○交野市行政手続条例施行規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市行政手続条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次の各号に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

交野市行政手続条例施行規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第10章 行政手続
沿革情報
平成13年3月30日 規則第2号