○交野市水道事業会計規程

平成11年9月1日

水管理規程第6号

交野市水道事業会計規程(昭和43年水管理規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、交野市水道事業会計事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 交野市水道事業の会計に関しては、法令に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(善管注意義務)

第3条 交野市水道事業の会計事務の取扱者は、法令、条例、規則、規程の定めるところに従い、迅速適正な処理を行い水道事業の能率的な運営に努めなければならない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意議は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道事業 交野市水道事業をいう。

(2) 管理者 水道事業管理者の権限を行使する長をいう。

(3) 地自法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 地自令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 地自則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 地公企法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(7) 地公企令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(8) 地公企則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(9) 企業出納員 地公企法第28条第3項に規定するものをいう。

(10) 現金取扱員 地公企法第28条第4項に規定するものをいう。

(11) 出納取扱金融機関 交野市水道事業の業務に係る公金の出納業務の一部を取り扱う金融機関をいう。

(12) 収納取扱金融機関 交野市水道事業の業務に係る公金の収納業務の一部を取り扱う金融機関をいう。

(13) 帳簿 水道事業に関する取扱を記録し、計算し及び整理するための会計帳簿をいう。

(14) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)の適用を受ける銀行をいう。

(15) 公金収納業務等受託者 地公企法第33条の2に規定するものをいう。

(16) 電子入札 大阪地域市町村共同利用電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)のプログラムを使用して、電磁的記録の送受信により執行する入札をいう。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(企業出納員等)

第5条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道事業の業務に係る出納その他の会計事務を、管理者の命を受け、又は委任により行う。

3 企業出納員は、水道局長とする。ただし、水道局長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を執行する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号の掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及びメーター使用料 2,000,000円

(2) その他の収納金 2,000,000円

(平成20水管理規程2・平成26水管理規程1・一部改正)

(指定金融機関の出納事務取扱い)

第6条 管理者は、水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを交野市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを交野市水道事業収納取扱金融機関とする。

(平成26水管理規程1・一部改正)

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づき会計伝票を発行するものとする。

2 前項中において証拠となるべき書類とは、水道事業の会計の取引に関するすべての書類は、これを証拠とする。

(会計伝票の添付書類)

第8条 企業出納員は、会計伝票に取引の証拠となる次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、管理者が認めた場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 収入伺、経費支出伺、物件購入伺、工事施行伺、仕様書、見積調書、指名調書、予定最低制限額調書、入札調書、契約書、工事検査報告書の各々写

(2) 債権者の請求書

(3) その他算定の根拠を確認することができる書類

(会計伝票の種類及び用法)

第9条 会計伝票の種類及び用法は、次のとおりとする。

2 収入伝票は、現金の収納取引について発行する。

3 支出伝票は、現金の支払取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。

(会計伝票の修正)

第10条 過誤又はその他の理由によって会計伝票の修正を必要とする場合は、発行者は、直ちに修正のための伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理記帳日付の記入及び保存)

第11条 会計伝票は、企業出納員が毎日整理し、次により日付を記入しなければならない。ただし、振替伝票は、発行者が日付を記入するものとする。

(1) 収入伝票 企業出納員又は出納取扱金融機関が現金を収納した日

(2) 支出伝票 小切手振出済通知書、公金振替又は口座振替書を発行した日

(3) 振替伝票 取引の発生の日

2 会計伝票は、企業出納員が保管する。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存等)

第12条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

(平成26水管理規程1・全改)

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記帳)

第14条 総勘定元帳は、借方科目及び貸方科目を整理集合したものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済の科目に誤りを発見した時は、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 企業出納員は、総勘定元帳、その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定、資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 この規程で金銭とは、現金並びに地公企令第21条の3の規定により現金に代えて納付される証券、預金及び有価証券をいう。

(企業出納員に対する出納事務の委任)

第19条 管理者は、地公企法第13条第2項の規定により企業出納員に次の事務を委任する。

(1) 水道事業の業務に係る現金を領収すること。

(2) 水道事業の支払のために、管理者名の預金の範囲内で小切手を振り出し、口座振替書及び公金振替書を発行すること。

(3) 支払通知書、口座振替通知書、公金振替通知書を発行すること。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 有価証券の出納保管を行うこと。

(6) 指定金融機関に関すること。

(7) その他、水道事業の業務に係る出納その他会計事務に関すること。

(会計伝票の審査)

第20条 企業出納員は、会計伝票の送付を受けたときは、次の事項について審査しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、数量、金額、勘定科目及び予算科目を過ってはいないか。

(3) 正当な債権者又は納入義務者であるか。

(4) 証拠書類は完備しているか。

2 企業出納員は、前項の規定による審査の結果、その内容について、違法、不当又は執行不能のものがあると認めるときは、その理由を付記して返送しなければならない。

3 前項の規定に基づき発行者に返送した時は、伝票の送付がなかったものとみなす。

(金銭の過不足)

第21条 企業出納員は、出納事務の処理中に過不足を生じたときは、金銭過不足報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(有価証券の出納)

第22条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れるときは、納付有価証券受入伺書により受入れすると共に有価証券保管証を交付しなければならない。

2 企業出納員は、有価証券を還付しようとするときは、納付有価証券還付通知書により納付者に通知すると共に納付有価証券払出伺書により払出しするものとする。ただし、納付者に通知する場合は、口頭によることができるものとする。

3 企業出納員は、前項の規定により有価証券を払出したときは、還付者から、納付有価証券還付請求書兼受領書を徴すると共に有価証券保管証と引換えに行うものとする。

(有価証券の保管)

