○交野市地域生活支援事業等運営事業者選定審議会条例

平成25年3月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域生活支援事業等運営事業者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業(以下「事業」という。)の運営事業者の選定に関する事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、事業の推進について意見交換を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 交野市障がい者(児)生活支援推進審議会の委員

(2) 交野市障害支援区分等認定審査会の委員

(3) その他市長が適当と認める者

(平成26条例2・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に関する事項については、その議事に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

交野市地域生活支援事業等運営事業者選定審議会条例

平成25年3月1日 条例第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成25年3月1日 条例第6号
平成26年3月7日 条例第2号