○交野市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成19年6月21日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する再生利用業の指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定)

第2条 一般廃棄物再生利用業の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定(以下「一般廃棄物再生輸送業の指定」という。)

(2) 再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定(以下「一般廃棄物再生活用業の指定」という。)

2 市長は、前項の指定に基づき指定を行う場合には、期限を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(指定の申請)

第3条 一般廃棄物再生輸送業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物再生活用業の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生活用業指定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿謄本)

(2) 申請者が法人の場合は、直近3年間の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類又はこれと同等の経理的基礎を示す書類

(3) 申請者が個人の場合は、直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(4) 事務所の所在地の付近の見取り図

(5) 再生輸送にあっては、運搬施設の種類及び写真並びに車庫の所在地並びに車両配置図

(6) 再生活用にあっては、事業の用に供する施設の平面図、構造図及び再生工程図

(7) 従業員名簿(様式第3号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令和3規則31・一部改正)

(指定の基準等)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる者に係るものである場合には、当該各号に定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

(1) 廃棄物の再生輸送を業として行おうとする者

 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イからヘまでに該当しないこと。

 廃棄物の再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2第1号及び第2号に適合するものであること。

 引き取られた廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する収集又は運搬の基準に従い、すべて再生活用施設に搬入されること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(2) 廃棄物の再生活用のみを業として行おうとする者

 申請者が、法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

 廃棄物の再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)並びにロ(1)(2)に適合するものであること。

 引き取られた廃棄物は、政令第3条第2号に規定する処分等の基準に従い、すべて再生活用のために処分されること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 再生活用において生ずる廃棄物の処理を的確にできること。

(指定証等の交付)

第5条 市長は、第3条の申請書を受理した場合において、一般廃棄物再生利用業の指定を行うときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 申請者は、前項の一般廃棄物再生利用業指定証の交付を受けるに当たり、誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前条の申請書を受理した場合において、一般廃棄物再生利用業の指定を行わないときは、一般廃棄物再生利用業不指定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(指定変更の承認)

第6条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)が当該指定に係る事業の範囲(事業の種類または取り扱う一般廃棄物の種類をいう。)を変更しようとするときは、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第7号)を提出して当該指定の変更について承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第3条第3項及び第4条の規定は、前項の承認における申請について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第7条 指定業者は、次に掲げる事項に変更が生じたとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称並びに代表者の氏名)

(2) 事務所の所在地

(3) 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模

(4) 再生利用の目的

(指定証の再交付の申請)

第8条 指定業者は、指定証を棄損し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第9号)を市長に提出して指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の更新の申請期限)

第9条 指定業者が第2条第2項の規定により定められた期限満了後も引き続き当該指定に係る事業を営もうとするときは、当該期限の満了する日の3ヶ月前から当該期限の満了する日の1ヶ月前までに一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定業者が法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反する行為をしたときは、その指定を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定による取消し、又は停止は、指定取消・停止決定書(様式第10号)により行うものとする。

(指定証の返納)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第2条第2項の規定により定められた期限の満了により効力を失ったとき。

(2) 事業の全部を廃止したとき。

(3) 前条の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(指定業者の責務)

第12条 指定業者は、帳簿を備え、その一般廃棄物の再生輸送又は再生活用に関し、一般廃棄物の種類ごとに別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 指定業者は、前項の帳簿を事業場ごとに備え、毎月月末までに前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 指定業者は、第1項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

4 指定業者は、再生輸送又は再生活用に係る料金の設定に当たって、再生輸送又は再生活用を能率的に実施した場合における適正な原価を勘案して定めなければならない。

(報告)

第13条 指定業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における一般廃棄物の再生輸送又は再生活用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物再生利用業業務報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称並びに代表者の氏名)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの受託量

(4) 再生輸送を行った場合は、輸送先ごとの再生輸送量

(5) 再生活用を行った場合は、再生活用方法ごとの再生活用量

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第12条関係)

再生輸送

再生輸送年月日

再生利用される品目ごとの再生輸送量(積替え保管施設にあっては搬入量及び搬出量)

再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

受入れ又は再生活用年月日

再生利用される品目ごとの受入量

再生活用の方法及び再生活用量

(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・一部改正)

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(令和3規則31・全改)

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(令和3規則31・一部改正)

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交野市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成19年6月21日 規則第27号

(令和4年1月1日施行)