○交野市議会基本条例運用規程

平成25年12月27日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、交野市議会基本条例(平成25年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会派)

第2条 条例第4条に規定する会派は、交野市議会幹事長会議規程(平成18年議会規程第1号)第2条に定めるところによる。

(市民参加と情報の共有)

第3条 条例第5条第3項に規定する議案に対する態度公表については、議会だより及び交野市ホームページにより公表するものとする。

(請願趣旨の聴取)

第4条 条例第6条に規定する請願趣旨の聴取に係る運用等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 請願者が、委員会に出席し、請願趣旨の説明又は意見陳述をしようとする場合は、請願書を提出するときに、文書にて議長に申し出るものとする。ただし、請願の審査期限が延長された場合又は継続審査となった場合には、請願者は、新たに又は再度、委員会への出席を申し出ることができる。

(2) 委員会が請願者の出席を許可した場合は、議長は請願者にその日時、場所、その他必要な事項を通知するものとする。

(3) 紹介議員が、委員会に出席し、請願趣旨の説明又は意見陳述をしようとする場合は、文書にて当該請願書の審査を行う委員会に申し出なければならない。

(4) 委員会は、委員会の要求により紹介議員を委員会に出席させる場合は、紹介議員にその日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない。

(議会報告会等)

第5条 条例第8条に規定する議会報告会等に係る運用等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 原則として、委員会の所管事務調査に基づき、市民等との意見交換会を実施するものとする。

(2) 議会報告会等に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平30議会規程1・一部改正)

(反問行為)

第6条 条例第9条第3項に規定する反問に係る運用等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 反問とは、議員の質疑又は質問の主旨及び論点の確認並びに単に語句を聞き直す程度のことをいう。

(2) 反問をできる者は、当該質疑又は質問に対して答弁すべき者に限るものとする。

(3) 議長又は委員長は、反問の内容がそぐわない場合において、注意をした後、反問を制止することができる。

(4) 質疑者又は質問者は、反問に対し答弁するよう努めるものとする。

(5) 本会議及び委員会における反問は、一般質問、緊急質問、関連質問又は質疑に対して行うことができる。

(平成28議会規程2・一部改正)

(文書質問)

第7条 条例第9条第4項に規定する文書質問に係る運用等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 文書質問の内容は、一般質問として行う内容を補完する程度とし、質問書(別記様式第1号)においてその主旨が理解できるよう具体的に記載するものとする。

(2) 文書質問ができる回数は、定例会閉会後、次の定例会開会日前日までの期間中に、議員(議長を除く。)一人当たり1回とし、1回あたりの件数は、1件とする。

(3) 市長等は、質問書の送付を受けた後、速やかに答弁書(別記様式第2号)を議長に提出するものとする。ただし、答弁書を提出できない場合は、その理由を議長に連絡するものとする。

(4) 議長は、前号に定める連絡を受けたときは、速やかに当該質問者にその旨を連絡するものとする。

(5) 議長は、第3号の答弁書の提出を受けたときは、速やかに当該質問者に送付するものとする。

(6) 議長は、質問書及び答弁書について、その写しを議会事務局で保存させるとともに、全議員に配布するものとする。

(7) 質問書及びその答弁書の内容は、交野市ホームページで公開することとする。

(8) 議長は、第1号に規定する内容が交野市の行政事務に対するものと判断しがたい場合は、議会運営委員会に諮問するものとする。

(9) 議長は、文書質問に関し、必要があると認めるときは、事前に市長等と協議し、合意を得た上で運用方法を見直すものとする。

(平成28議会規程1・一部改正)

(政策情報の提供)

第8条 条例第10条第1項に規定する政策情報の提供を必要とする政策等については、本会議上程案件のことをいい、市長等は、別記様式第3号により説明資料を議会へ提出するものとする。

(自由討議)

第9条 条例第15条に規定する議員間の自由討議に関することについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自由討議は、本会議又は委員会において、議案提案説明、質疑の終了後に、議員若しくは委員の発議を議長若しくは委員長が許可し、開始するものとする。

(2) 発言者は、議長又は委員長が指名する。

(3) 市長等は、発言に加わらないものとする。ただし、議長又は委員長が認めた場合はこの限りでない。

(4) 議員発議の議案については、質疑を省略し、また提案者も自由討議に加わることができるものとする。

(5) 自由討議の終了については、議長又は委員長が決定するものとする。

(政務活動費の収支の公開)

第10条 条例第16条第3項に規定する政務活動費の収支の状況の公開については、交野市ホームページにより公開するものとする。

(議会改革委員会)

第11条 条例第17条に規定する議会改革委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(規程の見直し)

第12条 この規程を改正する場合において、必要があると認めるときは、事前に市長等と議会が協議し、合意を得た上で行うものとする。

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、平成28年3月10日から施行する。

(平成28年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平成28議会規程2・一部改正)

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(令和5議会規程1・一部改正)

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交野市議会基本条例運用規程

平成25年12月27日 議会規程第1号

(令和5年4月1日施行)