第23条 企業出納員は、所有有価証券及び預り有価証券を指定している出納取扱金融機関に保護預けすることができる。

(印鑑及び小切手の保管)

第24条 企業出納員は、その公印及び小切手帳を、不正に使用されることのないように、それぞれの容器に厳重に自ら保管しなければならない。

(企業出納員の押印)

第25条 企業出納員は、小切手、その他会計帳簿類又は関係書類に企業出納員の公印を必要とする場合には、自ら押印しなければならない。ただし、企業出納員が特に必要があると認めるときは、指定する補助者に行わせることができる。

(出納取扱金融機関の検査)

第26条 管理者は、出納取扱金融機関の取扱事務につき、定期及び臨時に検査員を定めて検査することができる。

2 前項の検査員は、管理者が水道局職員の内から指定する。

3 第1項の取扱事務とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水道事業の業務にかかる公金の収納又は支払

(2) 水道事業の預金及び有価証券の取扱

(3) 帳簿及び証拠書類

(4) 前各号に関連する事項

4 第2項の規定により指定された検査員は、その検査結果について検査報告書を作成し必要な書類を付して管理者に報告しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第27条 主管課長は、収入調定をしようとする場合は、調定書から振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者を明らかにした書類を添付し、所定の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による決裁を受けた場合、企業出納員に送付し、企業出納員は、当該伝票及び書類により会計帳簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

4 予算科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者がある場合は、その徴収金額、氏名を記載した内訳書を添えて集合の収入調定をすることができる。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(納入通知書の発行)

第28条 主管課長は、前条の規定により収入調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第29条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨を納入義務者から届出又は納付された証券が支払を拒絶された旨を出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関から通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(納付の方法)

第30条 納入通知書を受けた者又は納付書により納付しようとする者は、企業出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関、公金収納業務等受託者に納付するものとする。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、口座振替申込書を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提示して口座振替の方法により納付することができる。

3 納入通知書を受けた者又は納付書により納付しようとする者が、地自法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託する場合は、指定納付受託者に納付させることができる。

(令和3水管理規程3・令和4水管理規程3・一部改正)

(領収書の交付)

第31条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金収納業務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対し領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替又は指定納付受託者により収納した場合は、領収書の交付を省略することができる。

2 企業出納員が、証券を受領したときは、「証券受領」の旨押印し、収納金の一部を証券で受理した場合は、その証券の金額を附記しなければならない。

(令和3水管理規程3・令和4水管理規程3・一部改正)

(収納金の取扱)

第32条 企業出納員は、現金を収納した場合は、当該現金を即日又はその翌日に払込通知書、集金票により出納取扱金融機関に預け入れるものとする。

2 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の3営業日までに振替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替えられた日から2営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

4 公金収納業務等受託者が、収入を徴収又は収納した場合は、当該収入の内訳を示す書類を添えて当該収納金を即日又はその翌日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(収入伝票の発行)

第33条 主管課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

(過誤納金の還付)

第34条 主管課長は、収納金のうち過誤又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して、所定の決裁を受けなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第35条 地公企令第21条の3第1項第1号に規定する納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、指定金融機関等が加入している手形交換所(手形交換を委託している金融機関にあっては委託先の金融機関が加入している手形交換所)の取扱地域とする。

(令和3水管理規程3・令和4水管理規程3・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第36条 企業出納員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金収納業務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付しなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、関連会計帳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(公金収納業務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴しこれと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(督促)

第37条 納期末日までに完納しない納入義務者があるときは、主管課長は送付する日から7日以上14日以内において納付期日を指定した督促状を未納者に送付することができる。

(不納欠損)

第38条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに関連会計帳簿に記帳しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第39条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(支払伝票の発行)

第40条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書、その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに支払額を明らかにした文書を添付するものとする。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、予算執行状況表に記載を行うものとする。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(支出の方法)

第41条 現金の支出は、すべて企業出納員が前条の支払伝票に基づき、小切手を振り出して行うものとする。ただし、第53条に規定する口座振替書、第55条に規定する公金振替書によるときは小切手を振り出してはならない。

2 前項本文に規定する小切手、第53条第2項に規定する口座振込通知書は、同一債権者の債権額を集合して振出し、又は交付することができる。

(小切手の種類)

第42条 企業出納員が出納取扱金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式で指図禁止の旨を記載し、その他の場合は、記名式で持参人払とする。

(小切手の振出)

第43条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号等その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告するものとする。

(使用小切手帳の数)

第44条 企業出納員は、小切手帳を常時1冊を使用するものとし、使用中のものを含め、2冊をこえて保管することはできない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

第45条 削除

(令和3水管理規程3)

第46条 削除

(令和3水管理規程3)

第47条 削除

(令和3水管理規程3)

(領収書の徴収)

第48条 企業出納員は支出をしたときは、口座振替による場合を除き、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(小切手等の記載事項の訂正)

第49条 小切手の券面金額は、訂正することはできない。

2 小切手の券面金額以外を訂正する時は、交野市水道事業管理者出納用の公印を押さなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(書損小切手)

第50条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書し「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(口座振替の申出)

第51条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替の手続等)

第52条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行うものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替書等の交付)

第53条 企業出納員は、出納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者から、その債権者の指定する銀行の預金口座に振替請求があったときは、口座振替書に口座振替依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付して、口座振込済報告書を徴さなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、口座振込通知書を発行し、債権者に郵送することができる。

(支払通知書等の直接交付)

