○交野市都市計画審議会条例

平成12年3月13日

条例第10号

(設置)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、交野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法によりその権限に属させられた事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。

(2) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 市議会議員 5人以内

(3) 住民 4人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任されることをさまたげない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでの間在任する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、第3条第1項第1号に掲げる者のうちから委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市計画部において処理する。

(平成28条例42・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

交野市都市計画審議会条例

平成12年3月13日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成12年3月13日 条例第10号
平成28年12月27日 条例第42号