○交野市意見公募手続に関する規則

平成24年3月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、意見公募手続について必要な事項を定めることにより、条例等の制定など市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民の権利利益の保護と市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 意見公募手続 市民生活に直接かつ重大な影響を及ぼすような条例等を制定若しくは改廃又は策定(以下「制定等」という。)する過程において、案の段階で、その趣旨、内容など必要な事項を市民等に公表し、これらについて市民等から意見、情報(以下「意見等」という。)を求めるための手続をいう。

(2) 市民等 次に掲げるものをいう。

 市内に住所を有する者

 市内に事業所又は事務所を有するもの

 市内に存する事業所又は事務所に勤務する者

 市内に存する学校に在学する者

 市税の納税義務を有する者

 からに掲げるもののほか、意見公募手続に係る案件に利害関係を有するもの

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び水道事業管理者をいう。

(令和3規則27・一部改正)

(対象)

第3条 意見公募手続の対象となる条例等(以下「条例等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的な施策に関する計画、指針等

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例若しくは規則(市税の賦課徴収又は分担金、使用料若しくは手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)

(3) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び交野市行政手続条例(平成13年条例第13号)に規定する審査基準、処分基準及び行政指導指針(以下「審査基準等」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(令和3規則27・追加)

(適用除外)

第4条 条例等が、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の規定は適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(3) 附属機関又はこれに準ずる機関において、この規則に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づいて、実施機関が条例等の制定等を行うもの

(4) 法令又は条例の規定により、縦覧、意見書の提出その他意見公募手続に相当する手続を実施して、実施機関が条例等の制定等を行うもの

(5) 審査基準等であって、法令若しくは条例の規定により若しくは慣行として、又は実施機関の判断により公にされるもの以外のもの

(6) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

(令和3規則27・旧第3条繰下)

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、条例等の制定等をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、その条例等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により条例等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 当該条例等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 当該条例等の案の概要

(3) 当該条例等の案を理解するために必要な資料

(令和3規則27・旧第4条繰下)

(公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、実施機関の事務所及び情報公開コーナーにおいて閲覧に供するとともに、市ホームページや市広報紙等に掲載することにより行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときは、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。

3 前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

(令和3規則27・旧第5条繰下)

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、市民等からの意見等の提出期間を、条例等の公表の日から30日間を基準として定めるものとする。

(令和3規則27・旧第6条繰下)

(意見等の提出方法)

第8条 意見等の提出方法は、書面、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他実施機関が必要と認めた方法とする。

2 意見等の提出に際しては、原則として別紙様式により住所、氏名その他実施機関が必要と認める事項を明らかにして提出しなければならない。

3 実施機関は、前項に規定する情報の全部又は一部を公表しようとするときは、当該条例等の案を公表する際に、その旨を公表しなければならない。

(令和3規則27・旧第7条繰下・一部改正)

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、条例等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、意見等に対する実施機関の考え方及び条例等の案を修正したときにあってはその修正内容を公表するものとする。ただし、次に掲げるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出されたものに、個人又は法人の権利利益を害するおそれのある情報、その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているとき。

(2) 賛否の結論のみを示したもの

(3) 内容が実施対象の内容に合致しないもの

(4) 前条に規定する意見提出の定めに違反して提出されたもの

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表するものとする。

4 前項の規定による公表は、第6条に掲げる公表の方法により行う。

(令和3規則27・旧第8条繰下・一部改正)

(実施状況等の公表)

第10条 市長は、意見公募手続の実施予定及び実施状況等に関する情報を取りまとめ、市ホームページを活用した閲覧の方法等により、市民が常に最新の情報を入手できるよう努めるものとする。

(令和3規則27・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令和3規則27・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の日以降に制定等する条例等について適用し、施行の際既に案の制定等の過程にある条例等については、この規則の規定は適用しない。ただし、この規則の規定に準じた手続を実施することを妨げない。

(令和3年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の日以降に制定等する条例等について適用し、施行の際既に案の制定等の過程にある条例等については、この規則の規定は適用しない。ただし、この規則の規定に準じた手続を実施することを妨げない。

(令和3規則27・追加)

画像

交野市意見公募手続に関する規則

平成24年3月30日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)