第54条 企業出納員は、前条第2項の規定にかかわらず、債権者の請求があったときは、支払通知書又は口座振込通知書を債権者に直接交付することができる。

2 前項の規定により支払通知書又は口座振込通知書を直接交付した場合は、領収書を徴することができる。

(公金振替書)

第55条 企業出納員は、支払から収入へ振替をしようとするときは、出納取扱金融機関に公金振替書を交付して、振替の手続をさせるものとする。この場合において、出納取扱金融機関より公金振替済書を徴さなければならない。

(公金振替書に対する準用)

第56条 企業出納員が、口座振替書又は公金振替書の発行に関する事務を行う場合は、小切手の振出しに関する規定を準用する。

(資金前渡の範囲)

第57条 地公企令第21条の5第15号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく損失補償の支払に要する経費

(2) 有料道路、橋梁、駐車場及びフェリーボート等の利用に要する経費

(3) 被害者に対して支払う賠償金、その他これらに類する経費

(4) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(令和3水管理規程3・一部改正)

(資金前渡の限度)

第58条 資金前渡するときは、常時費にかかるものについては、毎月1か月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要金額を予定し、事務上差支えない限りなるべき分割して交付しなければならない。

(前途資金の精算)

第59条 資金前渡を受けた職員は、次の各号に掲げる期限内に当該前途資金についての出納計算書を作成し、証拠書類を添え、企業出納員に提出しなければならない。

(1) 常時の費用にかかるものについては、前月分を毎月10日までとする。

(2) 随時の費用にかかるものについては、資金交付の目的完了後10日以内とする。

2 前途資金の精算残高は、精算と同時に企業出納員に返納しなければならない。ただし、常時の費用にかかるものについては、その事業年度内に限り翌月に繰越して使用することができる。

3 資金前渡を受けた職員は、その取扱資金に過不足が生じたときは、その旨を企業出納員に報告しなければならない。

4 資金前渡を受けた職員の取扱う会計事務については収入、支出の例によることとする。

(概算払)

第60条 地公企令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令に基づく委託に要する経費

(2) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、その他契約に要する経費

(3) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(前金払)

第61条 地公企令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は、次の各号にかかげるものとする。

(1) 前金をもって支払をしなければしがたい研究、調査等の委託料に要する経費

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により、登録を受けた保証事業会社の保証にかかる公共工事に要する経費

2 前項第2号の経費の前払金の額は、当該経費の4割以内の額とする。

(平成27水管理規程3・一部改正)

(概算払、前金払の精算)

第62条 概算払又は前金払を受けた者は、その費用の目的が完了したのち30日以内に精算し、企業出納員に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による精算報告を受けたときは、精算書及び証拠となるべき書類に基づき、関連会社伝票を起票し、当該書類を添付して、支出命令者の決裁を受けるとともに関連の会計帳簿に記帳するものとする。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(資金前渡、概算払、前金払)

第63条 第40条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

第64条 削除

(平成12水管理規程5)

第4節 預り金

(預り金)

第65条 企業出納員は、保証金その他水道事業に属さない現金又は次条に規定する担保を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 預り保証金

(2) 預り有価証券

(3) 預り諸税

(4) 下水道料金預り金

(5) その他預り金

(令和3水管理規程3・一部改正)

(保証金の担保)

第66条 保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債証券の額面金額

(2) 地方債証券の額面金額

(3) 公社、公団その他これに準ずるものの公債証券の額面金額

(入札保証金の預り手続)

第67条 企業出納員は、入札保証金を預る必要があるときは納付人に入札保証金納付書を交付して納付させなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により入札保証金を領収したときは、入札保証金納付書の該当欄に受領印を押印して納付人に交付しなければならない。

(入札保証金の還付手続)

第68条 納付人は、入札保証金の還付を行うときは、領収書によって企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により通知を受けたときは、領収書と引換えに入札保証金を還付しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

第69条 削除

(令和3水管理規程3)

第70条 削除

(令和3水管理規程3)

(利札の還付)

第71条 企業出納員は、預り有価証券について、納付人から利札還付請求を受けた場合は、利札還付請求書兼受領書と引換えにこれを還付しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第72条 預り金(入札保証金を除く。)受入及び払出に関しては、収入及び支出の規定を準用する。

(令和3水管理規程3・一部改正)

第5節 出納取扱金融機関

(出納取扱金融機関の設置)

第73条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、別に定める。

(取扱時間)

第74条 出納取扱金融機関の出納取扱時間は、当該金融機関の営業の取扱時間とする。

2 前項の時間外であっても急を要するとき、又は特別の必要がある場合は、管理者の請求により取扱いを行うものとする。

3 出納取扱金融機関は、水道事業の休日以外に営業しないときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(出張取扱)

第75条 出納取扱金融機関は、管理者の要求により、常時又は一定の日時にその指定する場所に係員を派遣し、出納事務を取扱わなければならない。

(出納取扱金融機関、企業出納員相互の印影の送付)

第76条 出納取扱金融機関及び企業出納員は、あらかじめ使用する印影を相互に送付するものとする。

(出納の通知)

第77条 出納取扱金融機関は、企業出納員から次に掲げる通知がなければ現金の出納をすることができない。ただし、預金利息、未払資金の組替については、この限りでない。

(1) 収入の通知は、納入通知書、納付書、払込書兼集金書、督促状又は返納通知書による。

(2) 支払の通知は、小切手、口座振替書、公金振替書による。

(預金の差引整理)

第78条 出納取扱金融機関は、水道事業の預金を越えて支払通知を受けたときは、支払の手続を行うことなく、直ちにその旨を企業出納員に通知するものとする。

(小切手等の領収書の発行)

