○交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成20年6月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、交野市議会議員及び交野市長の選挙における同条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成30条例28・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第2条 交野市議会議員及び交野市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、作成単価7円73銭に選挙の区分に応じて法第142条第1項第6号に定める選挙運動用ビラの枚数を乗じて得られた金額を限度として選挙運動用ビラを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項及び第2項の規定により交野市に帰属する場合はこの限りでない。

(平成28条例44・平成30条例28・令和4条例11・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする候補者は、ビラの作成を業とする者(以下「作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成に係る有償契約を締結し、交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の支払手続)

第4条 交野市は、前条の規定による届出をした候補者が、同条の契約に基づき当該契約の相手方である作成業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて選挙の区分に応じ、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、当該作成業者からの請求に基づき、当該作成業者に対して支払う。

(平成28条例44・平成30条例28・令和4条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される交野市長の選挙から適用する。

(平成28年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例

平成20年6月6日 条例第20号

(令和4年7月5日施行)