○交野市市有財産の利活用に関する規則

平成24年5月7日

規則第16号

(趣旨)

第1条 市有財産の利活用は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「市有財産」とは、市が保有する不動産(行政財産及普通財産)並びに交野市土地開発公社が保有する不動産をいう。

(市有財産利活用検討委員会)

第3条 市有財産を統括管理し、市有財産の利活用を実施する主務機関として市有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市有財産を個別管理する各所管課に対し、市有財産の利用状況を調査させ、未利用及び利用価値の低い財産を利活用財産として委員会に報告させるものとする。

3 委員会は、利活用財産台帳を整備し、利活用財産を管理する。

4 委員会は、報告のあった利活用財産について、個別に利活用方法を検討し、所管課と合同で利活用を図らなければならない。

5 委員会は、報告のあった利活用財産のうち、すぐに利活用を図ることができないものについては、利活用ができるよう所管課に検討を指示し、必要に応じ合同でその解決を図るものとする。

6 前各項に掲げるもののほか委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(所管課)

第4条 市有財産を個別管理する所管課は、委員会からの指示に基づき、個別管理する市有財産について財産台帳を作成し、管理状況等の把握を行う。

2 前項の規定に基づき調査把握した市有財産のうち、未利用及び利用価値の低い市有財産について、利活用財産報告書(別記様式)に当該財産台帳の写しを添えて、委員会に報告しなければならない。

3 所管課は、委員会と合同で利活用財産の利活用を図らなければならない。

4 所管課は、委員会に報告した利活用財産のうち、すぐに利活用を図ることができないものについて、委員会から利活用に関して検討の指示があったときは、その解決に向けて必要な検討を行うとともに、必要に応じ委員会と合同でその解決を図るものとする。

5 委員会に利活用財産の報告を行った後においても、具体に利活用が図られる日までの間の利活用財産の現地の管理は、所管課が行うものとする。

6 前項に規定する「具体に利活用が図られる日」とは、利活用の方法が売却であれば売買契約締結日を、貸付であれば賃貸借契約締結日をいう。

(平成29規則14・一部改正)

(利活用方法)

第5条 委員会は、所管課から提出された利活用財産の利活用方法について、売却(行政財産を除く。以下同じ。)、貸付又は保留のいずれかに分類する。

2 所管課から提出された利活用財産のうち、売却、貸付又は保留のいずれにも分類できない財産については、継続保有するものとし、所管課に利活用に関して必要な指示を行うとともに、利活用財産台帳から除外し所管課で管理する財産台帳で管理する。

3 前各項の分類に係る基準については、別に定める。

(平成29規則14・一部改正)

(利活用の手続き)

第6条 利活用財産の売却方法は、一般競争入札による。ただし、別に定める事項に該当する場合は、随意契約によることができる。

2 利活用財産の貸付方法は、一般競争入札による。別に定める事項に該当する場合は、随意契約によることができる。

3 前条の規定により保留と分類された利活用財産については、保留となった原因が解消されるよう積極的な検討を行う。なお、保留した利活用財産は、委員会が利活用財産台帳で管理し、後に行政財産として必要と判断した場合は、利活用財産台帳から除外し、所管課で管理する行政財産台帳に移管する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、利活用財産の利活用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29規則14・全改)

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交野市市有財産の利活用に関する規則

平成24年5月7日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年5月7日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第14号