第79条 出納取扱金融機関は、小切手振出済通知書、小切手、口座振替書、口座振替依頼書及び公金振替書等を企業出納員から受領したときは、その提示する支払通知簿に取扱者が押印の上受領し、改めて小切手振出済通知書等の受領書を提出しなければならない。

(収納金の領収と収入済通知書)

第80条 出納取扱金融機関は、納入通知書、納付書、払込書兼集金票、督促状又は返納通知書に添えて現金を受領したときは、領収印を押印して領収書を納入義務者に交付すると共に、収入済通知書を即日又はその翌日に企業出納員に送付するものとする。

2 前項の証券受領の取扱については、第31条第2項の規定を準用する。

(口座振替による収納)

第81条 出納取扱金融機関は、第53条第1項の規定により、口座振替納付依頼書を受領したときは、当該納入義務者の預金口座から振替納付の手続をしなければならない。

(証券、支払拒絶の場合の収入取消等)

第82条 出納取扱金融機関は、納付のあった証券で、支払の拒絶があったときは、直ちにその証券にかかる収入額を取り消すと共にその旨を企業出納員に報告し、当該証券を納入義務者に還付するものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により当該証券を還付する場合は、納付証券還付通知書により通知し、納付証券還付請求書兼受領書を徴さなければならない。ただし、企業出納員が出納取扱金融機関に払込んだ証券については、前項の規定による報告の際に企業出納員に返付しなければならない。

(現金の支払)

第83条 出納取扱金融機関は、債権者が小切手又は支払通知書を持参してその支払を請求したときは、小切手にあってはその裏面に記名押印させ、支払通知書にあってはその所定の領収欄に受領年月日及び氏名を記名押印させて、これと引換えに現金を交付することができる。

(口座振替による支払)

第84条 出納取扱金融機関は、第53条の規定による口座振替書及び口座振替依頼書等を受理したときは、管理者の預金口座から債権者の指定する金融機関の預金口座に振込みの手続をしなければならない。

2 前項の規定による振替手続を完了したときは、口座振替済報告書を企業出納員に提出するものとする。

(公金振替書の整理)

第85条 出納取扱金融機関は、第55条の規定による公金振替書を受領したときは、その振替の手続をしなければならない。

2 前項の規定による振替手続を完了したときは公金振替済報告書を企業出納員に提出するものとする。

(事業年度末日に於ける未払金)

第86条 出納取扱金融機関は、支払の通知を受けたもののうち、毎年3月末日までに支払を終えないものがある場合は翌月10日までに未払金報告書を作成し、企業出納員に報告しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員が振出した小切手について前項により報告した未払金について債権者が小切手を呈示し支払請求をしたときは、その小切手が振出日から1年を経過しないものであるときは支払をなし、1か月分取りまとめて、未払金支払報告書を翌月5日までに企業出納員に報告するものとする。

(未払交付資金の回収)

第87条 出納取扱金融機関は、企業出納員が振出した小切手又は企業出納員から交付を受けた資金で交付の日から1年を経過して未だ支払を終らない金額に相当するものは、その手続を取り消して企業出納員に対し未払金組替報告書を直ちに提出するものとする。

2 前項の支払を終らない資金は、これをそのつど預金に組入れるものとする。

(小切手の紛失等による場合の支払)

第88条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振出しにかかる小切手でその振出しの日付から1年以内の小切手について、盗難、紛失、又は著しい滅失のため小切手の所持人から民事訴訟法(平成8年法律第109号)に規定する除権判決を受け、次に掲げる書類により支払請求を受けたときは企業出納員の承認を得て支払うことができる。

(1) 除権判決正本。ただし、正本を提出できないときはその理由書

(2) その他必要と認める書類

(月計対照表の送付)

第89条 出納取扱金融機関は、毎月現金及び有価証券の月計対照表を作成し、翌月5日迄に企業出納員に提出するものとする。

(証拠書類の保管)

第90条 出納取扱金融機関は、現金及び有価証券の出納に関する証拠書類を事業年度毎に区分し、1か月を取りまとめ、各合計表を付して帳簿と対照し、これを5か年間保管するものとする。

2 前項の証拠書類は、現金及び有価証券の受領年月日又は交付済年月日を記入しなければならない。

(検査)

第91条 出納取扱金融機関は、第26条によりその取扱事務につき、検査を受けるものとする。

2 管理者は、前項の検査の結果に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(帳簿)

第92条 出納取扱金融機関は、毎年月次の帳簿を備え出納について記帳するものとする。ただし、必要に応じて帳簿を省略することができる。

(1) 資金出納簿

(2) 有価証券出納簿(保護預けと、保証金代用の分を区分すること。)

(3) 支出内訳簿

(4) 収入内訳簿

(5) 部内払整理簿

(6) 振込払整理簿

(7) 未払金整理簿

(規程外の事項)

第93条 出納取扱金融機関の事務取扱及びこれに伴う帳簿その他の様式は、この規程の定めたものを除くほか必要のあるものは管理者が別に定めることができる。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第94条 この規程において、たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(たな卸資産の貯蔵及び保管)

第95条 主管課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に保管しなければならない。

(伝票の種類及び用法)

第96条 貯蔵品伝票の種類及び用法は、次のとおりとする。

(1) 入庫伝票は、貯蔵品を受入れた場合に発行する。

(2) 出庫伝票は、貯蔵品を払出した場合に発行する。

(物品の出納事務の補助職員の指名)

