○交野市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項に規定する支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第4条 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定する記録については、指定地域密着型介護予防サービス基準の規定にかかわらず、当該サービス提供の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録及び現に指定地域密着型介護予防サービス基準により保存されている記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

交野市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事…

平成25年3月29日 条例第35号

(平成25年4月1日施行)