○交野市知的障害者福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第25号

交野市知的障害者福祉法施行細則(昭和62年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第9条第6項又は法第16条第2項に規定する判定又は前項の規定による判定を必要とするときは、判定依頼書(様式第1号)を知的障害者更生相談所の長に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内通知書(様式第2号)を当該判定に係る者に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する措置(以下「措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)により当該知的障がい者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託書(様式第4号)を当該措置を受託する者(以下この条において「受託者」という。)に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、措置について変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第5号)により当該知的障がい者に通知するとともに、当該措置を委託している場合にあっては、障害福祉サービス措置変更決定通知書(受託者用)(様式第6号)を受託者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第7号)により当該知的障がい者に通知するとともに、当該措置を委託している場合にあっては、障害福祉サービス措置解除決定通知書(受託者用)(様式第8号)を受託者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第9号)により当該知的障がい者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所措置を委託するときは、障害者支援施設等入所措置委託書(様式第10号)を当該入所措置を受託する者(以下この条において「受託者」という。)に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、入所措置について変更することを決定したときは、障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第11号)により当該知的障がい者に通知するとともに、当該入所措置を委託している場合にあっては、障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(受託者用)(様式第12号)を受託者に送付しなければならない。

4 福祉事務所長は、入所措置を解除することを決定したときは、障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(様式第13号)により当該知的障がい者に通知するとともに、当該入所措置を委託している場合にあっては、障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(受託者用)(様式第14号)を受託者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により、第3条及び第4条の規定により委託決定された知的障がい者またはその扶養義務者から徴収する費用の額は、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則(昭和61年7月1日規則第13号)に規定する額とする。

(所長の帳簿及び書類の備え付け)

第6条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第15号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第16号)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請は、改正後の交野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、交野市児童福祉法施行細則、児童福祉法による措置費の徴収に関する規則、身体障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法による措置費の徴収に関する規則、交野市知的障害者福祉法施行細則、交野市身体障害者手帳の交付等に関する規則、交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27規則26・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

(平成28規則42・全改)

画像

画像

画像

(平成27規則26・全改)

画像画像

交野市知的障害者福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)