第97条 企業出納員は、会計事務を補助する職員中、金銭出納事務を補助する職員以外の職員から物品出納事務を補助する職員を指名するものとする。

2 物品出納事務を補助する職員は、水道事業の物品出納保管及びこれに伴う会計事務を処理するものとする。

(たな卸資産の購入限度額)

第98条 管理者は、毎事業年度予算案の編成時に貯蔵品所要調書を作成してたな卸資産の購入限度額を定めるものとする。

(貯蔵計画)

第99条 主管課長は、予算確定後にたな卸資産の購入限度額、貯蔵品の過去の使用実績及び現在の保有高に基づいて貯蔵計画をたて、管理者の決裁を受けなければならない。

(保管の責任区分)

第100条 たな卸資産の保管の責任は、現品の受渡しの時を以て区分する。

第2節 たな卸資産の出納

(購入)

第101条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとする時は、予算及び購入限度額の範囲内において物品購入伺により所定の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により決裁を受けた時、たな卸資産の購入契約、たな卸資産購入予算差引、その他必要な手続をとるものとする。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(検収)

第102条 主管課長は、前条の規定により購入したたな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは遅滞なく検収しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により検収する場合には、物品出納事務を補助する職員以外の職員から検収のつど指名して検収し引渡すものとする。

(出納命令)

第103条 たな卸資産の出納命令は、局長が行う。ただし、一定額以下については主管課長に専決をさせることができる。

(受入価額)

第104条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについて購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸については、適正な見積価額

(払出価額)

第105条 たな卸資産の払出価額は、個別法によるものを除き、先入先出法によるものとする。

(たな卸資産の受入れ及び払出し)

第106条 たな卸資産を受入れ及び払出しをした場合は、主管課長は取引発生の事実に基づいて第96条に規定する伝票を発行し、これらの伝票により、物品出納簿等に記帳すると共に振替伝票を発行して必要な会計帳簿に記帳するものとする。

(材料の戻入)

第107条 主管課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、前条の規定に準じて受入れ処理をするものとする。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(材料の引渡)

第108条 主管課長は、貯蔵品を工事請負人又は業者に引渡すときは、品名、形状、数量及び年月日を明らかにした受領書を徴するものとする。

(発生品)

第109条 主管課長は、第94条各号に掲げる水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用又は使用にたえなくなったものと区分し、再使用できるものは第104条第2号及び第106条の規定に準じて受入れ処理をするものとする。

2 主管課長は、前項に規定する発生品が生じたときは発生品報告書を作成し、管理者に報告するものとする。

3 前2項の規定は工事の施工等に伴って、撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第110条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、不用品報告書を提出し、管理者の決裁を受けてこれを売却することができる。ただし、買受人がないもの又は売却することが不適当と認められるものについてはこれを廃棄することができる。

2 主管課長は、前項前段の規定により、不用品の処分をしたときは、不用品売却契約、振替伝票等を発行し、かつ、その他必要な手続をすみやかにとり、処理しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第111条 主管課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第112条 主管課長は、たな卸資産について、毎事業年度のうち少なくとも1回以上実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、主管課長は、たな卸資産が天災その他の事由により、滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

(実地たな卸の立会)

第113条 前条の規定により実地たな卸を行う場合、主管課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係ない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第114条 主管課長は、実地たな卸を行った結果、たな卸表を作成し、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、主管課長は、その原因及び現状を調査し前項の報告に含めるものとする。

(たな卸修正)

第115条 実地たな卸の結果、物品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、主管課長はたな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、関係帳簿を修正しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第116条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他付属設備

 自動車その他陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価格100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件アからカまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定物資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日から翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

(平成26水管理規程1・全改、平成30水管理規程2・一部改正)

(書類の作成)

第117条 固定資産を取得し、処分し、又は交換しようとするときは、次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。ただし、固定資産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 次に掲げる事項を記載した書類

 取得、処分又は交換しようとする理由

 所在地

 土地についてはその地番、地目及び地積、建物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量

 予定価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)

 予算額及び収入又は支出の科目

 その他必要な事項

(2) 関係図面

(3) 登記又は登録を要するものについては登記簿又は登記簿の謄本又はその写し

(4) 建物その他の工作物にあっては、その敷地が借地である場合は、その地積、所有者の住所、氏名及びその承諾書

(買入代金又は交換差金)

第118条 固定資産のうち、登記を要するものについては、その完了した後に、その他のものについては、その引渡しを受けた後でなければその買入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、特に管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(固定資産の管理)

第119条 主管課長は、固定資産の管理を統括する。

(保管の責任区分)

第120条 管理又は保管の責任は、引継又は資産の受渡の時を以て区分する。

第2節 取得

(取得価額)

第121条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したときは、撤去分を除去した額に増設又は改良の直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は、その他前各号によるもののほか公正な評価額

(5) 無形固定資産はその有償取得の場合に限り、その費用又は対価

(平成26水管理規程1・一部改正)

(購入)

第122条 固定資産を購入しようとする場合は、第117条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、所定の決裁を受けるとともに関係帳簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(交換)

第123条 固定資産を交換しようとする場合は、主管課長は第117条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲り受け)

第124条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主管課長は第117条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(検収)

第125条 第102条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(工事の施行)

第126条 建設改良工事(以下「工事」という。)を施行しようとする場合は、主管課長は、工事施行伺を作成し所定の決裁を受けるとともに、関係帳簿に記帳しなければならない。

2 前項に掲げる工事施行伺には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事によって、取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 当該工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

3 前項の工事施行伺には、設計書その他当該工事内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(工事竣工検査)

第127条 主管課長は、前条の工事が完成したときは、技術員の中から指名して検査させるものとし、その検査書により工事竣工報告書を作成し管理者に報告しなければならない。

