○交野市消防本部表彰規程

平成23年12月13日

消防規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防業務についての功労があった交野市消防職員(以下「職員」という。)又は市民並びに市民より構成される団体及び管内において功労があった者(以下「市民」という。)を表彰することにより、職員の士気の高揚と市民の消防業務への協力の推進を図ることを目的とする。

(表彰の区分)

第2条 表彰は、職員表彰と市民表彰に区分する。

(消防業務についての功労)

第3条 職員表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人命救助又は救急救護に貢献した功績

(2) 水火災その他の災害に係る予防警戒防御活動に貢献した功績

(3) 職務に精励し消防業務の推進に貢献した功績

2 市民表彰における消防業務についての功労とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 人命救助又は救急救護に係る消防活動に協力した功績

(2) 火災の早期通報又は初期消火を行い消防活動に協力した功績

(3) 消防行政に協力しその発展に貢献した功績

(4) 防火管理業務を徹底し他の模範となった功績

(5) 危険物の取扱に係る安全管理を徹底し他の模範となった功績

(職員表彰の類別)

第4条 職員表彰は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 消防長表彰

(2) 消防署長(以下「署長」という。)表彰

(職員の消防長表彰)

第5条 前条第1号の消防長表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

(1) 功労表彰

第3条第1項第1号又は第2号に該当する事案において、抜群の功労があり、消防長が特に表彰する必要があると認める職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(2) 服務成績優良表彰

第3条第1項第3号に該当する職員に対して、抜群の功労があり、消防長が特に表彰する必要があると認める職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(職員の署長表彰)

第6条 第4条第2号の署長表彰は、次の各号に区分し当該各号に掲げる基準による。

(1) 功労表彰

第3条第1項第1号又は第2号に該当する事案において、前条第1号に規定する功労表彰に準ずる功労があると認められる職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(2) 服務成績優良表彰

第3条第1項第3号に該当する職員に対して、表彰状を授与して表彰する。

(欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員は、職員表彰の対象から除外する。

(1) 表彰を受けるべき年度の消防出初式又は消防長が定めた日(以下「基準日」という。)前1年間において欠勤により勤務を欠いた者

(2) 基準日前1年間において、病気休暇(私病休に限る。)を取得した者

(3) 基準日前1年間において、懲戒処分、分限処分又は訓告処分を受けた者

(4) 前3号に掲げるもののほか、表彰することが不適当と認められる者

(市民表彰の類別)

第8条 市民表彰は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 消防長表彰

(2) 署長表彰

(市民の消防長表彰)

第9条 前条第1号の消防長表彰は、第3条第2項第1号又は第2号に該当し、抜群の功労があり、消防長が特に表彰する必要があると認める場合に対し、感謝状を贈呈し、第3条第2項第3号から第5号に該当し、特に功労があると認められる場合には、功労表彰として表彰状を授与して表彰する。

(市民の署長表彰)

第10条 第8条第2号の署長表彰は、第3条第2項第1号又は第2号に該当し、功労があると認める場合には、感謝状を贈呈し、第3条第2項第3号から第5号に該当し、功労があると認める場合には、功労表彰として表彰状を授与して表彰する。

(表彰の時期)

第11条 表彰は、毎年基準日に実施する。

(被表彰者の死亡)

第12条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

交野市消防本部表彰規程

平成23年12月13日 消防規程第3号

(平成24年1月1日施行)