときは、第2項の規定による決定を変更し、土地区画整理事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

5 市長は、第2項の規定による決定又は前項の規定による変更決定(以下「交付決定等」という。)をしようとする場合において、この規程の目的を達するために必要な範囲において条件を付するものとする。

(平成30規程4・旧第5条繰上・一部改正)

(着手届)

第4条 前条第2項及び第4項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、速やかに土地区画整理事業着手届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

(平成30規程4・追加)

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、土地区画整理事業実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときも、また同様とする。

(平成30規程4・追加)

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条の規定による報告が適当であると認めるときは、土地区画整理事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(平成30規程4・追加)

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、土地区画整理事業補助金交付請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに、補助事業者に補助金を交付する。

(平成30規程4・旧第6条繰下・一部改正)

(実地検査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、当該事業の実地検査を行うものとする。

(平成30規程4・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、補助事業者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) 補助金を交付決定の内容以外に使用したとき。

(2) 交付決定等に係る工事が著しく遅れ、又は中止したとき。

(3) 詐欺その他不正行為により交付決定等を受けたとき。

(4) 第5条の規定による報告の内容に虚偽があつたとき。

(5) 第3条第5項の規定による条件に違反したとき。

(6) 事業をとりやめたとき。

(7) 前各号のほか、市長が補助の趣旨に反すると認めたとき。

(平成30規程4・旧第8条繰下・一部改正)

(特別な場合の措置)

第10条 事業計画が特殊な場合で、この規程によりがたいときは、市長が別に定めるところによる。

この規程は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和46年規程第2号)

この規程は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の交野市土地区画整理事業補助金交付規程は、施行日以後の補助金の交付申請について適用し、施行日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。

(令和3年規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

(平成30規程4・追加)

補助事業

補助額

補助対象の範囲

種類

採択基準

補助基本額

補助率

土地区画整理事業(個人、共同施行者、土地区画整理組合が施行主体となるものに限る。)

国が社会資本整備総合交付金事業として定める組合等土地区画整理事業及び都市再生区画整理事業の採択対象の土地区画整理事業として、補助金を交付することが適当であると市長が認めるもの

組合等区画整理事業の国庫補助基本額及び都市再生区画整理事業の国庫補助基本額の範囲内で、市長が認める額

補助基本額の1/1

社会資本整備総合交付金交付申請等要領のうち公共施設の整備改善に係る事業(組合等区画整理事業の国庫補助金の対象となる事業を除く。)に要する費用の範囲及び社会資本整備総合交付金交付申請等要領のうち都市再生推進事業制度要綱(平成12年3月24日建設省都計発第35・2合・総宅発第37・2合・住街初第23号)に定める範囲で、市長が認めるもの

(令和3規程5・全改)

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(平成30規程4・全改)

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(令和3規程5・全改)

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(平成30規程4・追加)

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(令和3規程5・全改)

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(令和3規程5・全改)

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(平成30規程4・追加)

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(令和3規程5・全改)

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交野市土地区画整理事業補助金交付規程

昭和44年7月29日 規程第1号

(令和4年1月1日施行)