2 前項の工事竣工検査に於いて別に定める工事金額以上のものについては、管理者が指名する技術員を参加させなければならない。

(工事の精算)

第128条 主管課長は、工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、主管課長はあらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振替えなければならない。

(登記等の手続)

第129条 第122条から第124条まで及び第126条の場合において主管課長は、法令の定めるところに従って、登記又は登録の必要とするものについては遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故及び異動報告)

第130条 主管課長は、所管の資産が次の各号の一に該当するときは遅滞なく固定資産、事故及び異動報告書を作成しその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(1) 滅失、亡失、損傷があった場合

(2) 所管換をする場合

(3) 用途を変更しようとする場合

(4) 増設、改良等により、寸法、価格に変動を生じた場合

(5) その他報告を必要とする事実が生じた場合

(除却)

第131条 主管課長は、既設物件で事業上不用な資産を撤去又は取り壊しをしようとする時は、管理者の決裁を受けて除却することができる。

2 主管課長は、前項の規定により除却した時は、これに対する減価償却累計額を取りくずし、その取得価額と、減価償却累計額との差額は、固定資産除却費をもって整理しなければならない。

3 主管課長は、除却物件中、再使用可能なものがある場合は評価額を付し貯蔵品又は固定資産に整理する。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(廃棄)

第132条 有形固定資産の廃棄は、前条の各項に準じて処理する。

2 前項に規定する廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却)

第133条 有形固定資産を売却しようとする場合は、第110条の規定を準用する。

(固定資産の貸付)

第134条 主管課長は、水道局の職員以外の者から固定資産(土地、建物を除く。)の貸付願の提出を受けたときは、その願書に必要事項を朱書し、調査のうえ管理者の決裁を受けて貸付けることができる。

(実地照合)

第135条 主管課長は、毎事業年度のうち、少なくとも1回以上固定資産について実地に調査し帳簿と照合しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第136条 主管課長は、固定資産のうち土地、建設仮勘定及び投資を除く資産を償却資産として、毎事業年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第137条 減価償却は、固定資産を取得した年度の翌年度から開始し毎事業年度末において定額法により行う。ただし、当該資産に計上した当月または翌月から月数に応じて減価償却を行うことができる。

(取替法による資産)

第138条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(50ミリメートル以下の口径のものに限る。)については、取替資産として経理することができる。

第6章 契約

第1節 通則

第139条 削除

(令和3水管理規程3)

(決定通知)

第140条 主管課長は、入札その他の方法により契約の相手方を決定したときは、関係相手方に決定通知を行うものとする。

2 前項における決定通知は、口頭又は文書によって行うものとする。

(譲渡担保の禁止)

第141条 この章の規定により契約をした者は、契約に関する権利義務を管理者の承認を得ないで第三者に譲渡し、又は担保に供することはできない。

(部分払の限度額)

第142条 契約により工事若しくは製造その他について請負金額に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負金額にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第143条 管理者は、一般競争入札に付するときは、入札の日前10日(急を要する場合にあっては5日)迄に交野市広報、新聞、電子入札システム、掲示その他の方法により次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札又は開札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(入札保証金の納付)

第144条 主管課長は、一般競争入札に参加しようとする者から見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の還付等)

第145条 一般競争入札の入札保証金は、落札者に対しては、契約締結後、その他の者に対しては開札後これを還付する。

2 落札者の納めた入札保証金は、落札者の申請により契約保証金の一部に充当することができる。

(入札保証金の免除)

第145条の2 管理者は、一般競争入札に付する場合に於いて、次の各号の一に該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に交野市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、地自令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年間に国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを総て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 本市の入札参加資格審査を受け有資格者名簿に登録されている者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平成17水管理規程1・追加、令和3水管理規程3・一部改正)

(入札の方法)

第146条 入札しようとする者は、第143条の規定による公告及び本市が提示するその他条件により入札しなければならない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(入札の効力)

第147条 総額を以て落札を定める場合において、その内訳に誤ちがあっても入札の効力を防げないものとする。

(入札の無効)

第148条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札資格のない者がした入札

(2) 代理権を証する証明のない者がした入札

(3) 所定の日時までに到着しなかった郵送による入札

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 入札者の記名押印がない入札

(6) 同一入札について、入札者及びその代理人のした2種以上の入札

(7) 金額その他主要部分の記載が不明確な入札

(8) その他入札に関し特に指定した事項に違反した入札

(予定価格及び最低制限価格)

第149条 局長は、その入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札場所におかなければならない。

2 地自令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けたときは、前項の書面に合わせてこれを記載しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める場合においては、当該開札前にその予定価格及び最低制限価格を公表することができる。

4 電子入札により落札者を決定するときは、電子入札システムに予定価格又は最低制限価格を登録するものとする。この場合において、第1項及び第2項の規定は適用しない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(落札の通知)

第150条 主管課長は、落札者が決定したときは口頭又は書面を以てこれを落札者に通知するものとする。

第3節 指名競争入札

(入札の参加者の指名)

第151条 管理者は、指名競争入札に付そうとする時は、入札の資格を有する者のうちからやむを得ない理由がある時を除き最小限5人以上を指名するものとする。

2 地自令第167条の12第2項の規定により通知する時は、第143条第1項第2号から第7号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合に於いて、当該入札に付する事項が建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事であるときは、入札の日前に建設業法施行令第6条に規定する見積期間をおいて通知しなければならない。

(入札保証金の納付)

第151条の2 主管課長は、指名競争入札に参加しようとする者から見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(平成17水管理規程1・追加)

