○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第7条第4項第9条第10条第16条第19条並びに第20条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和2規則10・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人交野市社会福祉協議会

(2) 交野市土地開発公社

(3) 公益社団法人交野市シルバー人材センター

2 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人大阪府市町村振興協会

(2) 社会福祉法人晋栄福祉会

(平成23規則19・平成25規則35・平成29規則11・令和2規則10・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用された者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則26・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外の者をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣中に退職した場合の退職手当)

第5条 派遣職員が条例第2条第3項第1号に規定する職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第6条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰以後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(特定法人)

第7条 条例第10条第1号の規則で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、交野市水道サービス株式会社とする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第8条 条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)が公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、同項の規定による退職派遣に係る退職がなく、引き続いて職員であったものとみなして、当該退職時の職務の級、給料月額等を基準として他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して計算した場合に、その者が職員として採用された日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合においてその者が職員として採用された日の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から採用された日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(令和2規則10・一部改正)

(報告)

第9条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し引き続き特定法人の業務に従事した場合はその従事以後60日以内に、退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人において業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。特定法人において業務に従事する期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が第10条第1項の規定により職員として採用された場合はその採用以後60日以内に、その者の採用時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、同年3月31日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第11号
平成23年11月28日 規則第19号
平成25年10月22日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第11号
令和2年3月13日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第26号