○交野市子ども・子育て会議条例

平成25年7月4日

条例第43号

(設置)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する事項

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する事項

(3) 交野市子ども・子育て支援事業計画に関する事項

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関する事項

(5) その他子ども・子育て支援に関する事項

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 交野市内の公立及び私立の幼稚園又は認定こども園関係者

(2) 交野市内の公立及び私立の保育所又は認定こども園関係者

(3) 学識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市民(団体)代表者

(6) 子どもの保護者

(7) その他市長が適当と認める者

(平成28条例32・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、子ども・子育て会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健やか部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(交野市幼児問題対策審議会条例の廃止)

2 交野市幼児問題対策審議会条例(昭和47年条例第34号)は、廃止する。

(平成28年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

交野市子ども・子育て会議条例

平成25年7月4日 条例第43号

(平成29年4月1日施行)