○星田財産区議会の議員報酬および費用弁償等に関する条例

平成15年3月19日

条例第9号

(議員報酬)

第1条 交野市大字星田財産区議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 120,000円

副議長 年額 84,000円

議員 年額 60,000円

(平成18条例7・平成19条例5・平成21条例11・一部改正)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、9月及び3月に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平成20条例9・平成21条例11・令和2条例4・一部改正)

第3条 議長、副議長及び議員が月の途中でその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散により月の中途でその職を離れたときは、その月分を日割計算により支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

(平成20条例9・平成21条例11・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額については、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

星田財産区議会の議員報酬および費用弁償等に関する条例

平成15年3月19日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
平成15年3月19日 条例第9号
平成18年3月17日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第9号
平成21年3月18日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第4号