○交野市地域包括支援センター運営審議会条例

平成25年3月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市地域包括支援センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するほか、必要に応じ、その進捗について意見交換を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置等に関する次に掲げる事項の承認に関する事項

 センターの担当する地域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びに法第115条の46に規定する包括的支援事業の実施を委託する法人の選定又は変更

 包括的支援事業の実施の委託を受けた者による介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の実施

 センターが実施する指定介護予防支援について、その一部を委託できる指定居宅介護支援事業者の選定又は変更

(2) センターの運営に関する事項

(3) 地域の連携及び支援体制等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、審議会がセンターの公正及び中立性を確保する観点から必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 福祉、保健若しくは医療に係る団体から推薦された者又はその代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 介護保険の被保険者

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を認め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

交野市地域包括支援センター運営審議会条例

平成25年3月1日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成25年3月1日 条例第11号