○交野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び交野市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(標識)

第3条 条例第4条の標識(以下「標識」という。)は、様式第1号によらなければならない。

(標識の設置期間)

第4条 標識の設置は、条例第5条に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催を予定する日の少なくとも15日前から条例第16条第1項に規定する工事の完了の日までの間、行わなければならない。

(標識設置の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、標識設置届出書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の標識設置届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(2) 標識を設置した場所を明らかにした位置図

(3) 標識の設置の状況を明らかにした写真

(説明会の開催の周知等)

第6条 条例第4条に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、説明会の開催に当たっては、条例第5条に規定する建物の使用者、管理者等(以下「説明会対象者」という。)の参集の便を考慮して日時及び場所を定めなければならない。

2 申請予定者は、説明会を開催するときは、その旨を説明会対象者に対し、説明会の開催を予定する日の1週間前までに印刷物の配布その他適切な方法により周知しなければならない。

3 前項の規定による周知は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 申請予定者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 墓地又は火葬場の区別

(3) 墓地又は火葬場の名称及びその設置又は拡張の予定地

(4) 墓地にあっては、その設置又は拡張に係る敷地面積及び区画数

(5) 火葬場にあっては、その設置又は拡張に係る建築面積、延べ床面積及び階数

(6) 墓地又は火葬場に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(7) 説明会の開催を予定する日時及び場所

4 説明会において説明すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の理由

(3) 墓地又は火葬場の構造設備の概要

(4) 墓地又は火葬場の維持管理の方法

(5) 墓地又は火葬場の設置又は拡張工事の方法等

(説明会の開催の結果の報告)

第7条 条例第5条の規定による報告は、説明会開催結果報告書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の説明会開催結果報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会に参加した者に配布した資料

(2) 墓地又は火葬場の設置又は拡張の予定地の周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 説明会対象者及び説明会に参加した者の名簿等

(4) 説明会対象者の意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該書面の写し

(経営の許可の申請)

第8条 条例第8条の規定により法第10条第1項に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の申請をしようとする者は、次の事項を記載した墓地等経営許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の区別

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地にあっては、その区域の概要

(6) 工事の着手及び完了の年月日

(7) 法第12条の管理者(以下「管理者」という。)の氏名及び住所

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人(地方公共団体を除く。)にあっては、その登記事項証明書

(2) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(4) 墓地及び火葬場にあっては、これらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(5) 墓地等の設置の目的を記載した書面

(6) 法人にあっては、次に掲げる書類及び役員会等の議事録その他の墓地等の経営の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人にあっては、同法第12条に規定する規則

 公益社団法人又は公益財団法人にあっては、定款の写し

(7) 墓地等の経営に係る資金計画書

(8) 墓地等の管理及び使用の方法等に係る書類

(9) 申請手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状

(10) 墓地等の位置を明らかにした縮尺5000分の1程度の位置図

(11) 墓地等の土地に係る地籍図の写し、丈量図及び登記事項証明書

(12) 墓地等の土地が道路その他官公有地に接している場合にあっては、境界確定図の写し

(13) 墓地等の土地に係る工事の工程表

(14) 関係法令に係る許可書又は申請書の写しその他関係法令による手続の進ちょく状況を明らかにした書類

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の許可の申請)

第9条 条例第8条の規定により法第10条第2項に規定する墓地等の変更の許可の申請をしようとする者は、次の事項を記載した墓地等変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 変更の内容

(3) 変更後の前条第1項第4号及び第5号に掲げる事項

(4) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 法人にあっては、前条第2項第6号ア又はに掲げる書類及び役員等の議事録その他の墓地等の変更の許可の申請をすることに関する意思決定を証する書類

(3) 前条第2項第7号から第14号までに掲げる書類

(4) 変更の内容を明らかにした図面

(5) 墓地及び火葬場にあっては、変更後の前条第2項第4号に掲げる書類

(6) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(7) 墓地等の変更に係る理由書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の許可の申請)

第10条 条例第8条の規定により法第10条第2項に規定する墓地等の廃止の許可の申請をしようとする者は、次の事項を記載した墓地等廃止許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第8条第1項第1号から第3号まで及び前条第1項第4号に掲げる事項

(2) 廃止の予定年月日

2 前項の申請書には、前条第2項第6号に掲げる書類を添付しなければならない。

(許可証の交付)

第11条 市長は、法第10条第1項の許可を行ったときは、墓地等経営許可証(様式第7号)を、同条第2項の許可を行ったときは、墓地等変更許可証(様式第8号)又は墓地等廃止許可証(様式第9号)を交付する。

(みなし許可に係る届出書等)

第12条 条例第9条の規定による届出は、墓地又は火葬場を新設する場合にあっては、みなし許可に係る届出書(様式第10号)を、墓地の区域又は火葬場の施設を変更する場合にあっては、みなし許可に係る変更届出書(様式第11号)を、墓地又は火葬場を廃止する場合にあっては、みなし許可に係る廃止届出書(様式第12号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項のみなし許可に係る届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第9条の処分に係る認可書又は承認書の写し

(2) 届出手続を行う者と届出者が異なる場合にあっては、委任状

(3) 墓地等を新設する場合にあっては、第8条第2項第1号から第3号まで、第5号第7号第8号及び第10号から第13号までに掲げる書類

(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合にあっては、第8条第2項第7号第8号及び第10号から第13号までに掲げる書類並びに第9条第2項第1号第4号第6号及び第7号に掲げる書類

(5) 墓地等を廃止する場合にあっては、第8条第2項第10号から第13号までに掲げる書類

3 前項の規定にかかわらず、市長が適当であると認めるときは、同項各号に掲げる書類の一部を省略することができる。

(墓地及び火葬場の設置場所の基準)

第13条 条例第10条第1項の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(入所施設を有するものに限る。)又は同法第44条に規定する児童自立支援施設(入所施設を有するものに限る。)

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)又は同法第2条に規定する助産所(入所施設を有するものに限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(入所施設を有するものに限る。)、同条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第26項に規定する福祉ホーム

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設又は同条第3項に規定する更生施設

(5) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院

(平成25規則17・平成30規則21・一部改正)

(変更の届出)

第14条 条例第15条の規定により第8条第1項の申請書に記載した次の事項に変更が生じた場合は、変更の内容を明らかにした書類を添えて、墓地等変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第8条第1項第1号第2号及び第7号に掲げる事項

(工事の完了の届出)

第15条 条例第16条第2項の規定による届出は、墓地等工事完了届出書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の墓地等工事完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(3) 関係法令に係る許可書等の写し

(4) 建築物について法令の規定により検査又は確認を必要とする場合にあっては、その検査又は確認を完了していることを証する書面の写し

(5) 火葬場又は納骨堂にあっては、その登記事項証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(書類の提出部数)

第16条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

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交野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第8号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第17号
平成30年6月1日 規則第21号