(入札保証金の還付等)

第151条の3 指名競争入札の入札保証金は、落札者に対しては、契約締結後、その他の者に対しては開札後これを還付する。

2 落札者の納めた入札保証金は、落札者の申請により契約保証金の一部に充当することができる。

(平成17水管理規程1・追加)

(入札保証金の免除)

第152条 管理者は、指名競争入札に付する場合に於いて、次の各号の一に該当する時は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に交野市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において地自令第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年間に国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを総て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 本市の入札参加資格審査を受け有資格者名簿に登録されている者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(準用規定)

第153条 第146条から第150条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

(令和3水管理規程3・一部改正)

第4節 随意契約

(随意契約)

第154条 地公企令第21条の14第1項第1号の管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 地公企令第21条の14第1項第3号及び第4号の管理規程で定める手続は、次に掲げる手続とする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選考基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

3 管理者は、随意契約により契約を締結しようとする時は、2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が200,000円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

4 管理者は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 食料品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

5 管理者は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

6 第149条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(平成25水管理規程2・全改、令和3水管理規程3・一部改正)

第5節 せり売り

(せり売り)

第155条 第146条から第148条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6節 契約の締結

(契約書)

第156条 管理者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りではない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領時期及び方法

(6) 履行場所

(7) 監督及び検査

(8) 履行の延滞その他の債務の不履行の場合における延滞利息、違約金、その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の省略)

第157条 次の各号の一に該当する時は、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約の方法により、契約金額が200,000円をこえない契約を締結するとき。

(2) 物品を売払う場合に於いて、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(契約保証金)

第158条 契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。

2 管理者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結しようとする場合において、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に交野市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 地自令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であるとき又は契約の相手方が国若しくは他の地方公共団体で契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 契約の目的又はその性質から契約保証金を徴収する必要がないと認められ、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(平成17水管理規程1・令和3水管理規程3・一部改正)

(契約保証金の還付)

第159条 契約保証金は、特約した場合を除き、契約者が債務の履行を完了した時に、これを還付する。

(契約保証金の納付及び還付の様式)

第160条 入札保証金の納付及び還付並びに契約保証金の納付及び還付の様式は、管理者が別に定めるものを使用するものとする。

第7章 財務

第1節 経理

(関連費用の整理)

第161条 水道事業会計の収益的支出と資本的支出に関する費用は、発生のつど適正な基準によりこれを案分し、それぞれの勘定に整理するものとする。

(建設仮勘定の精算)

第162条 固定資産を建設改良工事等により取得する場合は建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は、前項の建設改良工事等が完成したときは、すみやかに建設仮勘定の精算を行い固定資産の当該科目へ振替の手続を取らなければならない。ただし、未稼働施設はこの限りでない。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(原価計算)

第163条 主管課長は、水道事業の原価計算を行い管理者に報告しなければならない。

2 前項の原価計算の時期及び方法については適時主管課長が定めるものとする。

(経理状況の報告)

第164条 主管課長は、毎月末に於いて試算表、その他経理状況を明らかにするために必要な書類を翌月の20日迄に管理者及び監査委員に提出する手続を取らなければならない。

(平成26水管理規程4・一部改正)

(企業債償還年次表及び企業債台帳)

第165条 主管課長は、毎事業年度当初又は必要のつど企業債償還年次表を作成しなければならない。

2 企業債台帳は、企業債に係る出納計算書により正確に記帳、整理しなければならない。

(経営管理資料等)

第166条 主管課長は、常に所管に係る経営管理、予算編成、事業計画の作成、決算調整等の必要な計算資料を整備しておかなければならない。

第2節 予算

(予算の編成)

第167条 主管課長は、2月15日迄に翌年度の予算原案方針について決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により、管理者が定める予算原案方針に従い、過年度の実績、前年度の決算見込、資金収支計画その他必要な資料を整備し、将来の事業計画等から適正な予算見積を行わなければならない。

3 主管課長は、前項に基づく予算見積の内容を調整の上予算の原案を作成しなければならない。

4 前3項の規定は、補正予算及び暫定予算の編成についてこれを準用する。

(令和3水管理規程3・一部改正)

(予算原案等の市長への送付)

第168条 管理者は、前条第3項に基づく予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月15日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(平成26水管理規程1・一部改正)

(予算の執行)

第169条 主管課長は、水道事業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充当の手続)

第170条 主管課長は、予算の流用を必要とする場合にはその科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けこれをすることができる。

2 前項の規定は、予備費を充当しようとする場合に準用する。

(予算の超過支出)

第171条 主管課長は、地公企法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合に於いて、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合に於いて予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第172条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支出義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合に於いては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して毎年5月31日迄に管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合に於いて主管課長は、管理者の決裁を受けた時を以て当該繰越計算書を地方公共団体の長に送付したものとみなす。

3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第3節 決算

第173条 削除

(令和3水管理規程3)

(決算整理)

第174条 主管課長は、毎事業年度経過後すみやかに次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 資産の評価

(5) 繰延利益の償却

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平成26水管理規程1・一部改正)

(帳簿の締切)

第175条 主管課長は、前条の規定による決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行わなければならない。

(決算書の提出)

第176条 主管課長は、毎事業年度経過後速やかに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 繰越計算書

(12) 継続費繰越計算書

(13) 継続費精算報告書

(14) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日迄に前項各号に掲げる書類及び証書を市長に提出するものとする。

3 前項の規定による書類及び証書類の提出は、地方公共団体の長の決裁を受けた時点を以て提出とみなす。

(平成26水管理規程1・令和3水管理規程3・一部改正)

