○交野市水道事業における主要職員の範囲に関する規則

昭和50年8月1日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、水道事業の管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

交野市水道事業における主要職員の範囲に関する規則

昭和50年8月1日 規則第16号

(昭和50年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第16号