○交野市職員の再任用に関する条例

平成13年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、同条第2項及び第3項(法第28条の5第2項及び第28条の6第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号。以下「改正法」という。)附則第5条及び第6条の規定に基づき、職員の再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者に準ずる者)

第2条 法第28条の4第1項に規定する条例で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 25年以上勤務して退職した者であってその退職した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(同号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、再任用をされた職員について、その任期(この条の規定により更新された任期を含む。)における勤務実績が良好であると認める場合は、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該任期を1年を超えない範囲内で更新することができる。

(任期の末日)

第4条 法第28条の4第3項の条例で定める年齢に達する日以後における最初の3月31日までの間において条例で定める日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(消防職員への適用期日)

2 改正法附則第5条の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

3 改正法附則第5条に規定する特定警察職員等のうち本市の消防職員(以下「消防職員」という。)である者については、第2条から第4条までの規定並びに次項及び附則第5項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(任期の末日に関する特例)

4 次の表に掲げる期間における第4条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の期間の区分に応じ、それぞれ同表の年齢に掲げる字句とする。

期間

年齢

平成13年4月1日から平成16年3月31日まで

61年

平成16年4月1日から平成19年3月31日まで

62年

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

5 消防職員に対する次の表に掲げる期間における第4条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「65年」とあるのは、同表の期間の区分に応じ、それぞれ同表の年齢に掲げる字句とする。

期間

年齢

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

61年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

62年

平成25年4月1日から平成28年3月31日まで

63年

平成28年4月1日から平成31年3月31日まで

64年

交野市職員の再任用に関する条例

平成13年3月30日 条例第16号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年3月30日 条例第16号
令和4年11月10日 条例第17号