○交野市教育委員会傍聴人規則

平成17年7月26日

教委規則第3号

交野市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(別記様式)に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。

(平成27教委規則1・一部改正)

(傍聴を許可しない者)

第4条 傍聴を許可しない者は、次に掲げる者とする。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を保つこと。

(2) はち巻、腕章、ゼッケンの類する等の示威的行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(4) 議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) その他教育長の指示に従うこと。

(平成27教委規則1・一部改正)

(撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は写真、映画等を撮影し、又は録音その他通信機器を使用してはならない。ただし、特に教育長の許可を得たときは、この限りでない。

(平成27教委規則1・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、その者を退場させることができる。

2 教育長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人を退場させなければならない。

(平成27教委規則1・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平成27教委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市文化財保護条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の交野市教育文化会館管理規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市教育委員会公印規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市教育委員会傍聴人規則の規定及び第5条の規定による改正後の交野市学校医等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和元教委規則2・一部改正)

画像

交野市教育委員会傍聴人規則

平成17年7月26日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月26日 教育委員会規則第3号
平成27年4月16日 教育委員会規則第1号
令和元年7月3日 教育委員会規則第2号