○交野市人権尊重のまちづくり条例

平成16年3月31日

条例第16号

私たちは、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とする世界人権宣言及び「法の下の平等」を定める日本国憲法の理念に基づき、人権が尊重されるまちづくりに努めてきた。

しかしながら、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害があること等によるさまざまな人権問題が存在するとともに、社会状況の変化等により、新たな課題も生じてきており、一人ひとりの命の尊さや人間の尊厳が大切にされ、真に人権が尊重される社会の実現が求められている。

私たちは、市民憲章“和(自然と・文化と・人と)”によって育まれる市民意識を基礎として、「平和と人権を守る都市宣言」の精神を踏まえ、「基本的人権の尊重」の理念に基づき、人権意識の高揚を図り、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりの推進について、市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権施策を総合的に推進し、市民一人ひとりの参加によるすべての人の人権が尊重される平和で豊かな明るく住みよいまちをめざすことを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施に当たって、人権尊重の視点を大切にするとともに、必要な人権施策を積極的に推進するものとする。

(市民の役割)

第3条 市民は、互いに人権を尊重し、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、人権意識の高揚に努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、人権施策の総合的かつ計画的な推進及び市民の人権意識の高揚を図るため、関係行政機関をはじめ、市民や人権に係わる関係諸団体との連携により推進するものとする。

(審議会の設置)

第5条 人権施策についての重要事項を調査し、審議するため、交野市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

交野市人権尊重のまちづくり条例

平成16年3月31日 条例第16号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 その他
沿革情報
平成16年3月31日 条例第16号