○交野市下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成25年3月29日

規則第19号

交野市下水道排水設備指定工事店に関する規則(平成10年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市下水道条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、交野市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 条例第2条第11号に規定する責任技術者をいう。

(令和2規則12・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第6条に規定する指定工事店としての指定を受けようとする者は、条例第6条の2第2項の規定により下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条の2第3項に掲げる書類及び次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 誓約書(様式第1号の2)

(2) 代表者の経歴書(様式第1号の3)

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の4)

(4) 専属責任技術者名簿(新規・更新・解除)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 工事用機械器具等目録(様式第1号の5)(工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証するものをいう。)

(令和2規則12・一部改正)

(指定工事店証)

第4条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事の事業を行う者に対し、指定工事店証(様式第3号)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再発行交付申請書(様式第4号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条 指定工事店は、条例第6条の8に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施行の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下において、設計及び施工しなければならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(令和2規則12・一部改正)

(指定の更新)

第6条 指定工事店が、条例第6条第3項に規定する指定更新を受けようとするときは、市長の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第3条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第7条 指定工事店は、条例第6条の3第1項の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、条例第6条の9の規定により指定工事店指定辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(令和2規則12・一部改正)

第8条から第11条まで 削除

(令和2規則12)

(公示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条の3第2項の規定に基づく措置を行ったとき。

(2) 条例第6条の10の規定に基づく措置を行ったとき。

(3) 第7条第2項第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 市長は、大阪府下水道協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ、試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(令和2規則12・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2規則12・全改)

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(令和2規則12・全改)

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(令和2規則12・全改)

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(令和2規則12・全改)

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交野市下水道排水設備指定工事店に関する規則

平成25年3月29日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)