第8章 引当金

(平成26水管理規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第177条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末口において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平成26水管理規程1・追加)

第9章 雑則

(平成26水管理規程1・旧第8章繰下)

(業務状況の書類の作成)

第178条 主管課長は、交野市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第11号)第10条に規定する業務状況に関する書類を作成しなければならない。

(平成26水管理規程1・旧第177条繰下)

(事務引継)

第179条 会計事務担当者の異動があった場合は、前任者は、管理者の定めるところにより異動発令日から5日以内に引継書を作成し後任者にその事務を引継がなければならない。

2 前項の場合、企業出納員については、引継書に出納取扱金融機関の現在残高証明書その他必要と認める証書類を添付しなければならない。

(平成26水管理規程1・旧第178条繰下)

(賠償責任を負う職員の指定)

第180条 地公企法第34条において準用する地自法第243条の2の2第1項後段の規定により賠償責任を負わなければならない職員は、管理者又はその委任を受けた者の事務を補助する職員で課長級以上の職にあるものとする。

(平成26水管理規程1・旧第179条繰下、令和2水管理規程2・令和3水管理規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年水管理規程第1号)

この規程は、平成17年8月10日から施行する。

(平成19年水管理規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年水管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年水管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年水管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月19日より施行する。

(平成27年水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年水管理規程第2号)

この規程は、平成30年3月30日から施行する。

(令和2年水管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年水管理規程第4号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年水管理規程第3号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年水管理規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第17条関係)

(平成26水管理規程1・全改、平成30水管理規程2・令和2水管理規程2・令和2水管理規程4・令和3水管理規程3・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益

給水収益


主たる営業活動から生ずる収益

交野市水道事業給水条例(昭和43年条例第3号)第26条に規定する水道料金収入



料金収入

水道料金

メーター使用料

量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益


受託工事収益


その他受託工事収益


その他の営業収益


金額が営業収益総額の10/100を超えるものについては科目を別に設ける


他会計負担金

地方公営企業法第17条の2及び地方公営企業法施行令第8条の5に基づく他会計負担金のうち収益的支出に充てるため受け入れたもの

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

材料、工事、立会、審査、証明等の手数料

交野市水道事業給水条例第32条に規定するもの

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

銀行、郵便等の貯金の利息

基金利息

基金等に投入している利息

貸付金利息

貸付金の利息

有価証券利息

所有有価証券の利息

配当金

配当金等の収入

分担金




分担金

交野市水道事業給水条例第37条に規定する分担金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


国・府補助金


一般会計補助金


長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の器具、備品

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する修理費

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

工事請負費

漏水修理等その他の工事請負費

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力及び燃料費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入金

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

公用公課を受ける場合に要する費用

雑費

他の科目以外の費用すべて

配水及び給水費


配水地、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


保険料


公課費


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


工事請負費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


保険料


公課費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

研修等講師の謝礼に要する費用

報償費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


交際費

管理者の交際に要する費用

公課費


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価格法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)


土地


事業用施設地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整備費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水地、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電等のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

浄水設備

急速ろ過機等の浄水設備

計装設備

計器類及び計装装置

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


浄水設備減価償却累計額


計装設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気、ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ソフトウェア



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収水道料金

水道料金の未収入額

未収メーター使用料

メーター使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他の営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃借料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提出されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形貸倒引当金



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)


貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


営業前払金



営業外前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法適用時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令附則第11項及び第12項の規定により、資産の再評を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

給水負担金


交野市水道事業給水条例第35条に規定する給水負担金

国庫補助金


資本的支出に充てられる国庫補助金

他会計補助金


資本的支出の財源として充てられる繰入金で自己資本に属さないもの

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末に於ける繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

一般会計借入金


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰入れた繰入金

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来発行することが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―退職給付引き当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債―特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債




流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱いは、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌年度以降に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り有価証券


入札、契約等に伴う有価証券の預りもの

預り金


事業活動に伴う預り金


預り諸税

給与等の支払に関する預り金

下水道料金預り金

下水道事業特別会計の料金預り金

その他預り金

上記以外の資金の預り金

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金、その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




貯蔵品名鑑

(目)材料(口径φ25mm以上で使用するもの)

細節

品名

単位

金属




材料





ダクタイル鋳鉄管




直管

十字管

丁字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ナット

ワッシャー

銅合金類




水栓

その他油脂



薬品類





液体塩素

キログラム

次亜塩素酸ナトリウム

硫酸バンド

ポリ塩化アルミニウム

苛性ソーダ

その他





ゴム製品




水栓ゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

分水栓

止水栓

ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリート蓋



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

石材類






砕石

立方メートル

燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

重油

灯油

油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

機械油




グリス

キログラム

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

ヤスリ




丸ヤスリ

角〃

三角〃

甲丸〃

平〃




山形鋸

金切〃

(目)貯蔵量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

交野市水道事業会計規程

平成11年9月1日 水道事業管理規程第6号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成11年9月1日 水道事業管理規程第6号
平成12年9月1日 水道事業管理規程第4号
平成12年9月4日 水道事業管理規程第5号
平成17年8月1日 水道事業管理規程第1号
平成19年8月31日 水道事業管理規程第1号
平成20年1月31日 水道事業管理規程第2号
平成25年6月14日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成26年4月19日 水道事業管理規程第4号
平成27年8月11日 水道事業管理規程第3号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年10月1日 水道事業管理規程第4号
令和3年12月23日 水道事業管理規程第3号
令和4年11月4日 水道事業管理規程第3号