○交野市立ふるさといきものふれあいセンター条例施行規則

平成4年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市立ふるさといきものふれあいセンター条例(平成4年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、交野市立ふるさといきものふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日

(利用の申請)

第4条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、交野市立ふるさといきものふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条による利用許可申請書が提出されたときは、これを審査し、条例第6条各号に該当しない場合は、交野市立ふるさといきものふれあいセンター利用許可書(様式第2号)により、許可するものとする。

(利用の取消し・変更)

第6条 利用者は、その利用を取消し、又は変更しようとするときは、交野市立ふるさといきものふれあいセンター利用変更・取消許可申請書(様式第3号)に、前条の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、第5条により許可を受けた利用者のうち、条例第5条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消すものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、センターの施設又は設備に損害を生じさせたときは、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施行細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則33・全改)

画像

画像

(令和3規則33・全改)

画像

交野市立ふるさといきものふれあいセンター条例施行規則

平成4年3月31日 規則第5号

(令和4年1月1日施行)