○交野市法定外公共物管理条例

平成14年3月29日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもののうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、事後に、市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定に基づく許可(以下「許可」という。)を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例の規定又は前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。

(4) 許可を受けて行った前条第1項第1号又は第2号に規定する行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると市長が認めるとき。

(許可期間)

第6条 許可に係る期間(以下「許可期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条第1項第1号に係る許可 5年(市長が特に必要があると認める場合にあっては、10年)以内

(2) 第4条第1項第2号及び第3号に係る許可 市長が適当と認める期間

(使用料の額)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、許可を受けて行う行為が工作物、物件等の設置を目的とするものでないときその他市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料は、許可の際に、許可期間について一括して徴収する。ただし、許可期間が2年度以上にわたる場合における翌年度以後に係る使用料は、当該年度の初めに、当該年度分を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用者の申請に基づき、1年分の使用料を分割して納入させることができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するときその他使用料を徴収することが不適当であると認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、許可期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに、法定外公共物の全部又は一部を原状に復さなければならない。ただし、原状に復させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りでない。

(損害補償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して法定外公共物を損傷し、又は汚損した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して法定外公共物に土石又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てた者

(3) 許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(年度途中に道路法等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)

2 法定外公共物が年度の途中に道路法、河川法及び下水道法の適用を受けることとなった場合においては、許可は、その効力を失うものとする。この場合において、使用者がそれらの法律の規定に基づき、新たに占用の許可を受けたときは、交野市道路占用料徴収条例(昭和34年条例第11号)及び交野市流水占用料等徴収条例(平成12年条例第5号)の規定にかかわらず、当該使用者がこの条例に基づく使用料を納入していた場合(第8条第2項又は第9条ただし書の規定の適用を受けた場合を除く。)に限り、当該年度に係る交野市道路占用料徴収条例及び交野市流水占用料等徴収条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

(経過措置)

3 平成14年度に係る使用料の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

単位

使用料(円)

数量

期間

14年度

電柱、電線又は通路橋若しくは上屋その他これらに類する工作物による使用

第1種電柱

1本

1年

2,290

第2種電柱

2,970

第3種電柱

4,710

第1種電話柱

2,060

第2種電話柱

3,400

第3種電話柱

4,240

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個

1年

2,970

その他のもの

使用面積

1m2

1年

2,970

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件による使用

外径が0.1m未満

1m

1年

100

外径が0.1m以上0.15m未満

150

外径が0.15m以上0.2m未満

200

外径が0.2m以上0.4m未満

400

外径が0.4m以上1.0m未満

990

外径が1.0m以上

1,970

マンホールその他これに類するもの

1,970

通路その他これらに類する施設による使用

その他のもの

使用面積

1m2

1年

3,120

看板による使用

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積

1m2

1月

440

その他のもの

1年

5,190

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木その他の工事用材料による使用

使用面積

1m2

1月

440

備考 別表備考1から備考8までの規定は、この表においても適用する。

(交野市手数料徴収条例の一部改正)

4 交野市手数料徴収条例(平成12年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

(平成23条例31・一部改正)

区分

単位

使用料(円)

数量

期間

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物による使用

第1種電柱

1本

1年

2,350

第2種電柱

3,650

第3種電柱

4,950

第1種電話柱

2,130

第2種電話柱

3,440

第3種電話柱

4,750

その他の柱類

160

共架電線その他上空に設ける線類

1m

1年

21

地下電線その他地下に設ける線類

10

路上に設ける変圧器

1個

1年

1,610

地下に設ける変圧器

1,100

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

3,280

郵便差出箱

3,280

広告塔

表示面積

1m2

1年

6,430

その他のもの

使用面積

1m2

1年

3,280

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件による使用

外径が0.1m未満

1m

1年

110

外径が0.1m以上0.15m未満

170

外径が0.15m以上0.2m未満

220

外径が0.2m以上0.4m未満

440

外径が0.4m以上1.0m未満

1,100

外径が1.0m以上

2,190

マンホールその他これに類するもの

使用面積

1m2

1年

2,190

通路その他これらに類する施設による使用

上空に設ける通路

使用面積

1m2

1年

4,290

地下に設ける通路

2,140

水路橋

370

水路に工作物の設置を伴わないもの

30

その他のもの

交野市行政財産使用料条例(平成16年条例第27号)第3条第1号の例により計算した額

看板による使用

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積

1m2

1月

540

その他のもの

1年

6,430

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木その他の工事用材料による使用

使用面積

1m2

1月

540

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 使用に係る数量の全部が1m若しくは1m2未満であるとき又は使用に係る数量に1m若しくは1m2未満の端数があるときは、これを1m若しくは1m2として計算する。

6 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 使用料の額の全額が50円未満であるときは、これを50円とし、その額が50円以上である場合において10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げて計算する。

8 この表に記載のない用途における使用に係る使用料の額は、この表に類似する用途を基に、市長がその都度定める。

交野市法定外公共物管理条例

平成14年3月29日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)