○交野市消防本部火災予防違反処理規程

平成17年1月24日

消防規程第1号

(目的)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び交野市火災予防条例(昭和61年条例第22号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する規定の違反(火災の発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態もしくは行為を含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の区分)

第2条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第3条 前条に規定する違反の処理は、消防長が行う。

2 消防長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する措置命令については、消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第5条 違反処理は、交野市消防本部火災予防違反処理要綱に定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、職員に命じて違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(第1号~第1号の2様式)により消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告により違反処理を行う必要があると認めた場合は、処理基準に従って処理しなければならない。

5 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(第2号~第2号の3様式)を作成しておかなければならない。

(警告)

第7条 消防長は調査した違反内容が違反処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(第3号~第3号の3様式)を交付するものとする。

2 消防長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(聴聞の開催)

第8条 消防長は、次の各号に掲げる認定の取消し、許可の取消し又は命令を行うときは、交野市聴聞等の手続に関する規則(平成6年規則第28号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところにより聴聞を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項に規定する認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し

(3) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

(4) 前3号に掲げるもののほか、命令を行う場合に消防長が聴聞の開催が必要であると認めるもの

(弁明の機会の付与)

第9条 消防長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、聴聞規則に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、緊急の場合等により弁明の機会が付与できないときは、この限りでない。

(1) 法第3条第1項に規定する火災予防措置命令(現場において臨機の措置を執らなければならない場合は除く。)

(2) 法第5条に規定する火災予防措置命令

(3) 法第5条の2に規定する火災予防措置命令

(4) 法第5条の3に規定する火災予防措置命令

(5) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令(消防計画が作成されていない等命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は除く。)

(6) 法第8条の2の2第4項に規定する不当表示除去等の命令

(7) 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止命令

(8) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防長が弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの

(命令)

第10条 消防長は、第7条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき、又は違反内容が違反処理基準の命令の措置を取るべきものに該当したときは、命令書(第4号~第4号の5様式)を交付し、命令を行うものとする。

2 職員は、立入検査その他の業務遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきもの(法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定によるものに限る。)に該当する違反を発見したときは、命令書(第5号~第5号の2様式)を交付し、命令を行うものとする。この場合において、命令を行った職員は、速やかにその結果を緊急処置命令報告書(第6号様式)により消防長に報告するものとする。

(緊急時の命令)

第11条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、当該関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。

(1) 火災予防上猶予できないと認めた場合又は火災が発生した時に人命に対する危険が著しいと認めた場合で、緊急に必要な措置を執らなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持または災害発生の防止のため、緊急に製造所、貯蔵所および取扱所(以下「製造所等」という。)の使用の一時停止又は使用制限をする必要があるとき。

2 前項の命令を行った場合は、事後速やかに命令書を当該関係者等に交付しなければならない。

(公示)

第12条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所への設置その他別に定める方法により公示(第7号~第7号の2様式)を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がされるまでの間その状態を維持するものとする。

(許可の取消し)

第13条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 第11条に規定する命令のうち、法第12条の2第1項の規定に基づく使用停止命令に従わないとき。

(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。

2 前項の許可の取消しは、当該関係者に対し許可の取消し処分決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(認定の取消し)

第14条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(第9号様式)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第15条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応するべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 前項の告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

3 告発を行うときは、告発書(第10号様式)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第11号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書(写)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の所在地等を証する資料

(代執行)

第17条 消防長は、第11条の規定による命令又は第15条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(第12号様式)

(2) 代執行令書(第13号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第14号様式)

(4) 代執行責任者証(第15号様式)

(証票の携帯)

第18条 消防長又はその他の消防職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を通知することができないために当該命令を発することができないときは、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(警告書等の交付手続)

第20条 この規程に定める警告書、命令書、許可の取消し処分決定通知書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(第16号様式)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要あるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。

(教示)

第21条 命令書、許可の取消処分決定通知書又は代執行の戒告書、代執行令書若しくは代執行費用納付命令書を交付するとき又は受命者等から求められたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求及び訴訟を提訴できる旨を教示しなければならない。

(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

(関係行政機関との連携)

第22条 違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認めるときは、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

(違反処理結果の確認等)

第23条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(第17号~第17号の2様式)に記録しておかなければならない。

(報告及び通知)

第24条 職員は違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む)、許可の取消し、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(第18号様式)により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(第19号様式)により報告するものとする。

(施行細目)

第25条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年消防規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年消防規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消防規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(令和元消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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(平成17消防規程2・平28消防規程1・一部改正)

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交野市消防本部火災予防違反処理規程

平成17年1月24日 消防規程第1号

(令和元年11月25日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成17年1月24日 消防規程第1号
平成17年4月1日 消防規程第2号
平成28年4月1日 消防規程第1号
令和元年11月25日 消防規程第1号